○取手市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年6月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び職務)

第2条 取手市埋蔵文化財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)に管理係,事業係を置く。

2 前項に定める係の事務分掌は,別表1のとおりとする。

3 埋蔵文化財センターにセンター長,係長を置くほか,必要に応じて主査,主幹,主事等の職員を置く。

4 センター長は,上司の命を受けて埋蔵文化財センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

5 係長は,上司の命を受けて埋蔵文化財センターの事務を処理する。

6 主査,主幹等は,上司の命を受けて専門的事項を処理するとともに事務事業に従事する。

(使用区分)

第3条 埋蔵文化財センターの使用区分は,次のとおりとする。

(1) 団体貸切使用

(2) 個人部分使用

2 前項の使用区分は,各施設についてあらかじめ日又は時間を単位として取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(団体使用の申請)

第4条 学術又は文化に関する事業のために団体により,埋蔵文化財センターの施設を使用しようとする場合は,使用日の属する月の3月前の初日から使用日の前日までの期間内に埋蔵文化財センター施設使用承認申請書(様式第1号)を埋蔵文化財センターに提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が認めた場合には,申込期間以前に申し込むことができる。

3 申し込みの初日又は最終日が休館日にあたるときは,初日にあっては当該日の直後が,最終日にあっては当該日の直前の休館日でない日をもって初日又は最終日とする。

(団体使用の承認)

第5条 埋蔵文化財センターは,前条の規定により団体使用申請が提出されたときは,その適否を審査し,承認することを適当と認めたときは,埋蔵文化財センター施設使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 団体使用の承認は,原則として申し込みの順序による。

(個人使用の申請)

第6条 個人使用により,埋蔵文化財センターの施設を当日使用しようとするものは,口頭で申請することができる。

(個人使用の承認)

第7条 前条の規定による個人使用の申請があったときは,その適否を審査し,承認することを適当と認めたときは,埋蔵文化財センター個人使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(開館時間)

第8条 開館時間は,午前9時から午後5時(入室時間は午後4時30分)までとする。ただし,センター長が特に必要があると認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第9条 次の各号に掲げる日を休館日とする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めたときは,変更することができる。また,臨時に公開することができる。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(ただし,前号に規定する日を除く。)

(4) 館内整理日

(5) 教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用の制限)

第10条 教育委員会は,条例第6条の規定により展示室等を使用する者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,入室を禁止し,又は退室させることができる。

(1) 展示品等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を加え,又は迷惑となる物品若しくは動物等を携行するとき。

(3) 必要な指示又は指導に従わないとき。

(4) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他埋蔵文化財センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(使用承認の取消し等の通知)

第11条 条例第6条の規定により使用承認の取り消しをするときは,文書により使用者に通知するものとする。ただし,緊急を要するときは口頭により通知することができる。

(資料の館内利用)

第12条 学術上のため埋蔵文化財センターが収蔵する資料を,閲覧しようとする者又は写真撮影,研究等に利用しようとする者は,埋蔵文化財センター資料館内利用承認申請書(様式第4号)をセンター長に提出し,埋蔵文化財センター資料館内利用承認書(様式第5号)の交付を受けなければならない。ただし,センター長が必要でないと認めたときは,この限りでない。

(資料の館外貸出)

第13条 センター長は,教育,学術若しくは文化の関係機関又は関係団体等に対し,適当と認めたとき,埋蔵文化財センターが収蔵する資料を館外に貸し出すことができる。

2 前項の貸出しは,資料の保管について安全が確保できると認められ,保存管理上適当と認められる場合に限り行うものとする。

3 資料の館外貸出しを受けようとする者は,埋蔵文化財センター資料館外貸出承認申請書(様式第6号)をセンター長に提出し,埋蔵文化財センター資料館外貸出承認書(様式第7号)の交付を受けなければならない。

4 資料の館外貸出しは,30日以内とする。ただし,センター長が特別な理由があると認めたときは,その期間を延長することができる。

5 埋蔵文化財センターは,必要があると認めるときは,貸出期間中であっても資料の返還を求めることがある。

(出版掲載等の手続)

第14条 資料を翻訳し,又は図版等により出版物に掲載しようとするときは,埋蔵文化財センター出版掲載等承認申請書(様式第8号)をセンター長に提出し,埋蔵文化財センター出版掲載等承認書(様式第9号)の交付を受けなければならない。

(寄贈寄託)

第15条 埋蔵文化財センターは,資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈し,又は寄託しようとするときは,埋蔵文化財センター資料寄贈(寄託)申込書(様式第10号)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

3 教育長が資料の寄贈又は寄託を受けると決定したときは,埋蔵文化財センター資料受領(受託)(様式第11号)を交付するものとする。

4 寄贈を受けた資料には,寄贈者の住所氏名及び寄贈年月日を表示し,永くその芳志を伝えるものとする。

5 寄託された資料の取扱いについては,埋蔵文化財センター資料の取扱いに準ずるものとする。ただし,館外貸出しについては,寄託者の承認を得なければならない。寄託者がいない場合は,この限りでない。

6 埋蔵文化財センターは,寄託された資料の災害その他の不可抗力による損害に対して,その責めを負わないものとする。

(資料の借用)

第16条 埋蔵文化財センターは,展示又は研究その他運営上必要があるときは,当該資料を所有者から借用することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 展示室等の資料又は施設に,その責めに帰すべき理由により埋蔵文化財センターの施設又は資料等に損害を与えたときは,これを原状に復し,又はその損害額を賠償しなければならない。ただし,特にやむを得ない事情があるときは,この限りでない。

(準用規定)

第18条 埋蔵文化財センターにおける事務の処理,帳簿の保存,職員の服務については,この規則に定めるもののほか,取手市教育委員会事務局処務規程(昭和54年教委訓令第3号)を準用する。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成11年9月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成11年7月1日から施行する。

(平成17年教委規則第33号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年教委規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表1

区分

事務分掌

管理係

1 施設の維持,管理に関すること。

2 施設の利用者及び団体等の連絡調整に関すること。

3 施設の使用承認に関すること。

4 施設の利用状況等の調査統計に関すること。

5 施設の活用及び知識の普及に関すること。

6 その他庶務に関すること。

事業係

1 埋蔵文化財の収集,整理及び保存に関すること。

2 文化財の調査,研究及び公開に関すること。

3 文化財の活用,知識の普及に関すること。

4 資料の収集,整理,保存に関すること。

5 企画展に関すること。

6 歴史資料,行政資料の調査,研究に関すること。

7 その他埋蔵文化財に関すること。

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取手市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年6月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成11年6月22日 教育委員会規則第2号
平成17年3月18日 教育委員会規則第33号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号