○取手市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月28日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は,伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国実施要綱」という。)に基づき,妊娠の届出や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し,出産育児関連用品の購入費助成を行うことにより,子育て支援サービスの利用負担の軽減を図るため,出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 出産応援給付金

(2) 子育て応援給付金

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 令和5年3月1日(以下「事業開始日」という。)以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し,妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって,申請日時点で日本国内に住所を有するものをいう。

(2) 遡及支給妊婦 申請日時点で日本国内に住所を有する者であって,次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

 令和4年4月1日から事業開始日より前までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日から事業開始日より前までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み,に該当する者を除く。)

(3) 対象児童 子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。

(4) 支給養育者 事業開始日以後に出生した児童であって,日本国内に住所を有するものを養育する者(申請日時点で日本国内に住所を有する者に限る。)をいう。

(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日から事業開始日より前までに出生した児童であって,日本国内に住所を有するものを養育する者(申請日時点で日本国内に住所を有する者に限る。)をいう。

(6) 乳児家庭全戸訪問事業 取手市乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱(平成19年告示第249号)に基づき市が実施する乳児家庭全戸訪問事業をいう。

(出産応援給付金の支給対象者及び額)

第4条 出産応援給付金は,支給妊婦又は遡及支給妊婦に該当する者であって,申請日時点において市内に居住するもの(以下この条から第6条までにおいて「支給対象者」という。)に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず,既に他の市町村から出産応援給付金又はこれに準ずる金銭若しくはクーポン券(国実施要綱別添2の第1の第2項に規定するクーポン券をいう。以下同じ。)の支給を受けた者に対しては,出産応援給付金は支給しない。

3 第1項の規定により支給する出産応援給付金の額は,支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。

(出産応援給付金の支給申請期間)

第5条 出産応援給付金の支給の申請は,次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ,当該各号に定める期間中に行うものとする。

(1) 支給妊婦 妊娠している期間

(2) 遡及支給妊婦 事業開始日から3か月以内

2 支給対象者は,前項の規定にかかわらず,災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により同項各号に定める期間中に支給の申請を行うことができなかったときは,当該やむを得ない特別な事情がやんだ日から3か月以内に限って支給の申請をすることができる。

3 遡及支給妊婦に該当して出産応援給付金の支給を申請する者は,前項の規定にかかわらず,令和6年3月1日以後は支給の申請はできないものとする。

(出産応援給付金の支給の申請)

第6条 支給妊婦に該当して出産応援給付金の支給を受けようとするものは,妊娠の届出をし,当該届出時に妊娠届出時アンケート(妊娠時の気持ち,健康状態,家庭の状況等を把握するために市が別に定めるアンケートをいう。)に回答し,及び面談等を実施した上で,取手市出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)により,市長に出産応援給付金の支給を申請するものとする。ただし,申請前に流産し,又は死産した支給妊婦は,妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。

2 遡及支給妊婦に該当して出産応援給付金の支給を受けようとするものは,妊娠期間アンケート(市が別に定めるアンケートをいう。以下この項において同じ。)に回答した上で,取手市出産応援給付金申請書兼請求書により,市長に出産応援給付金の支給を申請するものとする。ただし,申請前に流産し,又は死産した遡及支給妊婦は,妊娠期間アンケートを提出することなく支給の申請をすることができる。

3 市長は,出産応援給付金の審査に当たって,必要に応じて,産科医療機関等に妊娠の事実又は妊娠の状況を確認すること等により,申請者が支給対象者に該当するかの確認を行うことができる。

4 市長は,出産応援給付金の審査に当たって,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行うものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者及び額)

第7条 子育て応援給付金は,支給養育者又は遡及支給養育者に該当する者であって,申請日時点において市内に居住するもの(以下この条から第9条までにおいて「支給対象者」という。)に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,子育て応援給付金は支給しない。

(1) 既に他の市町村から子育て応援給付金又はこれに準ずる金銭若しくはクーポン券の支給を受けた者

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(3) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(4) 法人

3 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において,そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給されたときは,他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は,支給しない。

4 第1項の規定により支給する子育て応援給付金の額は,対象児童1人につき5万円とする。

(子育て応援給付金の支給申請期間)

第8条 子育て応援給付金の支給の申請は,次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ,当該各号に定める期間中に行うものとする。

(1) 支給養育者 乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃まで

(2) 遡及支給養育者 事業開始日から3か月以内

2 支給対象者は,前項の規定にかかわらず,災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により同項各号に定める期間中に支給の申請を行うことができなかったときは,当該やむを得ない特別な事情がやんだ日から3か月以内に限って支給の申請をすることができる。

3 支給養育者に該当して子育て応援給付金の支給を申請する者は,前項の規定にかかわらず,対象児童が3歳に達する日以後は支給の申請はできないものとする。

4 遡及支給養育者に該当して子育て応援給付金の支給を申請する者は,第2項の規定にかかわらず,令和6年3月1日以後は支給の申請はできないものとする。

(子育て応援給付金の支給の申請)

第9条 支給養育者に該当して子育て応援給付金の支給を受けようとするものは,面談等を実施し,当該面談時に出生後アンケート(養育者が養育する児童や子育てに関する気持ち,健康状態,家庭の状況等を把握するために市が別に定めるアンケートをいう。以下同じ。)に回答した上で,取手市子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)により,市長に子育て応援給付金の支給を申請するものとする。ただし,申請前に対象児童が死亡した支給養育者(当該対象児童が死亡した日時点で市内に居住していた者に限る。)は,面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。

2 遡及支給養育者に該当して子育て応援給付金の支給を受けようとするものは,出生後アンケートに回答した上で,取手市子育て応援給付金申請書兼請求書により,市長に子育て応援給付金の支給を申請するものとする。ただし,申請前に対象児童が死亡した遡及支給養育者(当該対象児童が死亡した日時点で市内に居住していた者に限る。)は,出生後アンケートを提出することなく支給の申請をすることができる。

3 市長は,子育て応援給付金の審査に当たって,必要に応じて,対象児童の養育の事実を確認すること等により,申請者が支給対象者に該当するかの確認を行うことができる。

4 市長は,子育て応援給付金の審査に当たって,公的身分証明書の写し等を提出させ,又は提示させること等により,当該申請者の本人確認を行うものとする。

(給付金の支給決定及び支給)

第10条 市長は,第6条第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により給付金の支給を決定したときは取手市出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第3号)により,不支給を決定したときは取手市出産・子育て応援給付金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により給付金の支給を決定したときは,取手市出産応援給付金申請書兼請求書又は取手市子育て応援給付金申請書兼請求書に記載された口座に振り込む方法により給付金を支給するものとする。

(里帰りに係る留意事項)

第11条 出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給対象者が市外に里帰りしている場合において,当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても,支給対象者が申請日時点で市内に住所を有する場合は,里帰りを終えた後,アンケート及び面談等を実施した上で,市から出産応援給付金又は子育て応援給付金を支給する。この場合において,市は,里帰り先の市町村と適切に連携を図り,面談の実施状況等を確認するものとする。

(不当利得の返還)

第12条 市長は,偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは,支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,給付金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和5年3月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

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取手市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月28日 告示第42号

(令和5年3月1日施行)