○取手市建設工事等の指名業者選定における留意事項の運用基準
平成6年3月30日
基準第3号
(趣旨)
第1条 この運用基準は,取手市指名業者選定基準(昭和63年12月27日基準第1号)に基づき,取手市が発注する建設工事等の指名業者選定における運用の適正化を図るため,留意事項について定めるものとする。
指名基準の留意事項 | 指名における運用 | |
1不誠実な行為及び経営状況 | (1) 建設業法に基づく営業停止又は取手市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止が指名業者の選定を行う日(以下,「選定日」という。)現在で行われていない。 | 行われていれば指名しない。 |
また,概ね過去2か年の間に悪質又は反社会的な行為に対する指名停止が2度以上又は数か月にわたり行われている。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる。 | |
(2) 安全管理及び労働福祉の改善に関し,労働基準監督署などから指導があり,選定日現在で,改善を行わない状況が継続している。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる,又は明らかに不適切な場合は指名しない。 | |
(3) 工事請負契約書に基づく契約履行及び市の措置要求に対する対応が,選定日現在及び概ね過去2か年間,誠実である。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる,又は明らかに不誠実な場合は指名しない。 | |
(4) 下請け契約関係について,一括下請負いのおそれがある行為や下請け代金の支払い遅延などがなく,選定日現在及び概ね過去2年間,誠実に行っている。 | 状況により指名の優先度を減じる,又は明らかに不誠実な場合は指名しない。 | |
(5) 経営状況に関し,放漫経営,不良債権の累積,過大設備投資及び金融機関の取引停止処分などがなく,選定日現在,不健全な状態に陥っていない。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる,又は著しく不健全な場合は指名しない。 | |
(6) 取手市建設工事暴力団排除対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けていない。 | 受けていれば指名しない。 | |
2工事成績 | (1) 過去2か年度及び本年度の市の工事成績の平均が連続して75点以上である。 | 高点数の状況に応じ指名の優先度を増すことができる。 |
(2) 過去2か年度及び本年度の市の工事成績の平均が連続して60点未満になっている又は60点未満の工事がしばしば生じる。 | 該当があれば指名しない,又は状況に応じ指名の優先度を減じる。 | |
(3) 過去2か年度以上継続して又は長期年度にわたり継続的に,表彰状又は感謝状等のほう賞歴がある。 | 指名の優先度を増すことができる。 | |
3手持ち工事及び施工能力 | (1) 業者の手持ち工事の状況が,技術力,経営力などの施工能力の範囲内で概ね適正であり,又は限度を超えておらず,市の工事の受注が可能である。 | 総合的に考慮し,限度に近ければ指名の優先度を減じる,又は超えていれば指名しない。 |
4当該工事に対する地理的条件 | (1) 現場近くに,他の工事施工中,本店,支店又は営業所等があるなど地域の施工特性に精通している。 | 精通していれば指名の優先度を増すことができる。 |
(2) 工種,工事規模などに応じ,現場近くに,工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できる。 | 確保できれば指名の優先度を増すことができる。 | |
5技術者の状況及び技術的適性 | (1) 工事の施工に適した有資格技術者が確保できる。 | 確保できれば指名の優先度を増すことができる。 |
(2) 工事の施工に必要な施工管理,品質管理などの技術的水準と同程度以上の施工実績がある。 | あれば指名の優先度を増すことができる。 | |
(3) 自然的条件(地形,地質など),周辺環境条件など工事の作業条件と同程度以上の施工実績がある。 | あれば指名の優先度を増すことができる。 |
付則
この基準は,平成6年4月1日から施行する。