○取手市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年取手市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第5条の規定による排水設備を公共ますに接続するときの工事方法は,次のとおりとする。
(1) 排水設備は,公共ますのインバート上流端の接続孔及び下流端の管低高にくい違いが生じないように固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,排水施設の機能を妨げないこと。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は,下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定によるほか,次の各号に定めるところによらなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(1) 排水管の材質は,原則として硬質塩化ビニールを使用すること。
(2) 屋内の排水管の内径は,次のとおりとすること。
ア 小便器,手洗い器又は洗面器に固着する排水管の内径は,50ミリメートル以上とすること。
イ 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は,75ミリメートル以上とすること。
ウ 大便器に固着する排水管の内径は,100ミリメートル以上とすること。
(3) 浴場,流し場等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるに必要な10ミリメートル以内の目幅をもったストレーナーを設けなければならない。
(4) 付帯設備を設置するときは次のとおりとし,当該付帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 油脂類を流出する箇所には,油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。
イ 水の自然流下が十分でない箇所には,ポンプ装置を設けること。
(1) 申請地付近の見取り図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 道路,境界方位及び排水施設の位置
イ 申請地内にある建物の平面図及び汚水排出設備(流し場,浴場,便所その他の汚水を排出するものをいう。)の配置
ウ 排水管の配置,形状,寸法及び勾配
エ 宅内ます,マンホール又はポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは,その位置
カ その他汚水排出状況を明らかにするために必要な事項
(3) その他市長が必要と認める書類
(排水設備工事の施行)
第5条 条例第7条に規定する工事店は,取手地方広域下水道組合が指定した工事店でなければ行ってはならない。
2 市長は,使用料の徴収について必要と認めたときは,その事務の一部を当該処理対象区域の使用者全員によって構成される管理組合に委託することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(2) 災害その他特別の理由があるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。