○取手市帯状疱疹予防接種費助成金交付要綱
令和7年3月19日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は,帯状疱疹の予防のためのワクチン接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し,予防接種に要する費用(以下「予防接種費」という。)の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱の規定により予防接種費の助成を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に助成を必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 予防接種を受けた日及び申請日において,市内に居住し,かつ,市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 予防接種を乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)にあっては1回,乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「組換えワクチン」という。)にあっては2回受けていないこと。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期予防接種の対象者
イ 任意予防接種を希望する者のうち,次のいずれかに該当するもの
(ア) 予防接種を受ける日の属する年度の3月31日現在において満66歳以上の者(アに規定する者を除く。)
(イ) 予防接種を受ける日において満50歳以上60歳未満の者(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し,かつ,身体障害者手帳を受けた者であって,その障害の程度が1級のものに限る。)
(1) 生ワクチン 1人当たり1回
(2) 組換えワクチン 1人当たり2回
(1) 生ワクチン 1回につき4,000円
(2) 組換えワクチン 1回につき10,000円
(助成金の請求手続)
第4条 予防接種費の助成を受けようとする者は,帯状疱疹予防接種券等交付申請書により,市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,次に掲げる書類を当該申請を行った者に交付するものとする。
(1) 定期予防接種券(以下「定期接種券」という。)又は任意予防接種券(以下「任意接種券」という。)
(2) 予防接種の予診票(以下単に「予診票」という。)
(1) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と公益社団法人取手市医師会との間で締結する委託契約の適用を受ける医療機関等
(2) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と一般社団法人茨城県医師会との間で締結する委託契約の適用を受ける医療機関等
(3) 予防接種に係る業務の実施に関し,本市と直接委託契約を締結した市内の医療機関等
5 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を確認し,適当と認めるときは,委託医療機関等に対し当該請求に係る金額を支払うものとする。
(1) 委託外医療機関等が発行した予防接種費の領収書であって,次に掲げる事項が記載されたもの
ア 予防接種名
イ 予防接種を受けた者の氏名(2人以上の者の接種が合算された領収書にあっては,当該接種を受けた者全員の氏名)
ウ 予防接種を受けた日
エ 予防接種費の金額
(2) 委託外医療機関等において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた予診票又は委託外医療機関等が発行した予防接種済証
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は,予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。
3 市長は,第1項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,予防接種費の助成を適当と認めるときは,助成を決定するとともに,予防接種費償還払申請書兼請求書の記載事項に基づき当該申請を行った者に助成金を交付するものとする。
4 市長は,前項の規定による審査の結果,予防接種費の助成を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
5 第2条第3号アに規定する者に係る償還払いの手続については,取手市予防接種費の償還払に関する要綱(平成24年告示第64号)に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者であるとき。
(3) その他市長が自己負担額を免除することが適当と認めるとき。
2 前項の規定による自己負担額の免除を希望する者は,予防接種を受ける際に,市が発行する個人負担免除券を医療機関等に提出しなければならない。
(助成の取消し及び返還)
第7条 市長は,予防接種費の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により予防接種費の助成を受けたと認められるときは,当該助成に係る決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により予防接種費の助成に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,予防接種費の助成に係る様式その他必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。