○取手市一般競争入札実施要綱
平成18年9月26日
告示第145号
取手市一般競争入札実施要綱(平成8年告示第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,取手市が発注する建設工事等の契約について,良質な工事の確保を図るとともに,より一層の公正性,透明性及び競争性の向上に資するため,一般競争入札の実施に関し取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち,設計金額が3,000万円以上の工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし,取手市指名委員会規程(昭和63年訓令第8号)第1条に規定する取手市指名委員会(以下「委員会」という。)において,工事の性質上特殊な機械又は専門的技術を要するなど一般競争入札に適しないと認めるものについては,この限りでない。
2 対象工事以外の業務において,委員会が一般競争入札を適当と認めるときは,この要綱を適用し,執行することができるものとする。
(1) 当該年度の取手市競争入札参加者の資格等に関する規程第5条に規定する有資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 建設業法第3条第1項の規定により,当該工事に係る許可を有していること。
(3) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(4) 政令第167条の4第2項の規定による取手市の入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 取手市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要領(昭和61年5月1日施行)に規定する措置基準に該当しない者であること。
(6) 当該工事において,建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。
(7) 工事を分割して発注する場合において,指定した工事の請負契約者は,指定した他の分割工事に参加できないこと。また,入札執行を同時に行うときは,指定した工事の落札者は同日に実施する指定した他の分割工事の入札には参加できないこと。
(8) 当該工事において,同種工事の施工実績があること。
(9) 対象工事ごとに,別表に定める入札参加資格要件等を満たす者であること。
(発注方法)
第4条 発注方法は,単体発注方式,特定建設工事共同企業体方式又はこれらの混合入札方式によるものとする。
(入札の公告)
第5条 契約規則第4条第2項の規定により一般競争入札の公告をしたときは,その写しを財政部管財課に掲示するほか,その要旨を取手市が,インターネット上に公開している取手市ホームページに掲載するものとする。
(設計図書の閲覧及び貸与)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は,工事担当課において設計図書の閲覧又は貸与を受けることができる。この場合参加希望者は,身分を証するものを提示しなければならない。
2 前項の閲覧は,土曜日,日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時まで,貸与は1業者について原則として1回を限度とし,貸与を受けた翌日の午前10時までに返却しなければならない。
3 参加希望者は,設計図書に対する質問を書面により行うことができる。
(入札参加申請の受付)
第7条 参加希望者は,一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。
2 申請書の受付は,財政部管財課で行うこととし,申請書に一般競争入札参加資格確認資料(様式第2号)のほか,次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 主任(監理)技術者配置予定表(別記1)
(2) 施工実績表(別記2)
3 入札参加申請受付の期間は,原則として入札公告の翌日から起算して10日以内とする。
(入札参加者の資格審査)
第8条 一般競争入札参加者の資格審査は,委員会が行うものとする。
2 前項の資格審査は,原則として,入札参加申請受付最終日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。
(事後審査方式による参加資格の確認等)
第9条 前条の規定にかかわらず,入札参加資格の確認を,開札終了後に実施する方式(以下「事後審査方式」という。)により実施することができるものとする。事後審査方式により入札を実施する場合には,その旨を当該入札公告において明示するものとする。
(入札参加者等の決定通知)
第10条 委員会において,入札参加資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)及び入札参加が無いと認めた者(以下「無資格者」という。)に一般競争入札参加資格確認通知書(様式第3号。以下「確認通知書」という。)を交付するものとする。ただし,有資格者に対しては,その通知を省略することができる。
2 無資格者は,その理由について書面により説明を求めることができる。
(入札執行の中止)
第11条 入札参加資格者が結託又は入札の公正を害するような不穏な行動をなし,入札を公正に執行することができないと認められるときは,その者を入札に参加させず,入札の執行を延期又は中止できるものとする。また,入札参加者が2者に満たない場合は,入札の執行を中止するものとする。
(郵便等による入札)
第12条 入札書の提出は郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により提出するものとする。郵便等による提出は,指定した日時までに到着しない場合は無効とする。
2 入札者は,入札書に記載された金額の根拠となる工事費内訳書を提出しなければならない。
(落札者の決定)
第13条 落札者は,予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格の申込みをした者(最低制限価格を設けた場合にあっては,最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち,予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格の申込みをした者)とする。ただし,落札者となるべき者の入札によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち,最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,政令第167条の9の規定に基づき,くじ引きで落札者を決定する。
3 事後審査方式による入札を行う場合は,前2項の規定中「落札者」とあるのは「落札候補者」と読み替えるものとする。
(契約の締結)
第14条 落札者との請負契約は,落札決定の日から7日以内に締結するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,一般競争入札に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第191号)
この要綱は,平成19年9月1日から施行する。
付則(平成19年告示第202号)
この要綱は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年告示第247号)
この要綱は,平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第108号)
この要綱は,平成20年5月8日から施行する。
付則(平成21年告示第148号)
この要綱は,平成21年6月24日から施行する。
付則(平成24年告示第217号)
この要綱は,平成24年12月5日から施行する。
付則(平成27年告示第55号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業種 | 設計金額 | 参加資格者 |
土木一式工事・建築一式工事 | 1億円以上 | 委員会で定めるもの |
5,000万円以上~1億円未満 | 市内に本店・支店・営業所がある業者で総合点数が700点以上1,300点未満の者 | |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 市内に建設業法に基づく本店・支店・営業所がある業者で総合点数が600点以上1,000点未満の者 | |
電気・管ほ装・造園工事 | 5,000万円以上 | 委員会で定めるもの |
3,000万円以上~5,000万円未満 | 市内に建設業法に基づく本店・支店・営業所がある業者で総合点数が650点以上の者 | |
その他の工事 | 3,000万円以上 | 委員会で定めるもの |