○取手市監査委員に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程

令和8年3月26日

監委訓令第1号

取手市監査委員が所管する手続等を,取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年条例第16号)の規定に基づき,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては,取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成16年規則第25号)その他市長が定める規程の例による。

この訓令は,令和8年3月27日から施行する。

取手市監査委員に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規程

令和8年3月26日 監査委員訓令第1号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和8年3月26日 監査委員訓令第1号