○取手市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和7年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市犯罪被害者等支援条例(令和7年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(1) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者
(2) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は,被害者の死亡の時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)
(3) 前号に該当しない被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族見舞金の支給を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族見舞金の額は,第13条第2項に定める額をその人数で除して得た額とする。
(見舞金の支給に関する特例)
第6条 既に重傷病見舞金の支給を受けた被害者が当該重傷病見舞金の支給の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については,当該重傷病見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし,死亡の原因となった犯罪行為が行われた日から1年以上経過して死亡した場合には,遺族見舞金は,支給しない。
(見舞金の支給申請)
第7条 見舞金の支給を受けようとする被害者又はその遺族は,この規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は,当該犯罪行為による被害の発生を知った日から2年を経過したとき,又は当該犯罪行為による被害が発生した日から7年を経過したときは,することができない。
(支給の決定)
第8条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,内容を確認の上,速やかに見舞金の支給の適否を決定するものとする。
(見舞金の取消し及び返還)
第9条 市長は,偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき,又は見舞金の支給後において第11条に規定する見舞金を支給しない場合に該当すると判明したときは,支給決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により支給決定を取り消した場合において,既に支給した見舞金があるときは,当該見舞金に相当する額を返還させるものとする。
(見舞金の対象者)
第10条 見舞金の支給対象となる被害者は,警察署長に被害届を提出していること,警察その他の公的機関に相談していることを証する書類があること等により犯罪行為による害を被ったことが確認できる者とする。
(見舞金を支給しない場合)
第11条 条例第12条の規定により見舞金を支給しないことができるときは,次に掲げるときとする。
(1) 犯罪行為が行われた時において,被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは,そのいずれかの者。以下「被害者等」という。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係があったとき。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族
ウ 3親等内の親族
エ 同居の親族
(2) 犯罪行為による被害について,被害者等に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し,又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫,重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者等に次のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していること。
イ 当該犯罪行為に対する報復として,加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し,又は身体に重大な害を加えたこと。
ウ 暴力団員(取手市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)であり,又は暴力団員若しくは暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)と密接な関係を有する者であること。
(1) 犯罪行為が行われた時において,被害者からの申立てにより,加害者に対し,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が発せられていた場合
(2) 犯罪行為が次のいずれかに該当し,かつ,当該犯罪行為により被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
イ 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号,第5項第1号(同号ホに係る部分に限る。)及び同項第2号(同項第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)
ウ 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号に掲げる行為及び同条第7項(第5号に係る部分に限る。)に規定する行為を除く。)
(1) 被害者の傷病の状態及び療養を要する日数に関する医師の診断書
(2) 重傷病見舞金申請者本人であることを確認することができる書類
(3) 犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において,市内に住所を有し,又は居住していた者であることを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 療養期間が1月以上3月未満 5万円
(2) 療養期間が3月以上 10万円
(1) 被害者の死亡診断書,死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 遺族見舞金申請者本人であることを確認することができる書類
(3) 申請を行う者が,犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において,市内に住所を有し,又は居住していた者であることを証明する書類
(4) 申請を行う者の氏名及び生年月日並びに被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(5) 申請を行う者が被害者と婚姻の届出をしていないが,被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めるに足りる書類
(6) 申請を行う者が配偶者以外の者であるときは,第1順位遺族であることを証明することができる書類
(7) 申請を行う者が生計維持遺族であるときは,当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において,被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 遺族見舞金の額は,30万円とする。
(転居費用の助成)
第15条 市は,条例第7条の規定による見舞金の支給を受けることができる者で,犯罪行為による被害により従前の住居に居住することが困難となったもの(市長が定めるものに限る。)に対し,当該犯罪行為による被害が発生した日以後に転居(最初の転居に限る。)をした場合におけるその転居に要した費用を助成するものとする。
(1) 転居費用を支払ったことを証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 転居費用の助成の額は,転居に要した費用の全額とする。ただし,当該額が20万円を超えるときは,20万円とする。
3 前項の転居に要した費用は,転居先の住宅に係る敷金,礼金,契約事務手数料,保険料,家具等の運搬に要する費用等転居に伴い申請者が負担することとなった費用をいう。
(照会)
第18条 市長は,犯罪行為による被害に関する事項について,警察その他の関係機関に照会することができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。