○取手市障害者福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月29日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は,電気・ガス料金等を含む物価の高騰が続く中,経常的な運営経費が増加する障害者福祉施設等に対し,運営経費の負担軽減を図り,質の高いサービス等の安定的な供給を維持するため,予算の範囲内において取手市障害者福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。),児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び取手市障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年告示第151号。以下「市要綱」という。)において使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,令和5年4月1日時点において,次に掲げるサービス等(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス,同条第18項に規定する特定相談支援事業及び同条第26項に規定する移動支援事業,児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援並びに市要綱第6条に規定する指定を受けて行う日中一時支援をいう。以下同じ。)を提供する事業所(取手市内に所在するものに限る。以下「事業所」という。)を運営し,かつ,同年1月1日から同年3月31日までの期間において,当該事業所でサービス等を提供した実績がある事業者とする。

(1) 施設入所支援

(2) 共同生活援助

(3) 短期入所

(4) 生活介護

(5) 自立訓練

(6) 就労移行支援

(7) 就労継続支援

(8) 児童発達支援

(9) 放課後等デイサービス

(10) 日中一時支援

(11) 居宅介護

(12) 重度訪問介護

(13) 同行援護

(14) 行動援護

(15) 移動支援事業

(16) 特定相談支援事業

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は,交付対象者がサービス等を提供する一の事業所当たり,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げるサービス等を提供する事業所(同一の事業所において同条第4号から第16号までに掲げるサービス等を併せて提供している場合を含む。) 30万円

(2) 前条第4号から第10号までに規定するサービス等を提供する事業所(同一の事業所において同条第11号から第16号までに掲げるサービス等を併せて提供している場合を含む。) 15万円

(3) 前条第11号から第15号までに規定するサービス等を提供する事業所(同一の事業所において同条第16号に掲げるサービス等を併せて提供している場合を含む。) 10万円

(4) 前条第16号に規定するサービス等のみを提供する事業所 5万円

2 前項の場合において,一の事業所において複数のサービス等を提供している場合は,サービス等の数に応じた支援金の額の加算は行わず,支援金の額が最も高いサービス等に応じた支援金の額を当該事業所の支援金の額とする。

3 支援金の交付は,1交付対象者に対して1回に限るものとし,同一の交付対象者が複数の事業所を運営する場合においても同様とする。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は,取手市障害者福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に,市長が必要と認める書類を添えて,令和5年9月30日までに市長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定及び交付金額の確定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,支援金の交付及びその額を決定し,取手市障害者福祉施設等物価高騰対策支援金交付決定通知書兼交付金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,必要に応じて条件を付すことができる。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,支援金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条第1項の規定による決定通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は,支援金の交付を受けようとするときは,取手市障害者福祉施設等物価高騰対策支援金交付請求書(様式第3号)により,市長に支援金の交付を請求しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査の上,支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に支援金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第10条 補助事業者は,支援金の交付に係る関係書類を,支援金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

(この要綱の失効等)

2 この要綱は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第6条第1項の規定により支援金の交付の決定を受けた者に係る第8条に規定する支援金の交付決定の取消し,第9条に規定する支援金の返還及び第10条に規定する証拠書類の保存については,同日後もなおその効力を有する。

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取手市障害者福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年6月29日 告示第198号

(令和5年7月1日施行)