○取手市介護保険居宅サービス利用者負担額助成事業実施要綱

平成13年3月26日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第1条に規定する保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付の利用者に対し,利用者負担額(法定限度給付分で,利用者負担額から法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費を控除して得た額をいう。以下同じ。)の一部を助成し,もって在宅生活の継続を支援することを目的とする。

(助成対象サービス)

第2条 前条の助成の対象となるサービスは,次に掲げるものとする。

(1) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービスのうち訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション及び福祉用具貸与

(2) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスのうち地域密着型通所介護,夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護

(3) 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスのうち介護予防訪問入浴介護,介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防居宅療養管理指導,介護予防通所介護,介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与

(4) 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスのうち介護予防認知症対応型通所介護

(5) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,市が行う介護保険の第1号被保険者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) 条例第5条第1項第2号に該当する者

(3) 条例第5条第1項第3号に該当する者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,この要綱の規定による助成を受けることができない。

(1) 介護保険料を滞納している者

(2) 被保険者証に法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載のある者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

3 第1項の場合において,前条に規定するサービスのあった月が4月又は5月の場合の保険料率(条例第5条に規定する保険料率をいう。)は,前年度分のものを適用する。

(助成の額)

第4条 助成の額は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 前条第1項第1号の助成対象者 利用者負担額の3割

(2) 前条第1項第2号の助成対象者 利用者負担額の2割

(3) 前条第1項第3号の助成対象者 利用者負担額の1.5割

2 助成の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てて算定するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者は,取手市介護保険居宅サービス利用者負担額助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に利用者負担額に係る領収書又は支払が確認できる書類の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

2 助成対象者は,前項の規定にかかわらず,個人情報を保護するため特に必要と認められる場合その他の理由により前項の書類を提出することができないときは,当該書類を提示しなければならない。

3 市長は,前項の規定による書類の提示を受けたときは,当該提示された書類の概要及び提出することができない理由について記録し,申請書とともに保管するものとする。

4 第1項に規定する申請は,当該申請に係るサービスを利用した月の末日から起算して2年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 市長は,助成金の交付の適否を決定したときは,取手市介護保険居宅サービス利用者負担額助成金交付決定通知書(様式第2号)又は取手市介護保険居宅サービス利用者負担額助成金交付不承認通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年告示第119号)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成15年告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項各号列記以外の部分の規定は,平成15年7月1日以後の申請から適用し,同日前の申請については,なお従前の例による。

(平成18年告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市介護保険居宅サービス利用者負担額助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条の規定は,平成18年4月1日以降における保険料率(取手市介護保険条例(平成12年条例第26号)第5条に規定する保険料率をいう。以下同じ。)に基づき該当することとなる者について適用し,同日前において助成を受けることができる者については,なお従前の例による。

3 改正後の要綱第4条第1項の規定は,平成18年4月1日以降において適用されることとなる保険料率に基づく助成の額の算定について適用し,同日前において適用を受けていた保険料率に基づく助成の額については,なお従前の例による。

(平成19年告示第60号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第197号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第187号)

この要綱は,平成29年9月28日から施行する。

(令和2年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の各要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

取手市介護保険居宅サービス利用者負担額助成事業実施要綱

平成13年3月26日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月26日 告示第39号
平成13年9月25日 告示第119号
平成15年6月30日 告示第110号
平成18年3月31日 告示第48号
平成19年3月27日 告示第60号
平成27年11月11日 告示第197号
平成28年3月31日 告示第78号
平成29年9月27日 告示第187号
令和2年3月31日 告示第93号
令和4年3月23日 告示第73号