○取手市介護保険利用者負担額の減免に関する要綱

令和5年6月16日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく保険給付の利用者の自己負担額(以下「利用者負担額」という。)につき,法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下「利用者負担額の減免」という。)を受けることに関し,取手市介護保険条例施行規則(平成12年規則第33号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用者負担額の減免の対象となる者は,次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号に規定する特別の事情に該当する要介護被保険者

(2) 省令第97条第1項第1号に規定する特別の事情に該当する要支援被保険者

(給付割合等)

第3条 利用者負担額の減免の割合並びに省令第83条第1項及び第97条第1項の規定の適用要件は,別表に定めるとおりとする。

(利用者負担額の減免の期間)

第4条 利用者負担額の減免を適用する期間(以下「減免期間」という。)は,利用者負担額の減免を受けることのできる理由が生じた日の属する月から起算して6か月の範囲内において市長が定める期間とする。

2 前項の利用者負担額の減免を受けることのできる理由が生じた日は,震災,風水害,火災その他これらに類する災害が発生した日とする。

3 市長は,減免期間の最終月の時点において,減免期間を延長すべき特別の事情があると認めるときは,第6条第1項の規定による決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)の申請に基づき,6か月の範囲内において減免期間を延長することができる。

(利用者負担額の減免の申請)

第5条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,条例施行規則第27条第1項に定める申請書に,り災証明書その他市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(利用者負担額の減免の決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかに審査を行い,利用者負担額の減免をすることが適当と認めたときは,申請者に利用者負担額減額(免除)認定証及び条例施行規則第27条第2項に定める通知書を交付するものとする。

2 前項の規定による審査の結果,利用者負担額の減免をすることが不適当と認めたときは,申請者に条例施行規則第27条第2項に定める通知書を交付するものとする。

(届出の義務)

第7条 減免決定者が当該減免措置を必要としなくなったときは,直ちに市長に対しその旨を申し出なければならない。

(利用者負担額の減免の取消し等)

第8条 市長は,前条の規定による申出があったとき,又は資力の回復その他の事情の変化により利用者負担額の減免を受けることが不適当であると認められるときは,利用者負担額の減免を取り消すものとする。この場合において,当該利用者負担額の減免を取り消された者に係る減免期間は,当該取消しの日が属する月の末日までとする。

2 市長は,減免決定者が偽りその他不正の行為により利用者負担額の減免を受けたと認められるときは,直ちに利用者負担額の減免を取り消すものとする。

3 市長は,前項の規定により利用者負担額の減免を取り消された者に対し,期限を付して,その取消しの日の前日までに利用者負担額の減免により支払を免れた額を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,利用者負担額の減免に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和5年6月19日から施行する。

別表(第3条関係)

要件

適用範囲及び給付割合

次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

ア 住宅が全壊又は全焼

イ 住宅が半壊又は半焼

ウ 床上浸水

災害等により要介護保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の財産に受けた損害額が,その住宅,家財又はその他財産の価格の10分の2以上である者に対し,次の区分により給付する。





損害の程度

給付割合


10分の2以上10分の5未満

100分の95

10分の5以上

100分の100

大規模な災害(激甚災害として政令で指定された災害に限る。)が発生した場合で,市長が特に必要があると認めるとき。

100分の100以内で市長が定める率


取手市介護保険利用者負担額の減免に関する要綱

令和5年6月16日 告示第192号

(令和5年6月19日施行)