○取手市法定外公共物管理条例施行規則
平成14年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市法定外公共物管理条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
2 前項の申請書には,次に掲げる図面その他の図書(以下「図書等」という。)を添付しなければならない。
(1) 申請地を中心とした位置図,公図及び実測図
(2) 工作物の平面図,断面図及び構造図
(3) 他の法令により官公署の許可,認可又は確認を必要とするときは,その書類の写し
(4) 申請者が法人であるときは,当該法人の登記簿謄本
(5) 利害関係人の意見書
(6) 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認めるもの
(1) 取手市法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第3号)
(2) 取手市法定外公共物工事施行許可決定(却下)通知書(様式第4号)
2 前項の申請書は,当該許可を受けた期間の満了日の30日前までに市長に提出しなければならない。
(使用料の算定)
第6条 条例第7条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)の算定は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 使用料が月額で定められているものについては,使用期間が1月に満たない場合又は使用期間に1月未満の端数がある場合にあっては,これを1月として計算する。
(2) 使用料が年額で定められているものについては,使用期間が1年に満たない場合又は使用期間に1年未満の端数がある場合にあっては,使用を開始した日の属する月から使用を終了した日の属する月までについて月割により計算する。
(3) 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満である場合又は当該面積に1平方メートル未満の端数がある場合にあっては,これを1平方メートルとして計算し,使用料算定の基礎となる長さが1メートル未満である場合又は当該長さに1メートル未満の端数がある場合にあっては,これを1メートルとして計算する。
(4) 使用料の全額が100円に満たない場合にあっては,これを100円に切り上げる。
(1) 占用する物件が道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条第3項第1号から第3号までに規定するものであるとき。
(2) 沿道の家屋から道路に出入りするための路端,法敷き及び側溝に通路(通路の幅(道路に沿う長さ)が1戸につき4メートルを超えるものを除く。)を設置するとき。
(3) 教育,衛生,防火,防犯,慈善その他の営利を目的としない事業のために使用するとき。
(4) 収益を目的としない公益事業のために使用するとき。
2 前項に定めるもののほか,市長が特別に理由があると認めるときは,使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できないとき。 全額
(2) 市長が管理上必要と認め,許可を取り消したとき。 全額
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。 市長が相当と認める額
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第44号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。