○取手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月22日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は,請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は,訂正届(様式第2号)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は,条例第3条の規定による一覧の公表後に,当該一覧を訂正するときは,当該訂正の内容を明確にして訂正しなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び次条において「閲覧」という。)は,当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から,議会事務局において,次に掲げる日及び時間にすることができる。

(1) 閲覧をすることができる日 取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日(次条において「休日」という。)を除いた日

(2) 閲覧をすることができる時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の規定にかかわらず,議長は,必要と認めるときは,閲覧をすることができる場所並びに閲覧をすることができる日及び時間を臨時に変更することができる。

3 閲覧に係る請負状況等報告書及び訂正届は,閲覧場所から持ち出すことができない。

4 閲覧に係る請負状況等報告書及び訂正届は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は,前2項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が休日に当たるときは,その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは,その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,令和5年7月1日から施行する。

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取手市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年6月22日 議会訓令第2号

(令和5年7月1日施行)