○取手市キャリア・リターン制度実施要綱

令和8年3月24日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,家庭の事情,転職,派遣期間の終了等により取手市を退職した者を地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項に規定する選考により,再度,取手市職員として採用する制度(以下「キャリア・リターン制度」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者の要件)

第2条 キャリア・リターン制度の対象者(以下「再採用申出資格者」という。)は,市の一般職の職員(取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)別表第2の行政職給料表が適用されるものに限り,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)であった者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 職員として市に採用され,その後に育児,介護等の家庭的な事情,自身のキャリアアップ等のために退職した者

 国又は県の割愛職員として市に採用され,その後に退職した者

 国又は県からの研修職員等として市に派遣され,その後に派遣期間を終えた者

(2) 前号アからまでに規定する採用又は派遣の期間(当該期間が複数ある場合は,それらを合計した期間。次項において「在職期間等」という。)が5年以上(採用の態様,在職時における勤務成績等を考慮して市長が特に認める場合にあっては,2年以上)であること。

(3) 次条第1項に規定する取手市職員再採用申出書(次号において「申出書」という。)を提出しようとする日の属する年度の末日において,市における在職期間が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年を経過していないこと。ただし,在職時における勤務成績,退職後の実務経験の内容及び実績,その者の有する知識及び経験の専門性等を考慮して市長が特に認める場合は,この限りでない。

(4) 申出書を提出しようとする日の属する年度の末日において,60歳に達していないこと。

(5) 市を退職した時点における補職名が課長補佐以下であったこと。ただし,第1号ウに規定する職員にあっては,この限りでない。

(6) 取手市職員勧奨退職特別措置要綱(平成21年告示第42号)に基づき退職した者でないこと。

(7) 過去にこの要綱に基づく再採用選考を受け不合格となった者でないこと。

2 次に掲げる期間が1月以上あった場合は,在職期間等からその期間を除くものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による心身の故障に起因する休職を除く。)の期間

(2) 法第29条第1項の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により,職員団体の業務に役員として専ら従事していた期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業期間

(再採用の申出)

第3条 再採用申出資格者であって,市の職員として再採用されることを希望するものは,取手市職員再採用申出書(別記様式。以下「再採用申出書」という。)を提出するものとする。

2 再採用申出書の受付は,通年で行うこととする。

(再採用選考候補者判定)

第4条 市は,前条の規定により再採用申出書を受理したときは,速やかに書類による審査,面接及び退職前の勤務成績に基づく合否の判定(以下「再採用選考候補者判定」という。)を行う。

2 市長は,再採用選考候補者判定を行ったときは,その結果を再採用申出資格者に対して書面をもって通知する。

(候補者名簿への登載)

第5条 市長は,再採用選考候補者判定に合格した者を,再採用の選考候補者として名簿(以下「候補者名簿」という。)に登載して管理する。

2 候補者名簿への登載日は,前条第2項による通知において明示する。

3 候補者名簿への登載期間は,前項の登載日から起算して3年を経過した日までとする。ただし,市長は,候補者名簿に登載された者(以下この条及び第7条第1項において「名簿登載者」という。)が次に掲げる場合に該当するときは,候補者名簿への登載を消除することができる。

(1) 名簿登載者から書面による消除の申出があった場合

(2) 再採用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により再採用される意思がないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が候補者名簿への登載を消除すべきと認めた場合

4 市長は,前項ただし書の規定により候補者名簿への登載を消除したときは,その旨を本人に通知するものとする。

(候補者名簿に登載されていた者に係る候補者名簿登載の特例)

第6条 市長は,前条第3項本文の登載期間を満了した者又は同項ただし書の規定により候補者名簿への登載が消除された者が再度再採用申出書を提出した場合であって,候補者名簿への登載を適当と認めるときは,再採用選考候補者判定を経ずに,候補者名簿に登載することができる。

2 市長は,前項の規定により候補者名簿に登載したときは,その旨を本人に通知するものとする。

3 前条第2項の規定は,前項の規定による通知をする場合について準用する。

(再採用の実施)

第7条 再採用は,職員の補充の必要に応じて適宜,実施を決定し,名簿登載者の中から,職種,人数に応じて再採用とする者(以下「再採用内定者」という。)を選考する。

2 前項の規定による選考により再採用内定者を決定したときは,本人に対しその旨を書面をもって通知する。

3 再採用は,人員配置上,再採用の実施が必要な年度に限り,実施する。

(再採用内定者の採用日)

第8条 再採用内定者の採用日は,原則,例月1日とし,再採用内定者との調整により決定する。

(再採用の辞退)

第9条 再採用内定者が再採用を辞退したときは,必要に応じて,候補者名簿の中から新たな再採用内定者を選考する。

2 再採用を辞退した場合も,引き続き候補者名簿に登載する。

(再採用者の職種,補職名,初任給等)

第10条 再採用者の職種及び補職名は,退職時のものと同一とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

2 再採用者の初任給に係る職務の等級は,在職期間の末日における補職名に係る職務の等級とする。ただし,在職期間の末日における補職名が課長補佐であった再採用者にあっては,再採用を実施する時点における課長補佐職に係る職務の等級とする。

3 再採用者の初任給に係る号給は,取手市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和40年規則第2号)に基づき決定した号給又は在職期間の末日における号給を基に再計算した号給のいずれか低い号給とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,キャリア・リターン制度の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,令和8年3月25日から施行する。

画像画像画像

取手市キャリア・リターン制度実施要綱

令和8年3月24日 告示第70号

(令和8年3月25日施行)