○取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(支援センターの事業実施時間)

第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める時間は,次の各号に掲げる支援センターの区分に応じ,当該各号に定める時間とする。

(1) 取手市立白山地域子育て支援センター及び取手市立井野なないろ地域子育て支援センター 午前9時から正午まで及び午後1時15分から午後3時15分まで

(2) 取手市立戸頭地域子育て支援センター及び取手市立藤代地域子育て支援センター 午前10時から午後4時まで

(令6規則25・一部改正)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第25号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

取手市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第25号