○取手市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
令和6年9月24日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和6年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約に該当する契約)
第2条 条例第2条第1号の規定に該当する契約は,次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)
(2) 自動車
(3) 事務用機器
(4) 通信機器
(5) 消防用被服
(6) 医療用機器
(7) 照明機器
(8) 施設・設備維持管理機器
2 条例第2条第2号の規定に該当する契約は,次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 施設・設備維持管理及び保守業務
(2) 警備業務
(3) 受付・案内及び電話交換業務
(4) 施設等清掃業務
(5) 廃棄物収集運搬及び処理業務
(6) バス等運転及び運行業務
(7) 配送業務
(8) 給食業務
(9) 施設等運営業務
(10) 不動産鑑定業務
(11) 人材派遣業務
(12) 保健指導・健康診査及び相談支援業務
(13) 広報発行業務
(14) 保険業務
(15) 公金徴収又は収納業務
(16) クレジット決済業務
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。