○取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(支援センターの事業実施時間)
第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める時間は,午前9時から正午まで及び午後1時15分から午後3時15分までとする。
付則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。