○取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

昭和63年9月9日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は,取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(店舗等面積)

第3条 条例第2条第6号に規定する当該施設の用途に応じて規則で定める部分は,次の各号に掲げる施設の用途に応じて当該各号に定める部分とする。

(1) 百貨店,スーパーマーケットにあっては,売場,売場間の通路,ショーウインド,ショールーム,承り所,物品加工修理場及び市長がこれらに類すると認める部分

(2) 銀行にあっては,銀行室,一般応接室,ショーウインド及び市長がこれらに類すると認める部分

(3) 遊技場にあっては,遊技室,景品交換所及び市長がこれらに類すると認める部分

(4) 学習塾,文化教室にあっては,教室,一般応接室,会議室及び市長がこれらに類すると認める部分

(自転車放置整理区域の設置)

第4条 市長は,条例第8条第1項の規定により自転車放置整理区域を指定したときは,当該自転車放置整理区域内に自転車放置整理区域標識(様式第1号)を設置するものとする。

(自転車放置整理区域指定の告示)

第5条 条例第8条第2項に規定する告示は,自転車放置整理区域の範囲を明らかにして行うものとする。

(チェーン等使用自転車に対する措置)

第6条 市長は,条例第10条の規定により自転車を移動するに当たり,当該自転車がガードレールその他の工作物等にチェーン,ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれている場合において,当該チェーン等を切断しなければ当該自転車を移動することができないときは,当該チェーン等を切断して移動することができる。

2 市は,前項の規定により切断したチェーン等について賠償の責めを負わないものとする。

(移動等の告示及び返還措置)

第7条 条例第11条第1項の規定により自転車を移動し,保管したときは,次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 移動した自転車の台数

(2) 移動した区域

(3) 移動した年月日

(4) 保管場所及び返還場所

(5) 返還を受けるための必要な事項

(6) 連絡先

2 条例第11条第1項の規定により利用者等に引き取らせる場合の通知は,引取通知書(様式第2号)により行うものとする。

(保管期間)

第8条 条例第11条第2項に規定する一定期間は,2月とする。

(処分の告示)

第9条 条例第11条第3項に規定する規則で定める告示事項は,次のとおりとする。

(1) 処分対象自転車の保管場所

(2) 処分期日

(3) 処分の方法

(4) 連絡先

(自転車の返還)

第10条 条例第10条の規定により移動され,保管された自転車の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は,当該自転車の返還を受けようとするときは,自己の住所及び氏名並びに自転車の鍵,その他当該利用者等であることを証明するものを市長に提示しなければならない。

(費用の額)

第11条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は,別表のとおりとする。

(自転車駐車場の設置)

第12条 条例第13条から第17条に規定する自転車駐車場は,当該施設から歩行距離で100メートル以内に設置しなければならない。

(自転車駐車場の設置の届出)

第13条 条例第19条第1項の規定による自転車駐車場の設置の届出は,次の各号に掲げる図書を添付した自転車駐車場設置届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(1) 自転車駐車場設置の対象となる施設の位置図及び各階の平面図

(2) 自転車駐車場の位置図,平面図及び構造図

(身分を示す証明書)

第14条 条例第21条第2項に規定する身分証明書は,立入調査証(様式第4号)とする。

(措置命令書)

第15条 条例第22条第3項に規定する規則で定める様式は,措置命令書(様式第5号)とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は,平成5年2月7日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年3月11日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別表の規定は,平成26年4月1日以後に自転車を移動し,保管したときに要した費用について適用し,同日前に自転車を移動し,保管したときに要した費用については,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

種別

金額

自転車(原動機付自転車を除く。)

3,000円

原動機付自転車

5,000円

画像

画像

画像

画像

画像

取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則

昭和63年9月9日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和63年9月9日 規則第22号
平成4年5月1日 規則第33号
平成5年2月6日 規則第1号
平成9年1月14日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第22号
平成23年3月10日 規則第3号
平成26年2月18日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第17号