○取手市建築基準法施行細則

昭和62年3月9日

規則第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び取手市建築基準条例(平成12年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(後退杭の設置)

第3条 法第6条第1項の規定による確認(法第6条の2第1項の規定により法第6条第1項の確認とみなされる法第77条の18から法第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定確認検査機関」という。)の確認を含む。)の申請をしようとする者は,法第42条第2項に規定する道路に当該敷地が接する場合には,あらかじめ後退杭(当該道路の中心線から2メートルを後退した位置を示す杭)を設置するものとする。ただし,特別な理由がある場合には,確認済証の交付を受けるまでに設置することができる。

(確認申請手数料等)

第4条 市長は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号。以下「手数料条例」という。)第2条に規定する建築物等の承認,認定,許可,確認,中間検査及び完了検査申請手数料を当該申請者から徴収する。

(確認申請手数料等の免除)

第5条 火災,水害,崖崩れその他の市長が特に認める災害により住宅が滅失し,又は破損したため,当該滅失した住宅の建築又は破損した住宅の建築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合で,当該災害を受けた日から起算して1年以内にその工事に着手するものについては,手数料条例第5条の規定により当該工事に係る手数料条例別表第1に規定する確認申請手数料,中間検査申請手数料及び完了検査手数料を免除する。ただし,当該建築し,又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする住宅が事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるものである場合は,当該兼ねる部分の延べ面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるものに限る。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は,確認申請手数料等免除申請書(様式第1号)の正本及び副本に前項の災害を受けたことを公的機関が証する書面を添えて,確認申請書,中間検査申請書又は完了検査申請書を提出しようとする際市長に提出するものとする。

3 市長は,前項の申請を認めたときは,確認申請手数料等免除通知書(様式第2号)に,前項の副本及び添付書面を添えて,申請者に通知するものとする。

(令6規則12・一部改正)

(確認の申請書の添付書類)

第6条 法第6条第1項(法第87条第1項,法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)の申請書には,当該確認の申請書に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)次の表の左欄に掲げるものであるときは,同表の右欄に掲げる事項を明示した同表の中欄に掲げる図書を添えなければならない。

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所又はがけに近接する場所を敷地とする建築物

断面図又は詳細図

縮尺,構造耐力上主要な部分の材料の種類及びその寸法,がけの高さ及び形状並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

道路面又は隣地地盤面と高低差のある場所を敷地とする建築物

縦横断面図

縮尺並びに道路又は隣地地盤と敷地地盤との縦横断面図及びその高低差

物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(床面積の合計が3,000平方メートル以上のものに限る。)

面積計算図

各階及び各階の売場の床面積計算表

自動車車庫及び自動車修理工場の用途に供する部分を持つ建築物(自家用車の車庫で,その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル(住宅(事務所,店舗その他の住宅以外の用途を兼ねるものを除く。)に付属する車庫にあっては100平方メートル)以下のものを除く。)

自動車出入口位置図

当該建築物の敷地の自動車の出入口が面する道路の幅員及びこう配並びに当該出入口と道路の交差点若しくは曲がり角,横断歩道,自転車横断帯,横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口,安全地帯,橋詰め,踏切又は公園,小学校,幼稚園その他これらに類するものの出入口との位置関係

共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物

面積計算図

当該用途に供する部分の床面積計算表

昇降機を有する建築物

昇降路構造詳細図

縮尺,機械室の大きさ,昇降路頂部及び底部間隔の寸法,昇降機の速度並びに乗用,荷物用又は人荷共用の別

地階に居室を有する建築物

換気設備図

縮尺,機械及びダクト等の詳細並びに給気口,排気口及び外気取入口の位置並びにその寸法

工場の用途に供する建築物

工場調書(様式第3号)

 

興行場等の用途に供する部分を持つ建築物

避難計画書

客席の定員,客席部,廊下,通路等の位置及び各出入口の想定通過人数

危険物の貯蔵又は処理を行う建築物

危険物に関する調書(様式第4号)

 

し尿浄化槽を設置する建築物

処理対象人員及び汚水量計算書

用途,面積及び種類

認定浄化槽の場合

認定書の写し

認定浄化槽以外の場合

処理工程図設計計算書及び設備仕様書

2 省令第1条の3第7項の規定により,市長が特に必要があると認めて設ける規定は,法第68条の2の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項において,当該条例の規定を準用する場合を含む。)の規定に適合していることが確認できる図書とする。

3 省令第3条第5項の規定による申請書に添える図書は,前項条例(法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項において,当該条例の規定を準用する場合を含む。)の規定に適合していることが確認できる図書とする。

4 前3項の規定は,法第18条第2項(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。

(中間検査の申請書の添付書類)

第6条の2 省令第4条の8第1項第4号の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。ただし,法第6条第1項又は法第6条の2第1項の確認の申請書に添付した場合は,この限りでない。

(1) 壁及び筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書

(2) 構造耐力上主要な軸組の長さについて,政令第46条第4項の基準に基づき算定した書類

(3) 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法が政令第47条第1項の規定に適合していることを証する図書

(工事監理者の決定の届出)

第7条 建築主,設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は,法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物を建築しようとする場合には,確認申請書に工事監理者を明記しなければならない。ただし,確認の申請の時までに工事監理者を定めることができない場合には,当該建築物の工事に着手するまでに工事監理者(工事施工者)決定届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は,工事施工者の届出についても準用する。

(申請の取下げの届出及び工事の取りやめの届出)

第8条 建築主等は,法又はこの規則の規定に基づく許可,指定,承認,認定又は確認(以下「許可等」という。)の申請をした後に当該申請を取り下げようとする場合には,取下届(様式第6号)を市長又は建築主事に届け出なければならない。

2 建築主等は,許可等の通知を受けた後に当該工事を取りやめた場合には,工事取りやめ届(様式第7号)に当該許可等の書面を添えて,市長又は建築主事に届け出なければならない。

3 前項の規定により添付した許可等の書面は,工事取りやめ届を受理した後,速やかに建築主等に返還するものとする。

4 法又はこの規則の規定により指定確認検査機関の認定又は確認の申請を行う場合にあっては,第1項の規定による取下届及び第2項の規定による工事取りやめ届は,当該指定確認検査機関に提出することができる。この場合において,当該届の提出を受けた指定確認検査機関は,その写しを市長に提出するものとする。

5 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は,同条第3項による許可等の書面を受けた後に当該工事を取りやめた場合には,その旨を市長又は建築主事に通知するものとする。

(記載事項変更届)

第9条 建築主等は,許可等を受けた後,当該工事を完了する前にその申請書,添付図書又は添付調書に記載した事項(市長又は建築主事が重要でないと認めたもの以外の事項とする。)を変更しようとする場合には,新たに許可等を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には記載事項変更届(様式第8号)に許可等の書面を添えて,遅滞なく市長又は建築主事に届け出るものとする。

(1) 建築主等,工事監理者若しくは工事施工者の変更又はそれらの住所の変更

(2) 前号に掲げるもののほか市長又は建築主事が特に必要と認めた事項の変更

2 建築主等は,前項の規定により新たに許可等を受けた場合には,既に許可等を受けていた変更前の工事に関し,前条第2項の規定による工事取りやめ届を提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は,前2項の届出について準用する。

4 法又はこの規則の規定により指定確認検査機関の認定又は確認の申請を行う場合にあっては,第1項の規定による記載事項変更届は,当該指定確認検査機関に提出することができる。この場合において,当該届の提出を受けた指定確認検査機関は,その写しを市長に提出するものとする。

5 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は,同項による通知の内容を変更しようとする場合には,新たに建築主事に通知するものとする。ただし,建築主事が特に必要がないと認めた場合においては,この限りでない。

第10条 削除

(違反建築物の公告の方法)

第11条 法第9条第13項の規定による公告は,標識(様式第10号又は様式第11号)を設置して行うほか,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(特定建築物の定期報告)

第12条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は,次の表の左欄に掲げる用途に供するもので,その用途に供する部分の規模が同表の右欄の当該各項に該当するもの(政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)とする。

 

用途

規模

1

劇場,映画館又は演芸場

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの,その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの又は主階が1階以外の階にあるもの

2

観覧場(屋外観覧場は除く。),公会堂又は集会場

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

3

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

4

ホテル又は旅館

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

5

児童福祉施設等

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

6

学校又は体育館

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

7

博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

8

百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店,飲食店又は物品販売業を営む店舗

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

9

事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものを除く。)を有するもの

注 第1項から第8項までの複数の用途に供する建築物にあっては,それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とするものとする。

2 法第12条第1項の規定による定期報告は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める年を基準年とした3年ごとの7月1日から12月28日までの期間内に,省令第5条第3項に規定する定期調査報告書により行わなければならない。

(1) 前項の表の第1項又は第2項に掲げる用途に供する建築物 令和2年

(2) 前項の表の第3項に掲げる用途に供する建築物 令和4年

(3) 前項の表の第4項に掲げる用途に供する建築物 平成30年

(4) 前項の表の第5項に掲げる用途に供する建築物 平成29年

(5) 前項の表の第6項に掲げる用途に供する建築物 平成30年

(6) 前項の表の第7項に掲げる用途に供する建築物 平成29年

(7) 前項の表の第8項に掲げる用途に供する建築物 平成31年

(8) 前項の表の第9項に掲げる用途に供する建築物 平成28年

(9) 共同住宅及び寄宿舎(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物 平成30年

3 前項の定期調査報告書は,当該報告書を提出する日前3月以内に調査し作成したものでなければならない。

4 省令第5条第4項の規定により規則で定める書類は,付近見取図とする。

(特定建築設備等の定期報告)

第13条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は,防火設備のうち,前条第1項の表に掲げる建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)とする。

2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による定期報告は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる時期に,省令第6条第3項に規定する定期検査報告書により行わなければならない。

(1) 政令第129条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる昇降機又は政令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下「エレベーター等」という。)に係るもの 次の及びに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該及びに定める時期

 エレベーター等の設置者又は築造主が法第7条第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この号において「交付日」という。)が,平成16年3月31日以前の場合 毎年3月31日

 交付日が,平成16年4月1日以後の場合 毎年,交付日の属する月に応当する月の末日

(2) 防火設備又は政令第129条の3第1項第3号に掲げる昇降機(以下「防火設備等」)に係るもの 次の及びに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該及びに定める時期

 平成28年6月1日に現に存するものの場合又は防火設備等の設置者若しくは築造主が法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この号において「交付日」という。)が,平成29年5月31日以前の場合 平成31年以降の毎年5月31日

 交付日が,平成29年6月1日以後の場合 毎年,交付日の属する月に応当する月の末日

3 前項の定期検査報告書は,当該報告書を提出する日前3月以内に検査し作成したものでなければならない。

(し尿浄化槽に係る区域の指定)

第14条 政令第32条第1項第1号の規定により,市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は,下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。

(道路とみなされる道の指定)

第15条 法第3章の規定が適用されるに至った際,現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道は,法第42条第2項の規定による道とする。

(道路の位置の指定等)

第16条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は,道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第13号)に道路の位置の指定(変更・廃止)申請図(様式第14号)及び次に掲げる図書を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 新設道路の敷地となる土地に関係のある土地の区画割図及び求積図

(2) 新設道路に係る附属物の構造図

(3) 新設道路の敷地となる土地の最近の登記簿謄本

(4) 新設道路及びその道路に関係のある土地の公図の写し

(5) 承諾者の印鑑登録証明書

2 市長は,特に必要と認める場合においては,前項に規定する図書のほか,他の図書の提出を求めることができる。

3 市長は,第1項の規定による指定をしたときは,道路の位置の指定(変更・廃止)通知書(様式第15号)により,申請者に通知するものとする。

4 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道を変更し,又は廃止しようとする場合には,前各項の規定を準用する。

5 市長は,第1項の申請に基づいて道路の位置を指定し,又は前項の申請に基づいて道路を変更し,若しくは廃止したときは,その旨を公告するものとする。

6 前項の規定に基づく公告は,公告式条例第2条に定める掲示場に掲示して行う。

(道路の位置の標示)

第17条 前条の規定による道路の位置の指定又は変更を受けようとする者は,側溝,縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。

2 前項の規定により設置した標示は,移動させてはならない。

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第18条 次に掲げる事業又は行為の区域内の私道であって,当該事業又は行為の工事が着手された部分に存する指定を受けた私道の変更又は廃止については,法第43条第1項の規定に抵触する敷地を生じる場合を除き,当該工事の着手をもって当該私道の全部又は一部について第16条第1項による申請がなされたものとみなすことができる。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による区域の決定があった道路に関する事業

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は同法第35条の2第1項の開発許可等を受けた開発行為

(3) 都市計画法第34条の2第1項による協議が成立した開発行為

(4) 都市計画法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業

(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(6) 都市計画法附則第2項の規定による廃止前の住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業

2 市長は,現に指定を受けた私道の基準に適合する道がない場合で,特に必要があると認めるときは,第16条第1項の規定による申請がなされたものとみなすことができる。

3 市長は,前2項の規定により指定の変更又は廃止をしたときは,その旨を公告するものとする。

第19条 削除

(建築物等の許可申請の添付図書)

第20条 省令第10条の4第1項の規定による市長が定める図書又は書面は,次の表(あ)項及び(い)項に掲げる図書のほか,敷地等と道路との関係に係る許可については(う)項及び(か)(省令第10条の3第4項第3号に限る。)に掲げる図書,日影による中高層の建築物の制限に係る許可並びに建築物の高さに係る許可については(う)項,(え)項及び(お)項に掲げる図書,工場の用途に供する建築物の用途地域に係る許可については工場調書(様式第3号)及び危険物に関する調書(様式第4号)とする。

図書の種類

明示すべき事項

(あ)

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物

各階平面図

縮尺,方位,間取,各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

(い)

配置図

縮尺,方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

(う)

断面図

縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(え)

日影図

縮尺,真北の方向,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,水平面上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線,建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影で条例第57条で指定する日影時間の等時間日影線

(お)

縦横断面図

縮尺並びに道路又は隣地地盤と敷地地盤との縦横断面図及びその高低差

(か)

構造詳細図

縮尺,主要構造部の構造並びに延焼のおそれがある部分の外壁及び軒裏の構造

2 省令第10条の4第4項の規定による市長が定める図書又は書面は,政令第138条第3項第1号に掲げる工作物の許可については,工場調書(様式第3号)及び危険物に関する調書(様式第4号)とする。

3 第16条第2項の規定は,前2項の申請について準用する。

(建蔽率の緩和)

第21条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,その外周の長さの3分の1以上が道路又は公園,広場,川,法第43条第2項第2号の規定による許可の適用に係る空地(当該空地の中心線と当該空地の中心線から当該敷地の側に水平距離2メートルの線との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接するものであって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路の幅員がそれぞれ4メートル以上で,その幅員の和が10メートル以上の2つの道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で,同項の規定により当該敷地に生ずる道路の境界線とみなされる線と当該道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。第3号において同じ。)に接し,かつ,その2つの道路の交わる箇所の隅角が120度以内である角敷地

(2) 道路の幅員がそれぞれ6メートル以上の2つの道路の間にあり,かつ,その2つの道路の境界線相互の間隔が35メートル以下である敷地

(3) 道路の幅員がそれぞれ4メートル以上の2つの道路に接し,かつ,その2つの道路の交わる箇所の隅角が120度以内であり,当該箇所の隅角を挟む辺を二等辺とする三角形の底辺を2メートル以上とする道路状の隅切りを設けた角敷地

(4) 公園等に接する敷地又は前面道路の反対側に公園等がある敷地で,前3号に掲げる敷地に準ずるもの

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)

第21条の2 政令第135条の2第2項の規定により,建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高い場合においては,その前面道路は,敷地の地盤面と前面道路との高低差から2メートルを減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。

(建築物の後退距離の算定の特例)

第21条の3 政令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は,当該敷地内の建築物の一部であって,次の各号に掲げるものに接続する部分であり,かつ,当該各号に定める建築物等の機能と同等であると市長が認めるものとする。

(1) 公共用歩廊その他政令第145条第2項に規定する建築物であって,法第44条第1項第4号の規定による許可を受けたもの

(2) 道路と一体となってその効用を全うする,道路法第2条第1項に規定する施設であって,前号に規定するものに準ずるもの

(建築物の認定申請の添付図書)

第22条 省令第10条の4の2第1項の規定による市長が定める図書又は書面は,第20条第1項の表(あ)項,(い)項及び(う)項に掲げる図書のほか,第一種低層住居専用地域内,第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内における建築物の高さの限度に係る認定については同表(え)項及び(お)項に掲げる図書とする。

2 第16条第2項の規定は,前項の申請について準用する。

3 法第3条第1項第4号及び第42条第2項,政令第115条の2第1項第4号ただし書,条例第3条ただし書第4条ただし書第6条ただし書第10条ただし書第23条第2項第2号第27条第2項第4号及び同条第3項第28条ただし書第38条第2項第53条並びに第56条ただし書並びに前条の規定による建築物の認定を受けようとする者は,省令第10条の4の2第1項に規定する申請書の正本及び副本に,第1項に定める図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

4 市長は,前項の申請について,認定をした場合又は認定をしない場合は,省令第10条の4の2第2項又は第3項に規定する通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(建築協定の認可の申請)

第23条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は,建築協定(変更・廃止)認可申請書(様式第16号)に次に掲げる図書を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域並びに建築協定区域に係る地形及び地物を表示する図面

(3) 建築協定区域内における土地の所有者等の住所及び氏名を記載した建築協定合意書

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 建築協定区域内における土地の最近の登記簿謄本及び公図の写し

2 第16条第2項の規定は,前項の申請について準用する。

3 市長は,第1項の規定による認可をしたときは,建築協定(変更・廃止)認可通知書(様式第17号)により,申請者に通知するものとする。

4 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更し,又は廃止しようとする場合には,前3項の規定を準用する。

(一の敷地とみなすこと等の認定申請等に係る添付図書等)

第24条 省令第10条の16第1項第4号の規定による市長が定める図書又は書面は,次に掲げるものとする。

(1) 対象区域内の地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に基づく。)又は公図の写し

(2) 対象区域内の土地の登記簿謄本

(3) 対象区域内の土地の所有権者及び借地権者の印鑑登録証明書

(公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定申請等に係る添付図書等)

第24条の2 省令第10条の16第2項第3号の規定による市長が定める図書又は書面は,前条第1号及び第2号に掲げるものとする。

(一の敷地とみなすこと等の認定取消申請等に係る添付図書等)

第24条の3 省令第10条の21第1項第3号の規定による市長が定める図書又は書面は,第24条各号に掲げるものとする。

(不適合な既存建築物等の報告)

第25条 条例第59条の2の規定による既存の建築物等に対する制限の緩和を受ける建築物等の所有者,管理者又は占有者は,不適合建築物等報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 第16条第2項の規定は,前項の報告について準用する。

(全体計画の認定の申請書の添付書類)

第25条の2 第6条の規定は,法第86条の8第1項及び法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定の申請書に係る書類の添付について準用する。この場合において,第6条第1項中「法第6条第1項(法第87条第1項,法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)」とあるのは「法第86条の8第1項及び法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定(以下「全体計画の認定」という。)」と,「当該確認の申請書に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)」とあるのは「当該全体計画の認定の申請書に係る建築物」と読み替えるものとする。

(垂直最深積雪量の指定)

第25条の3 政令第86条第3項の規定に基づき市長が指定する垂直最深積雪量は,30センチメートルとする。

(指定確認検査機関への適用)

第26条 法第6条の2の規定による確認,法第7条の2の規定による完了検査及び法第7条の4の規定による中間検査については,第6条第6条の2第14条第21条及び前条の規定を適用する。

(建築計画概要書等の閲覧申請)

第27条 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により,省令第11条の4第1項の建築計画概要書,築造計画概要書,定期調査報告概要書,定期検査報告概要書,建築基準法令による処分等の概要書又は全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)を閲覧しようとする者は,建築物,工作物又は昇降機を個別に特定し,建築計画概要書等閲覧申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(建築計画概要書等の写しの交付)

第28条 市長は,建築計画概要書等の写しを交付することができる。

2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は,建築物,工作物又は昇降機を個別に特定し,建築計画概要書等の写し交付申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年茨城県規則第9号,以下において同じ。)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は,この規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和62年規則第29号)

1 この規則は,昭和62年11月16日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は,この規則による改正後の取手市建築基準法施行細則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成元年規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は,この規則による改正後の取手市建築基準法施行規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為と見なす。

(平成6年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定により,改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「旧建築基準法」という。)第2条第21号及び別表第2の規定がなおその効力を有している場合においては,この規定による改正後の取手市建築基準法施行細則第20条第1項及び第2項(これらの規定中法第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。),第22条第1項(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度に係る認定に関する部分に限る。)並びに第25条(第48条第1項から第12条までの規定に関する部分に限る。)の規定は適用せず,この規定による改正前の取手市建築基準法施行細則第20条第1項及び第2項(これらの規定中旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。),第22条第1項(第一種住居専用地域における建築物の高さの限度に係る認定に関する部分に限る。)並びに第25条(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)の規定は,なおその効力を有する。

3 この規定の施行の際,現にこの規定による改正前の取手市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は,この規則による改正後の取手市建築基準法施行細則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成11年規則第14号)

1 この規則は,平成11年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は,この規定による改正後の取手市建築基準法施行細則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成12年規則第31号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は,この規則による改正後の取手市建築基準法施行細則の相当規定に基づいてなされたその他の行為とみなす。

(平成13年規則第29号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第23条第4項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は,この規則による改正後の取手市建築基準法施行細則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成13年規則第32号)

この規則は,平成13年5月18日から施行する。

(平成13年規則第44号)

この規則は,平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は,この規則による改正後の取手市建築基準法施行細則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成17年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,茨城県建築基準法等施行細則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第60号)

この規則は,平成18年7月7日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年2月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第12条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる建築物にあっては,この規則の施行の日から改正後の規則第12条第2項第1号から第3号まで及び第7号に定める定期報告の基準年までの間における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による定期報告は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める年の7月1日から12月28日までの期間内に行わなければならない。

(1) 改正後の規則第12条第2項第1号に掲げる建築物 平成28年及び平成30年

(2) 改正後の規則第12条第2項第2号に掲げる建築物 平成28年,平成30年及び平成32年

(3) 改正後の規則第12条第2項第3号に掲げる建築物 平成28年

(4) 改正後の規則第12条第2項第7号に掲げる建築物 平成29年

3 前項の規定にかかわらず,この規則の施行の際現に存する前項第1号から第3号までに掲げる建築物であって,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項第1号から第3号までに掲げるもの(改正後の規則第12条第1項の表の第1項から第4項までの左欄に掲げる用途に供する建築物であって,その用途に供する部分の規模が同表の第1項から第4項までの右欄の当該各項に該当するものを除く。)にあっては,この規則の施行の日から改正後の規則第12条第2項第1号から第3号までに定める定期報告の基準年までの間における法第12条第1項の規定による定期報告は,平成30年7月1日から同年12月28日までの期間内に行わなければならない。

(平成30年規則第20号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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様式第9号 削除

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様式第12号 削除

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(令6規則12・一部改正)

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(令6規則12・一部改正)

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取手市建築基準法施行細則

昭和62年3月9日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)