○取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則
昭和63年9月9日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は,取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(1) 百貨店,スーパーマーケットにあっては,売場,売場間の通路,ショーウインド,ショールーム,承り所,物品加工修理場及び市長がこれらに類すると認める部分
(2) 銀行にあっては,銀行室,一般応接室,ショーウインド及び市長がこれらに類すると認める部分
(3) 遊技場にあっては,遊技室,景品交換所及び市長がこれらに類すると認める部分
(4) 学習塾,文化教室にあっては,教室,一般応接室,会議室及び市長がこれらに類すると認める部分
(自転車放置整理区域指定の告示)
第5条 条例第8条第2項に規定する告示は,自転車放置整理区域の範囲を明らかにして行うものとする。
(チェーン等使用自転車に対する措置)
第6条 市長は,条例第10条の規定により自転車を移動するに当たり,当該自転車がガードレールその他の工作物等にチェーン,ワイヤー錠等(以下「チェーン等」という。)によりつながれている場合において,当該チェーン等を切断しなければ当該自転車を移動することができないときは,当該チェーン等を切断して移動することができる。
2 市は,前項の規定により切断したチェーン等について賠償の責めを負わないものとする。
(1) 移動した自転車の台数
(2) 移動した区域
(3) 移動した年月日
(4) 保管場所及び返還場所
(5) 返還を受けるための必要な事項
(6) 連絡先
(保管期間)
第8条 条例第11条第2項に規定する一定期間は,2月とする。
(処分の告示)
第9条 条例第11条第3項に規定する規則で定める告示事項は,次のとおりとする。
(1) 処分対象自転車の保管場所
(2) 処分期日
(3) 処分の方法
(4) 連絡先
(自転車の返還)
第10条 条例第10条の規定により移動され,保管された自転車の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は,当該自転車の返還を受けようとするときは,自己の住所及び氏名並びに自転車の鍵,その他当該利用者等であることを証明するものを市長に提示しなければならない。
(1) 自転車駐車場設置の対象となる施設の位置図及び各階の平面図
(2) 自転車駐車場の位置図,平面図及び構造図
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成4年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第1号)
この規則は,平成5年2月7日から施行する。
付則(平成9年規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第26号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第3号)
この規則は,平成23年3月11日から施行する。
付則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別表の規定は,平成26年4月1日以後に自転車を移動し,保管したときに要した費用について適用し,同日前に自転車を移動し,保管したときに要した費用については,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
種別 | 金額 |
自転車(原動機付自転車を除く。) | 3,000円 |
原動機付自転車 | 5,000円 |