○取手市情報公開及び個人情報保護審査会条例
平成12年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 取手市情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「情報公開条例」という。),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び取手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)並びに取手市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号。以下「議会の個人情報保護条例」という。)の規定による諮問に応じて審査するため,取手市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は,情報公開条例第13条,個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び個人情報保護法施行条例第7条並びに議会の個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じて審査し,答申する。
(組織)
第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審査会は,会長が指名する委員3人以上をもって構成する部会に,審査請求に係る事件について審議させることができる。
2 部会に部会長を置き,会長がこれを指名する。
3 部会長は,部会の会務を掌理し,部会における審議の状況及び結果を会長に報告する。
4 部会は,部会長が招集する。
5 部会の会議は,当該部会に属する委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
6 部会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会(前条の規定により設置される部会を含む。以下同じ。)は,必要があると認めるときは,諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)に対し,当該諮問に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,当該諮問に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(審査請求人等の権利)
第9条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項本文の場合において,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
5 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。
7 審査会は,第5項の規定による閲覧について日時及び場所を指定することができる。
(手続の非公開)
第10条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。
(守秘義務)
第11条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は,総務部において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は別に定める。
付則
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第45号で平成12年8月1日から施行)
付則(平成17年条例第69号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請若しくは請求に係る行政庁の不作為に係るものについては,この付則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
5 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この条例の施行前に提起されたものについては,なお従前の例による。
付則(令和5年条例第2号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。