○取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年10月2日
規則第56号
取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 取手市立働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)及び取手市立勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは,これを変更することができる。
2 午後5時以後に図書室を利用する場合にあっては,図書の貸出しについては行わないものとする。
(休館日)
第3条 働く婦人の家及び勤労青少年ホームの休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 毎月末日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 午前9時から午後5時までの間に利用する場合 利用日当日
(2) 午後5時から午後9時までの間に利用する場合 利用日の5日前の日(この場合において,前条に規定する休館日については,その期間に算入しないものとする。)
3 市長は,前項の規定による審査の結果,利用を適当でないと認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
(仮予約)
第4条の2 申請者は,利用日の3か月前の日から5日前の日までの間,電話により仮予約を行うことができる。
2 前項に規定する仮予約の受付は,午前10時から午後4時までの間に限り行うものとする。
5 前2項に規定する場合において,当該期間内に本申請を行わなかった場合にあっては,仮予約を無効とするものとする。
(利用回数)
第4条の3 申請者が働く婦人の家及び勤労青少年ホームを利用する場合において,当該申請者が1か月に利用することができる回数は,多くの利用者の利用を促進するため,原則として一の申請者につき1か月当たり2回とする。
(1) 1か月当たり3回目及び4回目の利用の場合 利用を希望する日の7日前の日
(2) 1か月当たり5回目以上の利用の場合 利用を希望する日の当日
(1) 午前9時から午後5時までの間に利用する場合 利用日の前日
(2) 午後5時から午後9時までの間に利用する場合 利用日の5日前の日(この場合において,第3条に規定する休館日については,その期間に算入しないものとする。)
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用料の免除)
第7条 条例第10条の規定により使用料を免除することが適当であると認める場合の基準は,次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催者となるとき。
(2) 市内の官公署及びこれに類する団体がその事業のために利用するとき。
(3) 市が行うべき事業を市に代わってその団体が行っていると認められるとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。
2 前項の場合において,還付する使用料の額は,当該使用料の全額とする。
(職員の入室)
第9条 当該施設の職員が職務執行のため入室するときは,利用者はこれを拒むことができない。
(施設等の汚損又は滅失の届出)
第10条 利用者は,働く婦人の家及び勤労青少年ホーム並びにこれらの施設に附属する施設を汚損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則によりされた許可は,改正後の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による許可とみなす。
付則(平成20年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。
付則(平成22年規則第17号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号から様式第6号までによる用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項第2号の規定は,この規則の施行の日以後に変更の申請が行われた場合における使用料の還付について適用し,同日前に行われた変更の申請に係る使用料の還付については,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。