○取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年10月2日

規則第56号

取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 取手市立働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)及び取手市立勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは,これを変更することができる。

2 午後5時以後に図書室を利用する場合にあっては,図書の貸出しについては行わないものとする。

(休館日)

第3条 働く婦人の家及び勤労青少年ホームの休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 毎月末日(前号に掲げる日を除く。)

(利用手続)

第4条 条例第7条の規定により,働く婦人の家及び勤労青少年ホームを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,働く婦人の家及び勤労青少年ホームを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3か月前の日から,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までの間に,取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム利用申請書(様式第1号)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

(1) 午前9時から午後5時までの間に利用する場合 利用日当日

(2) 午後5時から午後9時までの間に利用する場合 利用日の5日前の日(この場合において,前条に規定する休館日については,その期間に算入しないものとする。)

2 市長は,前項に規定する申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム利用許可書及び使用料領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,利用を適当でないと認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事業等の利用の申請については,同項に規定する申請書の提出期間前に利用の申請をすることができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(仮予約)

第4条の2 申請者は,利用日の3か月前の日から5日前の日までの間,電話により仮予約を行うことができる。

2 前項に規定する仮予約の受付は,午前10時から午後4時までの間に限り行うものとする。

3 第1項の規定により仮予約を行った者は,仮予約をした日の翌日から起算して7日以内に,前条第1項の規定による申請(以下この条において「本申請」という。)を行わなければならない。

4 第1項の規定により仮予約を行った場合における本申請は,利用日の5日前までに行わなければならない。この場合において,第3条に規定する休館日については,その期間に算入しないものとする。

5 前2項に規定する場合において,当該期間内に本申請を行わなかった場合にあっては,仮予約を無効とするものとする。

(利用回数)

第4条の3 申請者が働く婦人の家及び勤労青少年ホームを利用する場合において,当該申請者が1か月に利用することができる回数は,多くの利用者の利用を促進するため,原則として一の申請者につき1か月当たり2回とする。

2 第4条第1項及び前項の規定にかかわらず,同一の申請者が1か月当たり2回を超えて施設を利用する場合にあっては,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から利用の申請を受け付けるものとする。

(1) 1か月当たり3回目及び4回目の利用の場合 利用を希望する日の7日前の日

(2) 1か月当たり5回目以上の利用の場合 利用を希望する日の当日

3 前項の規定により1か月当たり2回を超えて施設を利用する場合にあっては,前条の規定は適用しない。

(利用の変更等の申請)

第5条 第4条第2項の規定による働く婦人の家及び勤労青少年ホームの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,当該利用の許可を受けた事項を変更し,又は取り消すときは,原則として次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までに,取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム利用(変更・取消)申請書兼使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 午前9時から午後5時までの間に利用する場合 利用日の前日

(2) 午後5時から午後9時までの間に利用する場合 利用日の5日前の日(この場合において,第3条に規定する休館日については,その期間に算入しないものとする。)

2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該変更又は取消しを適当と認めるときは,取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム利用(変更・取消)許可書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は,条例第8条に規定する制限に抵触しないようにするとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の免除)

第7条 条例第10条の規定により使用料を免除することが適当であると認める場合の基準は,次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催者となるとき。

(2) 市内の官公署及びこれに類する団体がその事業のために利用するとき。

(3) 市が行うべき事業を市に代わってその団体が行っていると認められるとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は,あらかじめ取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,速やかに使用料の免除の可否を決定し,取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム使用料免除許可(不許可)(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。

(2) 利用日(第5条の規定により利用日を変更した場合にあっては,第4条第2項の規定により交付された利用許可書に記載された当初の利用日)の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに利用の取消しを申し出たとき。

2 前項の場合において,還付する使用料の額は,当該使用料の全額とする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム利用(変更・取消)申請書兼使用料還付申請書及び取手市立働く婦人の家・勤労青少年ホーム使用料還付請求書(様式第7号)に利用許可書及び使用料を納入したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(職員の入室)

第9条 当該施設の職員が職務執行のため入室するときは,利用者はこれを拒むことができない。

(施設等の汚損又は滅失の届出)

第10条 利用者は,働く婦人の家及び勤労青少年ホーム並びにこれらの施設に附属する施設を汚損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則によりされた許可は,改正後の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による許可とみなす。

(平成20年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成22年規則第17号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号から様式第6号までによる用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第2号の規定は,この規則の施行の日以後に変更の申請が行われた場合における使用料の還付について適用し,同日前に行われた変更の申請に係る使用料の還付については,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年10月2日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成12年10月2日 規則第56号
平成20年4月18日 規則第22号
平成21年12月25日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第24号
平成31年3月15日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第17号