○取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月1日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 当該地方公共団体に勤務する職員のうち管理職員等は,別表左欄に掲げる機関について,それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第1号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年公平委規則第2号)

この規則は,昭和56年11月1日から施行する。

(昭和61年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。ただし,別表1,同表備考1及び同表備考4の改正規定は,昭和61年5月1日から適用する。

(昭和63年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年11月1日から適用する。

(平成4年公平委規則第1号)

この規則は,平成4年5月1日から施行する。

(平成13年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。ただし,別表2守谷市の項の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年公平委規則第2号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際取手市において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,改正後の別表の1 取手市の表教育委員会事務局の項の規定は適用せず,改正前の別表の1 取手市の表教育委員会事務局の項の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 取手市

機関

議会事務局

事務局長 事務局次長

市長部局

部長 参事 次長 参事補 課長 所長 副参事 支所長 秘書・人事・給与・予算・法規審査・服務・厚生福利又は職員団体担当の課の課長補佐及びこれらの事務の担当係長 法規審査担当の主査,主幹,主事及び主事補 人事・給与又は服務担当の主査,主幹,主事及び主事補(厚生福利又は研修に関するものを除き,かつ企画に関する事務を行うものに限る。) 職員団体担当の主査,主幹,主事及び主事補

会計課

会計管理者 課長

教育委員会事務局

教育部長 参事 教育次長 参事補 課長 副参事 人事担当の課の課長補佐 人事担当の係長

選挙管理委員会

書記長 書記長補佐

監査委員事務局

事務局長

公平委員会事務局

事務職員

農業委員会事務局

事務局長

保育所

所長

図書館

館長

埋蔵文化財センター

センター長

給食センター

センター長

教育総合支援センター

センター長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

藤代幼稚園

園長

備考

1 この表中「市長部局」とは,取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)第1条及び取手市行政組織規則(平成10年規則第13号)第2条に規定する機関をいう。

2 この表中「会計課」とは,取手市行政組織規則第5条第1項に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する機関をいう。

4 この表中「選挙管理委員会」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「監査委員事務局」とは,取手市監査委員条例(昭和39年条例第17号)第8条に規定する機関をいう。

6 この表中「公平委員会事務局」とは,法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関及び取手地方公平委員会の組織並びに運営等に関する規則(昭和32年規則第1号)第16条に規定する機関をいう。

7 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関及び取手市農業委員会事務局規程(昭和47年農業委員会規程第1号)に規定する機関をいう。

2 守谷市

機関

議会事務局

事務局長 局長補佐

市長部局

部長 参事 次長 公室長 参事補 課長 所長 室長 副参事 課長補佐 技正 所長補佐 室長補佐 主査 館長 技佐 秘書・人事・給与・予算・法規審査・庁中取締り・服務・厚生福利又は職員団体担当の係長 法規審査担当の主任及び主事 人事・給与又は服務担当の主任及び主事(厚生福利又は研修に関するものを除き,かつ企画に関する事務を行うものに限る。) 職員団体担当の主任,主事及び主事補

会計課

会計管理者 課長 課長補佐

選挙管理委員会事務局

書記長 書記長補佐

教育委員会事務局

教育部長 参事 教育部次長 参事補 課長 副参事 課長補佐 技正 主査 技佐 中央図書館長 中央図書館副館長 スポーツ推進室長 人事担当の係長

農業委員会事務局

事務局長

保育所

所長 副所長

学校給食センター

所長

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 教頭

上下水道事務所

所長 課長 課長補佐

備考

1 この表中「市長部局」とは,守谷市部設置条例(平成2年条例第13号)第1条及び守谷市行政組織規則(平成2年規則第24号)第2条に規定する機関をいう。

2 この表中「会計課」とは,守谷市行政組織規則第3条に規定する機関をいう。

3 この表中「選挙管理委員会事務局」とは,地方自治法第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律第26条第1項に規定する職員により構成される機関及び守谷市農業委員会事務局規程(平成2年農業委員会規程第1号)に規定する機関をいう。

6 この表中「上下水道事務所」とは,守谷市公営企業の設置等に関する条例(平成16年守谷市条例第22号)第5条第2項に規定する機関をいう。

3 利根町

機関

議会事務局

局長 主幹 局長補佐 副主幹

町長部局

課長 所長 主幹 課長補佐 所長補佐 副主幹 主任企画員 企画員 秘書・人事・給与・予算・法規審査・庁中取締り・服務・厚生福利又は職員団体担当の参事,副参事,主査及び係長 法規審査担当の主任及び主事 人事・給与又は服務担当の主任及び主事(厚生福利又は研修に関するものを除き,かつ企画に関する事務を行うものに限る。) 職員団体担当の主任,主事及び主事補

会計課

会計管理者 課長 主幹 課長補佐 副主幹

選挙管理委員会事務局

書記長 書記長補佐

教育委員会事務局

課長 主幹 課長補佐 副主幹 人事担当の参事,副参事,主査及び係長

農業委員会事務局

事務局長 主幹 局長補佐 副主幹

診療所

所長 事務長 主幹 事務長補佐 副主幹

文化センター

所長 主幹 副所長 副主幹

図書館

館長 主幹 副館長 副主幹

生涯学習センター

所長 主幹 副所長 副主幹

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

備考

1 この表中「町長部局」とは,利根町課設置条例(平成3年条例第8号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「会計課」とは,利根町行政組織規則(平成22年規則第2号)第3条に規定する機関をいう。

3 この表中「選挙管理委員会事務局」とは,地方自治法第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第17条に規定する機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律第26条第1項に規定する職員により構成される機関及び利根町農業委員会事務局規程(昭和56年農業委員会規程第1号)に規定する機関をいう。

4 取手地方広域下水道組合

機関

取手地方広域下水道組合事務局

事務局長 参事 次長 参事補 課長 副参事 人事・給与・予算・法規審査・服務・厚生福利又は職員団体担当の課の課長補佐及びこれらの事務の担当係長 法規審査担当の主査,主幹及び主事 人事・給与又は服務担当の主査,主幹及び主事(厚生福利又は研修に関するものを除き,かつ企画に関する事務を行うものに限る。) 職員団体担当の主査,主幹,主事及び主事補

備考 この表中「取手地方広域下水道組合事務局」とは,取手地方広域下水道組合の事務局設置条例(昭和56年条例第5号)に規定する機関をいう。

5 取手市外2市火葬場組合

機関

取手市外2市火葬場組合

事務局長

備考 この表中「取手市外2市火葬場組合事務局」とは,取手市外2市火葬場組合事務局設置条例(昭和60年条例第2号)に規定する機関をいう。

6 常総地方広域市町村圏事務組合

機関

管理者部局

事務局長 事務局次長 参事 課長 所長 副参事 課長補佐 所長補佐 人事・給与・予算・会計・法規審査又は庁中取締り担当係長及び係員

備考 この表中「管理者部局」とは,常総地方広域市町村圏事務組合の事務局設置条例(昭和49年条例第2号)第1条に規定する機関をいう。

取手地方公平委員会管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月1日 公平委員会規則第1号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和41年9月1日 公平委員会規則第1号
昭和47年6月27日 公平委員会規則第1号
昭和49年3月18日 公平委員会規則第1号
昭和49年6月7日 公平委員会規則第2号
昭和49年6月27日 公平委員会規則第3号
昭和50年6月12日 公平委員会規則第1号
昭和53年5月23日 公平委員会規則第1号
昭和53年9月21日 公平委員会規則第2号
昭和56年10月31日 公平委員会規則第2号
昭和61年6月20日 公平委員会規則第1号
昭和63年5月9日 公平委員会規則第1号
平成2年5月9日 公平委員会規則第1号
平成2年11月22日 公平委員会規則第2号
平成4年5月1日 公平委員会規則第1号
平成13年3月21日 公平委員会規則第1号
平成14年4月8日 公平委員会規則第1号
平成15年7月14日 公平委員会規則第1号
平成16年8月5日 公平委員会規則第1号
平成17年3月23日 公平委員会規則第3号
平成18年6月23日 公平委員会規則第1号
平成18年9月28日 公平委員会規則第2号
平成19年7月23日 公平委員会規則第2号
平成20年7月18日 公平委員会規則第1号
平成21年6月29日 公平委員会規則第1号
平成22年6月25日 公平委員会規則第1号
平成23年8月2日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成24年6月14日 公平委員会規則第2号
平成25年6月10日 公平委員会規則第1号
平成26年6月3日 公平委員会規則第1号
平成27年5月8日 公平委員会規則第1号
平成28年6月7日 公平委員会規則第3号
平成30年6月14日 公平委員会規則第2号
令和元年6月6日 公平委員会規則第2号
令和2年6月18日 公平委員会規則第2号
令和3年6月18日 公平委員会規則第1号
令和4年6月16日 公平委員会規則第1号
令和5年6月14日 公平委員会規則第1号