○取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成9年9月30日
規則第22号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設の附置を要しない建築物)
第2条 条例第4条ただし書に規定する駐車施設の附置を要しないと市長が認める非特定用途の建築物は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設とする。
(令8規則2・一部改正)
(荷さばき駐車施設の附置の免除又は緩和を行う建築物)
第3条 条例第5条ただし書に規定する市長が定める建築物の敷地面積は,1,000平方メートルとし,荷さばきのための駐車場施設と同等以上の効力があると市長が認める建築物内の荷さばきのための駐車施設の有効利用に資する取組,共同で荷さばきを行うための駐車場施設の計画的な整備及びその他の代替措置は,次に掲げるいずれかのものとし荷さばきのための駐車施設の附置の免除又は緩和を行うことができるものとする。ただし,荷さばきのための駐車施設の附置免除又は緩和を行う場合でも,条例第4条,第6条及び第7条の規定により附置しなければならないとされる台数以上の駐車施設は確保されなければならない。
(1) 共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備がなされ,これが活用されることが明らかなもの
(2) 敷地内で建築物のセットバックや車寄せの整備により,荷さばきのための十分なスペースがあるもの
(3) 施設内に倉庫や施設内配送を行う拠点を整備し,複数の配送事業者の貨物を集約して配送することにより,駐車時間を短縮し,駐車施設を効率的に利用するもの
(4) 地域を担当する配送事業者と協議し,施設の設計や整備後の運用について,一定の配送の効率化の取組が行われるもの
2 条例第9条第4項ただし書に規定する市長がやむをえないと認める建築物の構造又は敷地の状態は,既存建築物の増築などで,敷地内に荷さばき駐車施設を設けるスペースがなく,荷さばき駐車施設の確保に既存建築物の改修が必要となるものとし,荷さばきのための駐車施設の附置の緩和を行うことができるものとする。ただし,荷さばきのための駐車施設の附置の緩和を行う場合においても,同項に規定する荷さばき駐車施設の規模を可能な限り整備するものとする。
(令8規則2・一部改正)
(特殊の装置)
第4条 条例第9条第3項に規定する市長が認める特殊の装置を用いる駐車施設とは,駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認めたものをいう。
(1) 既存建築物の上階への増築などで,既存部分の間取り,構造等によって駐車施設への用途替えが困難なもの
(2) 敷地が道路の交差点,横断歩道,踏切,公園,小学校などの出入口に接しているなど,茨城県建築基準条例その他の関係法令によって自動車の出入口を設けることが禁止されている場所に駐車施設の出入口を設置しなければならないもの
(3) その他前面道路の事情等によって,駐車施設への自動車の出入口を設けることが望ましくないもの
(令8規則2・一部改正)
2 前項に規定する隔地駐車施設設置・変更届出書は,駐車施設を附置するものとなる建築物について行う建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書の提出の10日前までに提出しなければならない。
(令8規則2・一部改正)
2 前項に規定する附置駐車施設設置・変更届出書は,駐車施設を設置するものとなる建築物について行う建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の提出の10日前までに提出しなければならない。
(令8規則2・一部改正)
(公共交通の利用促進に関する特例)
第8条 条例第10条の2第1項の規定により減じることができる駐車施設の駐車台数は,条例第4条の規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に,公共交通利用促進措置(同項に規定する公共交通利用促進措置をいう。以下同じ。)の内容に応じて市長が別表第2に定める緩和率の合計(当該合計が20パーセントを超える場合にあっては,20パーセント)を乗じた台数(当該台数に1未満の端数があるときは,当該端数を切り上げて得た台数)とする。
2 条例第10条の2第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は,公共交通利用促進措置特例承認(変更)申請書(様式第3号)に同項の計画その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 条例第10条の2第3項の規定による届出をしようとする者は,公共交通利用促進措置廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
5 条例第10条の2第4項の規定による報告は,市長の求めに応じて,公共交通利用促進措置報告書(様式第6号)に公共交通利用促進措置の実施状況その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(令8規則2・追加)
(令8規則2・旧第8条繰下・一部改正)
(令8規則2・旧第9条繰下・一部改正)
(令8規則2・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
(令8規則2・旧第11条繰下)
付則
この規則は,平成9年10月1日から施行する。
付則(平成12年規則第57号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年規則第61号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和8年規則第2号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条,第7条関係)
(令8規則2・旧別表・一部改正)
図面等の種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
駐車施設 | 付近見取図 縮尺 2,500分の1以上 | 方位,縮尺,道路,目標となる建築物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離 |
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配置図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,位置,規模,敷地面積及び敷地の境界線,駐車施設内外の自動車通路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員 |
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各階平面図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,間取り,規模並びに駐車施設内外の自動車通路及びその幅員 |
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立面図(4面) 縮尺 200分の1以上 | 方位及び縮尺 |
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矩計図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,はり下の高さ | 荷さばき附置の場合 | |
その他 | 駐車場法施行令第15条に規定する国土交通大臣認定の写し | 特殊装置の場合 | |
駐車施設を附置しなければならない建築物 | 配置図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,規模,敷地面積及び敷地の境界線,敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路及びその幅員 |
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各階平面図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,間取り,規模及び各階の用途 |
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立面図(4面) 縮尺 200分の1以上 | 方位及び縮尺 |
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矩計図 縮尺 200分の1以上 | 方位,縮尺,はり下の高さ | 荷さばき附置の場合 | |
別表第2(第8条関係)
(令8規則2・追加)
公共交通利用促進措置 | 緩和率 |
公共交通の利用促進PR(必須) | ― |
従業員のマイカー通勤の規制 | 5% |
公共交通待合施設の整備 | 10% |
公共交通利用者への商品の割引サービスや特典の付与 | 10% |
公共交通利用者への運賃の補助 | 10% |
取手駅やバス停からの送迎バスの実施 | 10% |
取手駅東口交通広場及び取手駅西口交通広場への接続 | 20% |
取手駅への歩行者デッキ等への接続 | 20% |
その他公共交通の利用促進に資する措置として市長が適当と認める措置 | 市長が認める率 |


(令8規則2・追加)


(令8規則2・追加)

(令8規則2・追加)

(令8規則2・追加)

(令8規則2・旧様式第3号繰下・一部改正)

(令8規則2・旧様式第4号繰下・一部改正)

(令8規則2・旧様式第5号繰下・一部改正)

(令8規則2・旧様式第6号繰下・一部改正)
