○取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成9年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設の附置を要しない建築物)
第2条 条例第4条ただし書に規定する駐車施設の附置を要しないと市長が認める非特定用途の建築物は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設とする。
(1) 共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備がなされ,これが活用されることが明らかなもの
(2) 敷地内で建築物のセットバックや車寄せの整備により,荷さばきのための十分なスペースがあるもの
2 条例第9条第4項ただし書に規定する市長がやむをえないと認める建築物の構造又は敷地の状態は,既存建築物の増築などで,敷地内に荷さばき駐車施設を設けるスペースがなく,荷さばき駐車施設の確保に既存建築物の改修が必要となるものとし,荷さばきのための駐車施設の附置の緩和を行うことができるものとする。ただし,荷さばきのための駐車施設の附置の緩和を行う場合においても,同項に規定する荷さばき駐車施設の規模を可能な限り整備するものとする。
(特殊の装置)
第4条 条例第9条第3項に規定する市長が認める特殊の装置を用いる駐車施設とは,駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認めたものをいう。
(1) 既存建築物の上階への増築などで,既存部分の間取り,構造等によって駐車施設への模様替えが困難なもの
(2) 敷地が道路の交差点,横断歩道,踏切り,公園,小学校などの出入り口に接しているなど,茨城県建築基準条例その他の関係法令によって自動車の出入り口を設けることが禁止されている場所に駐車施設の出入り口を設置しなければならないもの
(3) その他前面道路の事情等によって,駐車施設への自動車の出入り口を設けることが望ましくないもの
2 前項に規定する隔地駐車施設設置・変更届出書は,駐車施設を附置するものとなる建築物について行う建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書の提出の10日前までに提出しなければならない。
2 前項に規定する附置駐車施設設置・変更届出書は,駐車施設を設置するものとなる建築物について行う建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の提出の10日前までに提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成9年10月1日から施行する。
付則(平成12年規則第57号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年規則第61号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表
図面等の種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
駐車施設 | 付近見取図 縮尺 2,500分の1以上 | 方位,縮尺,道路,目標となる建築物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離 |
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配置図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,位置,規模,敷地面積及び敷地の境界線,駐車施設内外の自動車通路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員 |
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各階平面図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,間取り,規模並びに駐車施設内外の自動車通路及びその幅員 |
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立面図(4面) 縮尺 200分の1以上 | 方位及び縮尺 |
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矩計図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,はり下の高さ | 荷さばき附置の場合 | |
その他 | 駐車場法施行令第15条に規定する国土交通大臣認定の写し | 特殊装置の場合 | |
駐車施設を附置しなければならない建築物 | 配置図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,規模,敷地面積及び敷地の境界線,敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路及びその幅員 |
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各階平面図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,間取り,規模及び各階の用途 |
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立面図(4面) 縮尺 200分の1以上 | 方位及び縮尺 |
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矩計図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,はり下の高さ | 荷さばき附置の場合 |