○取手市情報公開及び個人情報保護審査会条例施行規則
平成12年7月25日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(答申等)
第3条 審査会は,条例第2条第1項の規定により当該事件の結果を答申するときは,諮問庁に対し,次のとおりそれぞれ行うものとする。
(1) 情報公開条例第13条の規定による答申は,情報開示決定等答申書(様式第1号)により行うものとする。
(2) 個人情報保護法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第44条の規定による答申は,個人情報に係る開示等答申書(様式第2号)により行うものとする。
2 審査会は,諮問庁に当該事件の結果を答申したときは,当該事件に係る審査請求人及び参加人に対し,答申書の写しを送付するとともに,答申の概要を公表するものとする。
(補佐人出頭の許可)
第5条 審査請求人又は参加人は,補佐人とともに審査会に出頭するときは,審査会に対し,補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(手続の併合又は分離)
第8条 審査会は,必要があると認めるときは,数個の審査請求に係る事件の手続を併合し,又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
(1) 行政不服審査法第27条の規定により,諮問に係る審査請求の取下げがあった場合
(2) 諮問の後に,情報公開条例第13条第2号又は個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項第2号から第4号までに該当することとなった場合
2 審査会は,前項の規定による諮問の取下げがあったときは,答申をすることを要しない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
この規則は,平成12年8月1日から施行する。
付則(平成17年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成29年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第11号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。