○取手市指名業者選定基準

昭和63年12月27日

基準第1号

(趣旨)

第1 この基準は,取手市が発注する工事又は製造の請負,設計・測量・地質調査等の業務委託,物品の買入れ及び売払いその他の契約(以下「工事等」という。)に係る指名業者の選定について,取手市契約規則(昭和58年規則第14号)及び取手市競争入札参加者の資格等に関する規程(昭和63年訓令第7号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2 指名業者の選定に当たっては,有資格者名簿に登録された者のうちから,別表に定める請負対象区分の設計金額に応じた業者数を指名委員会が選定し,市長が決定するものとする。ただし,高度の技術を要する工事等,その他性質又は目的により選定すべき指名業者数がこれに満たない場合は,この限りでない。

2 等級格付をしている工事については,発注工事の設計金額に対応する等級に格付けされた者の中から選定するものとする。ただし,当該工事に対する地理的条件,過去の工事実績,施工能力等を勘案し,指名委員会が特に適当と認める場合は,この限りでない。

3 市内業者育成の観点から,指名業者の選定に当たっては,市内業者を特に配慮するものとする。

4 指名業者の選定に当たっては,次の事項に留意しなければならない。

(1) 工事の請負契約

ア 不誠実な行為の有無及び経営状況

イ 最近における工事成績

ウ 工事の手持状況及び施工能力

エ 当該工事に対する地理的条件

オ 技術者の状況

カ 当該工事施行についての技術的適正

(2) 業務委託・物品・その他の契約

工事の請負契約に準じる。

(特例)

第3 次の各号の一に該当する工事等は,第2の規定にかかわらず指名業者を選定することができる。

(1) 特殊な技術・知識・経験を必要とするとき

(2) 災害時における応急復旧工事又は軽微な小工事をするとき

(3) 主として請負った工事等と密接な関連のある工事等をするとき

(4) 特殊な物品又は機械等を購入するとき

(5) その他市長が特に必要と認めるとき

(その他)

第4 この基準に定めのない事項又はこの基準によりがたい事項は,指名委員会の審査を経て定める。

(適用期日)

第5 この基準は,昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年基準第1号)

この基準は,平成元年5月17日から施行する。

(平成4年基準第1号)

この基準は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年基準第1号)

この基準は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年基準第2号)

この基準は,平成11年7月1日から施行する。

(平成23年基準第6号)

この基準は,平成23年5月10日から施行する。

(平成26年基準第2号)

この基準は,平成26年7月12日から施行する。

(平成26年基準第3号)

この基準は,平成26年10月30日から施行する。

(平成27年基準第1号)

この基準は,平成27年9月10日から施行する。

(平成30年基準第4号)

この基準は,平成30年4月1日から施行する。

別表

請負対象区分表

(1) 土木工事,建築工事及び製造の請負

設計金額

土木工事

建築工事

製造の請負

業者数

130万円以下

随意契約

2者以上

130万円を超え500万円以下

指名競争入札(指名委員会選定)

3者以上

500万円を超えるもの

5者以上

(2) その他の工事等

設計金額

土木工事及び建築工事以外の工事

物品の購入

業務委託

印刷製本

その他の契約

物品の借入

業者数

40万円以下

随意契約

 

2者以上

40万円を超え50万円以下

 

 

 

3者以上

50万円を超え80万円以下

 

 

 

80万円を超え130万円以下

 

 

130万円を超え500万円以下

指名競争入札(指名委員会選定)

500万円を超え2,000万円以下

4者以上

2,000万円を超えるもの

5者以上

備考 これらの表の定めにかかわらず,設計金額が3,000万円を超える工事は,取手市一般競争入札実施要綱(平成18年告示第145号)第2条第1項の規定により,原則として一般競争入札に付するものとする。ただし,指名競争入札に付する場合にあっては,5者以上の指名業者を選定するものとする。

取手市指名業者選定基準

昭和63年12月27日 基準第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年12月27日 基準第1号
平成元年5月17日 基準第1号
平成4年3月31日 基準第1号
平成6年3月30日 基準第1号
平成11年6月17日 基準第2号
平成23年5月9日 基準第6号
平成26年7月11日 基準第2号
平成26年10月29日 基準第3号
平成27年9月9日 基準第1号
平成30年3月27日 基準第4号