○取手市総合計画策定委員会設置要綱
令和5年4月20日
告示第155号
(設置)
第1条 取手市総合計画の策定に当たり,必要な事項について調査研究し,計画内容を検討するため,取手市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 取手市総合計画の策定に関し必要な事項の調査研究に関すること。
(2) 取手市総合計画の内容の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)第1条に規定する部の部長
(2) 教育部長
(3) 消防長
(4) 議会事務局長
(委員長等の職務)
第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,政策推進部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
付則
この要綱は,令和5年5月1日から施行する。