○取手市立学校小規模特認校への就学等に関する要綱

令和5年6月28日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,小規模特認校への指定学校の変更(以下「小規模特認校への就学」という。)に関し,取手市児童生徒の就学に関する規則(平成19年教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模特認校」とは,特色ある教育活動を行う小規模な学校であって,規則に定める指定学校の規定にかかわらず,児童生徒の就学が可能な学校をいう。

2 前項に定めるもののほか,この要綱で使用する用語は,規則において使用する用語の例による。

(小規模特認校の指定)

第3条 小規模特認校は,取手市立山王小学校とする。

(就学が可能な児童生徒)

第4条 小規模特認校への就学が可能な児童生徒は,小規模特認校への就学の開始日において市内に住所を有する者とする。

(小規模特認校への就学条件)

第5条 小規模特認校への就学を希望する児童生徒の保護者は,次に掲げる事項を実践することについて同意しなければならない。

(1) 小規模特認校の特色ある教育活動及び当該地域の活動について理解し,及び協力すること。

(2) 児童生徒の小規模特認校への通学は,保護者の責任及び負担において行うこと。

(3) 原則として,児童生徒を1年以上小規模特認校に就学させること。

(定員)

第6条 小規模特認校の定員(以下「定員」という。)は,一の学年において17人以内とする。ただし,小規模特認校の対象となる通学区域に新たに児童生徒が転入してきた場合その他教育委員会が特に認める場合は,この限りでない。

(就学の時期)

第7条 小規模特認校への就学の時期は,原則として当該児童生徒が就学を開始する年度の4月1日とする。ただし,教育委員会が特に認める場合は,この限りでない。

(就学の申請)

第8条 小規模特認校への就学を希望する児童生徒の保護者は,小規模特認校就学申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があったときは,その可否を審査し,就学を適当と認めるときは,小規模特認校就学許可通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は,次に掲げるときは,小規模特認校就学不許可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 前項の規定による審査の結果,小規模特認校への就学を不適当と認めるとき。

(2) 次条に規定する抽選の結果,当該児童生徒が選抜されなかったとき。

4 小規模特認校への就学の申請の時期その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(就学許可者の抽選)

第9条 教育委員会は,小規模特認校への就学の申請受付期間の終了時において,小規模特認校への就学を希望する者及び就学予定者の総数が定員を超える場合は,抽選により小規模特認校への就学を許可する児童生徒を選抜するものとする。ただし,就学の開始日において兄又は姉が当該小規模特認校に在籍する児童生徒は,優先して当該小規模特認校への就学を許可するものとする。

2 抽選の方法その他抽選に関して必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(準用)

第10条 規則第6条第4項の規定は,小規模特認校への就学について準用する。この場合において,同項中「前項の規定による」とあるのは,「小規模特認校への就学の」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和5年6月28日から施行する。

画像

画像

画像画像

取手市立学校小規模特認校への就学等に関する要綱

令和5年6月28日 教育委員会告示第8号

(令和5年6月28日施行)