○取手市国民健康保険高額療養費貸付基金設置条例施行規則

昭和52年6月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市国民健康保険高額療養費貸付基金設置条例(昭和52年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(貸付金額)

第2条 条例第5条の貸付金の額は,1,000円を単位(端数切捨)として定めるものとし,高額療養費支給見込額の10分の9以内の額が5,000円未満の場合は,貸付をしない。

(貸付けの申込み)

第3条 貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費借入申込書(様式第1号)

(2) 医療機関から一部負担金に関する請求書又は,これに代る書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第4条 市長は,前条の申込みを受理したときは,その内容を審査のうえ,速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により貸付額を決定したときは,借入申込者から次の各号に掲げる書類を提出させ,当該決定額を貸し付けるものとする。

(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号。以下「委任状」という。)

3 市長は,貸付けを不適当と認めたときは,高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により借入申込者に通知するものとする。

(貸付金の償還)

第5条 市長は,借受者に代って取手市国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。

2 市長は,前項の規定により高額療養費を受領したときは,これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において,市長は高額療養費の額が貸付金の額をこえるときは,そのこえる額を借受者に交付するものとし,当該額に満たないときはその満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。

4 市長は,第1項の規定による貸付金の償還を受けた場合は,高額療養費受領・貸付金償還通知書(様式第5号)によりその旨を借受者に通知するものとする。

(氏名等の変更)

第6条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに高額療養費貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(基金台帳)

第7条 基金には,高額療養費貸付基金台帳(様式第8号)を備え,常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,利息に関する改正規定は,昭和56年6月1日から適用する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市国民健康保険高額療養費貸付基金設置条例施行規則

昭和52年6月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)