○取手市家庭学習用モバイルWi―Fiルーター貸出要綱
令和4年2月23日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,学習の推進を図るため,市立学校に在籍する児童生徒に対し,オンライン学習に要するモバイルWi―Fiルーター(以下「ルーター」という。)を貸し出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 市立学校 取手市立学校設置条例(昭和44年条例第15号)別表第1及び別表第2に掲げる小学校及び中学校をいう。
(2) 児童生徒 市立学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(3) オンライン学習 児童生徒がパソコン,タブレット端末等を利用し,自宅からインターネットを介して学校教育に係る学習を行うことをいう。
(4) 通信環境 オンライン学習を実施するために各家庭が設置する光通信又はLTE等の携帯通信規格に対応したモバイルルーター及びホームルーターをいう。
(対象者)
第3条 ルーターの貸出しの対象者(以下「対象者」という。)は,市立学校に在籍し,かつ,家庭に通信環境が整備されていない児童生徒とする。
(貸出台数)
第4条 ルーターの貸出しは,児童生徒1人につき1台以内とする。
(貸出しの申込み)
第5条 ルーターの貸出しを受けようとする児童生徒の保護者は,取手市家庭学習用モバイルWi―Fiルーター貸与申請書(様式第1号)により教育委員会に申し込まなければならない。
3 教育委員会は,次に掲げる者を優先してルーターを貸し出すものとする。
(1) 取手市就学援助規則(平成18年教育委員会規則第14号)第7条第2項に規定する被認定者
(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める者
(決定の取消し等)
第7条 教育委員会は,貸出しの決定を受けた児童生徒(以下「使用者」という。)又はその保護者(以下「保護者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,貸出しの決定を取り消すことができる。
(1) 対象者に該当しなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により貸出しの決定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会がルーターの貸出しを継続することを不適当と認めるとき。
(貸出期間)
第8条 貸出期間は,保護者が第6条第2項による通知を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし,貸出期間が終了する日の1か月前までに保護者から貸出しの取消しの意思表示がない場合は,当該貸出しの決定と同じ条件で次年度以降も貸出しを行うものとする。
(1) 前条の規定による取消しの決定を受けたとき。
(2) 貸出しの取消しの意思表示を行ったとき。
(3) 当該貸出しを受けている児童生徒が,取手市立中学校を卒業するとき。
(4) 当該貸出しを受けている児童生徒が,市立学校以外の学校に転出するとき。
(費用等)
第9条 ルーターの貸出しは,無償とする。ただし,ルーターの使用に係る契約その他オンライン学習に必要な費用は,保護者が負担しなければならない。
2 保護者は,ルーターの貸出しを受けたときは,速やかに前項後段に規定するルーターの使用に係る契約を行うものとする。
(禁止事項)
第10条 使用者及び保護者は,オンライン学習の目的以外にルーターを使用してはならない。
2 使用者及び保護者は,ルーターを処分し,転貸し,又は譲渡してはならない。
(使用者及び保護者の責任)
第11条 使用者及び保護者は,ルーターの使用上の事故について,一切の責任を負わなければならない。
2 ルーターの維持管理は,使用者及び保護者の責任において行わなければならない。
3 保護者は,貸出期間中にルーターを破損し,汚損し,又は紛失したときは,保護者の負担において原状に回復し,又は貸し出したルーターと同一のものを弁償しなければならない。ただし,教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,ルーターの貸出しに関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は,令和4年2月23日から施行し,同年1月25日から適用する。