○取手市教育委員会会議規則

昭和55年9月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,原則として毎月一定日に招集する。

3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときに招集する。

(招集の方法)

第3条 会議の招集は,教育長があらかじめ会議の日時,場所及び会議に付すべき事件を,各委員に通知して行う。

2 委員は,会議に遅れ,又は欠席しようとするときは,あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は,会議の日時,場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に,その記載事件について,会議を開くことができなかったとき,又は会議が終結しなかったときは,教育長は改めてその日程を定めなければならない。

(会議の順序)

第5条 会議は,おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会の宣告

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会,休憩及び閉会は,教育長がこれを宣告する。

(会議の発言)

第7条 会議において発言しようとする者は,教育長の許可を得なければならない。

(採決)

第8条 教育長は,会議に付された事件のうち採決を要するものについて質疑及び意見が尽きたと認めるときは,採決しなければならない。

2 前項の場合において,教育長は,異議の有無を諮る方法により採決するものとする。ただし,異議があると認めるときは,起立の方法により採決しなければならない。

(動議の提出)

第9条 委員は,動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは,教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(請願)

第10条 教育委員会に対する請願(以下「請願」という。)は,取手市教育委員会請願処理規則(昭和34年教育委員会規則第2号)の定めるところにより処理する。

2 第8条第2項の規定にかかわらず,請願は,起立の方法により採決しなければならない。

(事務局職員の出席)

第11条 教育長は,事務局職員を会議に出席させることができる。

(議事録)

第12条 教育長は,会議の終了後,翌月の定例会までに,その議事録を作成しなければならない。

2 議事録には,教育長及び当該会議に出席した委員全員が署名しなければならない。

3 議事録には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議に出席した関係者又は事務局職員の氏名

(4) 議題及び発言

(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

(議事録の公表)

第13条 教育長は,前条第2項の規定による署名が完了したときは,次に掲げる場所及び媒体において当該議事録の写しを公表し,一般の閲覧に供するものとする。

(1) 事務局の執務室

(2) 市ホームページ

2 前項の規定にかかわらず,議事録のうち法第14条第7項の規定により公開しないことを決定した部分に係る発言の記録は,公表しない。

(傍聴)

第14条 会議の傍聴は,取手市教育委員会会議傍聴人規則(平成17年教育委員会規則第4号)の定めるところによる。

(会議の運営における疑義)

第15条 この規則に定めるもののほか,会議の運営について疑義が生じた場合は,教育長が会議に諮って決定する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年教委規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,第1条の規定による改正後の取手市奨学基金条例施行規則第10条第2項の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定,第3条の規定による改正後の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条,第4条,第6条から第13条まで及び第15条の規定,第4条の規定による改正後の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正後の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条第2項の規定,第6条の規定による改正後の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正後の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の取手市奨学基金条例施行規則第10条の規定,第2条の規定による改正前の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定,第3条の規定による改正前の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条から第6条まで,第8条から第14条まで及び第16条の規定,第4条の規定による改正前の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正前の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条の規定,第6条の規定による改正前の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正前の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正前の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は,なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日以後に招集される会議に適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に公表されている議事録については,なお従前の例による。

取手市教育委員会会議規則

昭和55年9月30日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年9月30日 教育委員会規則第4号
平成13年12月14日 教育委員会規則第7号
平成17年3月18日 教育委員会規則第3号
平成17年8月26日 教育委員会規則第40号
平成22年2月19日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
令和3年4月21日 教育委員会規則第13号