○取手市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び取手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,法,政令及び条例で使用する用語の例による。

(開示請求に係る費用負担)

第3条 条例第3条ただし書の規定により負担しなければならない保有個人情報の写しの交付に要する費用は,別表第1のとおりとする。

2 保有個人情報の写しの作成に要する費用の納付の方法及び政令第28条第4項の規則で定める方法は,郵便小為替,現金書留,市長が発行する納入通知書又は口座振替による方法とする。

3 前2項に規定する費用は,前納とする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(総括保護管理者等の設置)

第4条 市は,法第66条第1項に規定する保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のため,総括保護管理者等を置き,別表第2に掲げる者をもって充てる。

(個人情報ファイル簿)

第5条 法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成及び公表は,個人情報ファイル簿(様式第1号)により行うものとする。

(開示請求の手続)

第6条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は,保有個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第7条 法第82条第1項の規定による通知は,全部を開示する旨の決定をしたときは保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)により,一部を開示する旨の決定をしたときは保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は,保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等期限の延長の通知)

第8条 条例第4条第2項の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等期限の特例の通知)

第9条 条例第5条後段の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期限特例規定適用通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送の通知)

第10条 法第85条第1項前段の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は,保有個人情報開示請求に係る事案の移送書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第85条第1項後段の規定による開示請求者への通知は,保有個人情報開示請求に係る事案の移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の通知)

第11条 法第86条第1項の規定による通知は保有個人情報開示請求に関する意見照会通知書(法第86条第1項適用)(様式第10号)により,同条第2項の規定による通知は保有個人情報開示請求に関する意見照会通知書(法第86条第2項適用)(様式第11号)により行うものとする。

2 法第86条第1項又は第2項の規定により第三者が意見書を提出する場合は,保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。

3 法第86条第3項後段の規定による通知は,反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(閲覧の制限等)

第12条 法第82条第1項の規定により開示の決定を受けた者が,保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の閲覧又は視聴しようとするときは,当該地方公共団体等行政文書を丁寧に取り扱わなければならず,汚損し,又は破損してはならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては,市長は,地方公共団体等行政文書の閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

(電磁的記録の開示方法)

第13条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては,市が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ,ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は当該電磁的記録を複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず,当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は当該電磁的記録を複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては,市が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは,当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては,市長は,当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,当該電磁的記録を複写したもの又は当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しにより,これを行うことができる。

(開示の実施の方法の申出)

第14条 法第87条第3項の規定による申出は,保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。

(訂正請求の手続)

第15条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は,保有個人情報訂正請求書(様式第15号)により行うものとする。

(訂正決定等の通知)

第16条 法第93第1項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は,保有個人情報訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正決定等期限の延長の通知)

第17条 法第94条第2項後段の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(訂正決定等期限の特例の通知)

第18条 法第95条後段の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期限特例規定適用通知書(様式第19号)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送の通知)

第19条 法第96条第1項前段の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は,保有個人情報訂正請求に係る事案の移送書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第96条第1項後段の規定による訂正請求者への通知は,保有個人情報訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第21号)により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第20条 法第97条の規定による通知は,保有個人情報情報提供先への訂正決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(利用停止請求の手続)

第21条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は,保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)により行うものとする。

(利用停止等の決定の通知)

第22条 法第101条第1項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は,保有個人情報利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限の延長の通知)

第23条 法第102条第2項後段の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限の特例の通知)

第24条 法第103条後段の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期限特例規定適用通知書(様式第27号)により行うものとする。

(審査会への諮問)

第25条 条例第7条に規定する取手市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問は,保有個人情報に係る開示等審査諮問書(様式第28号)により行うものとする。

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は,保有個人情報に係る開示等審査諮問通知書(様式第29号)により行うものとする。

(審議会への諮問)

第26条 条例第8条の規定による取手市情報公開及び個人情報保護審議会への諮問は,個人情報保護制度に関する審議諮問書(様式第30号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第27条 条例第9条に規定する実施状況の一般への公表は,次に掲げる事項を市の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(1) 保有個人情報に係る開示等の請求件数

(2) 保有個人情報に係る開示等の決定件数

(3) 審査請求の件数及び処理状況

(4) その他必要な事項

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(取手市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 取手市個人情報保護条例施行規則(平成12年規則第53号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にされた開示請求に係る写しの作成に要する費用の額については,なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

1 文書又は図面(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

ア 複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき40円

イ 複写機によりA3版を超える大きさの用紙に複写したものの交付

A3版の寸法を用いたときの枚数に換算して算定した額

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

当該作成実費相当額

エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

1枚につき50円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額

オ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額

カ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したものの交付

当該作成実費相当額

3 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

当該作成実費相当額

4 スライド

印画紙に印画したものの交付

当該作成実費相当額

5 録音テープ又は録音ディスク

ア 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき430円

イ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき310円

ウ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき330円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ア ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

1巻につき580円

イ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき310円

ウ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき330円

7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。)

ア 複写機によりA3版以下の大きさの用紙に複写したものの交付

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき40円

イ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額

ウ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

エ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

オ ア,イ,ウ又はエに掲げるもの以外のものに複写したものの交付

当該作成実費相当額

8 映画フィルム

ビデオカセットテープ又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

当該作成実費相当額

9 1の項から8の項までの規定にかかわらず,業務委託により写しを作成したものの交付

当該作成実費相当額

写しの送付に要する費用

当該送付実費相当額

備考

1 用紙に印刷し,又は出力したものの交付を行う場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として費用の額を算定する。

2 「ファイル」とは,法第2条第1項第1号に規定する電磁的記録であって,電子計算機で検索することができる,保存する上での最小の情報の集合物をいう。

別表第2(第4条関係)

職名

充てる職員

職務

総括保護管理者

副市長

保有個人情報の管理に関する事務を総括する。

保護管理者

課の長(課を置かない場合は,課長相当の職務及び権限を有する者)

各課等における保有個人情報の適切な管理を確保する。

保護担当者

保有個人情報を取り扱う部署の担当職員

保護管理者を補佐し,各課等における保有個人情報の管理に関する事務を行う。

監査責任者

総務部長

保有個人情報の管理の状況について監査する。

様式目次

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

個人情報ファイル簿

第5条

第2号

保有個人情報開示請求書

第6条

第3号

保有個人情報開示決定通知書

第7条

第4号

保有個人情報部分開示決定通知書

第7条

第5号

保有個人情報不開示決定通知書

第7条

第6号

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

第8条

第7号

保有個人情報開示決定等期限特例規定適用通知書

第9条

第8号

保有個人情報開示請求に係る事案の移送書

第10条

第9号

保有個人情報開示請求に係る事案の移送通知書

第10条

第10号

保有個人情報開示請求に関する意見照会通知書(法第86条第1項適用)

第11条

第11号

保有個人情報開示請求に関する意見照会通知書(法第86条第2項適用)

第11条

第12号

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

第11条

第13号

反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書

第11条

第14号

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

第14条

第15号

保有個人情報訂正請求書

第15条

第16号

保有個人情報訂正決定通知書

第16条

第17号

保有個人情報訂正をしない旨の決定通知書

第16条

第18号

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

第17条

第19号

保有個人情報訂正決定等期限特例規定適用通知書

第18条

第20号

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送書

第19条

第21号

保有個人情報訂正請求に係る事案の移送通知書

第19条

第22号

保有個人情報情報提供先への訂正決定通知書

第20条

第23号

保有個人情報利用停止請求書

第21条

第24号

保有個人情報利用停止決定通知書

第22条

第25号

保有個人情報利用停止をしない旨の決定通知書

第22条

第26号

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

第23条

第27号

保有個人情報利用停止決定等期限特例規定適用通知書

第24条

第28号

保有個人情報に係る開示等審査諮問書

第25条

第29号

保有個人情報に係る開示等審査諮問通知書

第25条

第30号

個人情報保護制度に関する審議諮問書

第26条

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取手市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月17日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月17日 規則第6号