○取手市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年取手市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第5条の規定による排水設備を公共ますに接続するときの工事方法は,次のとおりとする。

(1) 排水設備は,公共ますのインバート上流端の接続孔及び下流端の管低高にくい違いが生じないように固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,排水施設の機能を妨げないこと。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は,下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定によるほか,次の各号に定めるところによらなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 排水管の材質は,原則として硬質塩化ビニールを使用すること。

(2) 屋内の排水管の内径は,次のとおりとすること。

 小便器,手洗い器又は洗面器に固着する排水管の内径は,50ミリメートル以上とすること。

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は,75ミリメートル以上とすること。

 大便器に固着する排水管の内径は,100ミリメートル以上とすること。

(3) 浴場,流し場等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるに必要な10ミリメートル以内の目幅をもったストレーナーを設けなければならない。

(4) 付帯設備を設置するときは次のとおりとし,当該付帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 油脂類を流出する箇所には,油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 水の自然流下が十分でない箇所には,ポンプ装置を設けること。

(排水設備計画の確認)

第4条 条例第6条の規定による排水設備計画の確認申請は,農業集落排水設備計画確認(変更確認)申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 申請地付近の見取り図

(2) 次の事項を記載した平面図

 道路,境界方位及び排水施設の位置

 申請地内にある建物の平面図及び汚水排出設備(流し場,浴場,便所その他の汚水を排出するものをいう。)の配置

 排水管の配置,形状,寸法及び勾配

 宅内ます,マンホール又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは,その位置

 その他汚水排出状況を明らかにするために必要な事項

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請による計画を確認したときは,農業集落排水設備計画確認(変更確認)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備工事の施行)

第5条 条例第7条に規定する工事店は,取手地方広域下水道組合が指定した工事店でなければ行ってはならない。

(工事着工届出等)

第6条 第4条第2項の通知書の交付を受けた者が,排水設備の工事に着手したときは,速やかに農業集落排水設備工事着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項に規定する届出は,農業集落排水設備工事完了届(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第8条第2項に規定する検査済証の交付は,農業集落排水設備工事検査済証(様式第5号)により行うものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第11条に規定する届出は,農業集落排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号),又は農業集落排水施設使用者変更届(様式第7号)により行うものとする。

(使用料等の徴収)

第8条 条例第12条に規定する使用料は,納入通知書(様式第8号)又は口座振替により,毎月徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,隔月徴収することができる。

2 市長は,使用料の徴収について必要と認めたときは,その事務の一部を当該処理対象区域の使用者全員によって構成される管理組合に委託することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第14条の規定により,使用料を減額又は免除することができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(2) 災害その他特別の理由があるとき。

2 前項により,使用料の減免を受けようとする者は,農業集落排水使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときはこれを審査し,申請に対しての決定をしたときは,その内容を農業集落排水使用料減免承認(不承認)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月23日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)