○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業清算事務取扱規則
令和8年6月9日
規則第41号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 清算金の徴収(第7条―第12条)
第3章 清算金の交付(第13条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第25条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により取手市(以下「施行者」という。)が施行する取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に係る事務の取扱いに関し,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「清算金」とは,法第104条第8項の規定により確定した取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業に係る清算金(分割徴収した場合にあっては,法第110条第2項の規定により付した利子を含む。)をいう。
(清算金の相殺)
第3条 清算金を交付すべき場合において,その交付を受ける権利を有する者から徴収すべき清算金があるときは,その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の通知)
第4条 施行者は,清算金の額が確定したときは,清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受ける権利を有する者に対し当該確定した額を通知するものとする。
(権利の移転等があった場合の処分等の効力)
第5条 清算金に係る土地に存する権利の移転又は変更があった場合において,この規則の定めるところにより施行者が従前の権利者に対してした処分,手続その他の行為は,新たに権利を有することとなった者に対してしたものとみなし,従前の権利者が施行者に対してした手続その他の行為は,新たに権利を有することとなった者がしたものとみなす。ただし,法第85条第3項に規定する登記のない権利の移転又は変更に係る届出をしなければならない者に該当する者の場合にあっては,当該届出があるまでは,この限りでない。
(1) 当該権利について登記がある場合 当該登記上の持分
(2) 当該権利について登記がない場合 法第85条第1項の規定により申告した際の書面に記載した持分
(3) 遺産分割前における共同相続の場合 法定相続分による持分
(4) 持分が明確でない場合 均等の持分
第2章 清算金の徴収
(納付の方法)
第7条 清算金の納付は,取手市会計規則(平成17年規則第30号)に規定する納入通知書により行うものとする。
(清算金徴収簿)
第8条 施行者は,清算金の徴収に係る事務については,清算金徴収簿(様式第2号)に記帳することにより整理するものとする。
(分割の場合に清算金に付すべき利子の利率)
第10条 条例第24条第2項に規定する利率は,法第103条第4項の規定による公告をした日の翌日における財政融資資金(財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第2条に規定する財政融資資金をいう。)の貸付利率のうち,次に掲げる要件をいずれも満たす貸付金に適用される利率(当該利率が法定利率を超える場合にあっては,法定利率)とする。
(1) 貸付期間が5年以内であること。
(2) 据置期間がないこと。
(3) 償還方法が元金均等半年賦償還であること。
(繰上納付)
第11条 第9条第2項の規定により清算金の分割納付の承認を受けた者は,施行者に申し出て,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
(納付期限の繰上徴収の通知)
第12条 施行者は,清算金を分割納付する者が当該分割納付に係る納付金を滞納した場合において未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収するときは,納付期日から起算して14日前までに清算金納付期限変更通知書(様式第7号)により清算金を納付すべき者に通知するものとする。
第3章 清算金の交付
(清算金交付簿)
第14条 施行者は,清算金の交付に係る事務については,清算金交付簿(様式第9号)に記帳することにより整理するものとする。
(供託の方法)
第15条 施行者は,法第112条第1項本文の規定により清算金を供託するときは,当該清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権,質権又は抵当権を有する者(以下「抵当権者等」という。)の住所を管轄する供託所に供託するものとする。
2 前項に規定する清算金の供託は,清算金の交付期日に行うものとする。
(供託不要の申出)
第16条 法第112条第1項ただし書の規定による抵当権者等からの供託しなくてもよい旨の申出は,清算金供託不要申出書(様式第10号)を施行者に提出してこれを行うものとする。
(1) 抵当権者等 清算金供託通知書(様式第11号の1)
(2) 清算金の交付を受ける権利を有する者 清算金供託通知書(様式第11号の2)
第4章 雑則
(督促)
第18条 施行者は,清算金を納付すべき者が納付期限までに清算金を納付しないときは,当該納付期限から20日以内に別に納付すべき期限を定めて督促状(様式第12号)により督促するものとする。
(延滞金の減免)
第19条 延滞金は,施行者が特に必要と認めた場合は,これを減免することができる。
(帳簿等)
第20条 施行者は,次の帳簿を備え,清算金に係る会計を整理しなければならない。
(1) 清算金台帳(様式第13号)
(2) 清算金分割納付台帳(様式第14号)
(3) 年度別清算金徴収整理簿(様式第15号)
(4) 清算金交付整理簿(様式第16号)
(5) 清算金供託調書(様式第17号)
(住所等の変更届)
第21条 清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受ける権利を有する者は,その氏名若しくは名称若しくは住所若しくは所在地又は連絡先を変更したときは,直ちにその旨を住所等変更届(様式第18号)により施行者に届け出なければならない。
(権利の承継等があった場合の届出)
第22条 清算金を徴収し,又は交付する場合において,清算金に係る土地に存する権利の承継があったときは,その当事者が連署して,遅滞なくその旨を土地に関する権利の承継届(様式第19号)により施行者に届け出るものとする。
2 清算金を納付すべき者以外の者が当該清算金に係る債務を引き受け,又は清算金の交付を受ける権利を有する者が当該清算金に係る債権を譲渡したときは,その当事者が連署して,遅滞なくその旨を債権債務移動届(様式第20号)により施行者に届け出なければならない。なお,当該届出によらない場合においても,所定の要件を満たすものであれば受け付けるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第23条 過納又は誤納に係る清算金等(以下「過誤納金」という。)は,当該納付者に還付する。
(過誤払金の取扱い)
第24条 過払又は誤払に係る清算金(以下「過誤払金」という。)は,当該受領者に返戻させる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。



























