○取手市公共施設マネジメント戦略会議設置要綱
令和4年4月28日
告示第135号
(設置)
第1条 本市の公共施設等の全体最適化と財政運営の両立を目指した公共施設等の再編成及びファシリティマネジメントの推進に関し,全庁横断的な検討・判断を行うため,取手市公共施設マネジメント戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 戦略会議は,前条に規定する目的を達成するため,次に掲げる事務を行う。
(1) 市が管理する公共施設等に関する基本方針,公共施設等総合管理計画等に関すること。
(2) ファシリティマネジメントに関する総合的な方針及び実施の検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,公共施設マネジメントの推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 戦略会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は財政部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)第1条に規定する部の部長(副委員長の職にある者を除く。)
(2) 教育部長
(3) 消防長
(4) 議会事務局長
(委員長等の職務等)
第4条 委員長は,戦略会議の会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 戦略会議の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員長は,会議の内容に応じ,副委員長及び委員のうち必要と認めるものに出席を求めるものとする。
3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員長は,戦略会議の補助組織として,マネジメント戦略会議ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置くことができる。
2 ワーキングチームは,戦略会議から付議された事項について,調査,検討及び協議を行うものとし,ワーキングチームのリーダー(以下「リーダー」という。)は,その結果を戦略会議に報告するものとする。
3 ワーキングチームは,委員長が別に指名する職員をもって組織し,リーダーは,委員長が指名する者をもって充てる。
4 リーダーは,ワーキングチームを統括する。
5 リーダーに事故あるとき,又はリーダーが欠けたときは,ワーキングチームの構成員のうちからリーダーがあらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか,ワーキングチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。
(庶務)
第7条 戦略会議及びワーキングチームの庶務は,財政部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,戦略会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付則
この要綱は,令和4年4月29日から施行する。