○取手市教育委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

令和8年1月30日

教委規則第2号

取手市教育委員会が所管する手続等を,取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年条例第16号)の規定に基づき,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては,取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成16年規則第25号)その他市長が定める規程の例による。

この規則は,公布の日から施行する。

取手市教育委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

令和8年1月30日 教育委員会規則第2号

(令和8年1月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和8年1月30日 教育委員会規則第2号