○取手市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和6年12月3日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市議会委員会条例(昭和45年条例第32号。以下「委員会条例」という。)に規定する通知,作成及び保管を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語は,委員会条例において使用する用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い,又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い,又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(2) 電子証明書 委員会又は委員長(以下「委員会等」という。)に対して通知を行う者又は委員会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(委員会等の使用に係る電子計算機において識別できるものに限る。)であって,次に掲げるものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 その他議長が定めるもの

(通知に係る電子情報処理組織)

第3条 委員会条例第24条第2項に規定する委員長が定める電子情報処理組織は,委員会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と,委員会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による委員会等に対する通知)

第4条 委員会条例第24条第2項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により委員会等に対して通知を行う者は,委員長の定めるところにより,委員長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(会議規則第167条の2第1項に規定する文書等をいう。以下同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を,委員会等に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から入力して,通知を行わなければならない。

2 前項の規定により通知を行う者は,入力する事項についての情報に電子署名を行い,当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし,委員長の指定する方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は,この限りでない。

(電磁的記録による記録の作成)

第5条 委員長は,委員会条例第31条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは,当該作成を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成させるものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第6条 委員会条例第31条第3項の議長が定める措置は,電子署名とする。

(会議規則との関係)

第7条 委員会条例に規定する通知(委員会条例第24条第1項の規定による申出を除く。),作成(委員会条例第31条第1項の規定による申出を除く。)及び保管を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については,委員会条例に特段の定めがある場合を除くほか,会議規則第167条の2及び第167の3の規定の例による。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会条例に規定する通知,作成及び保管を,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合における必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,令和6年12月3日から施行する。

取手市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和6年12月3日 議会訓令第3号

(令和6年12月3日施行)