○取手市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月18日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第48号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(所管学校等)
第2条 取手市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所管する学校等は,別表のとおりとする。
(業務)
第3条 給食センターの業務は,次のとおりとする。
(1) 給食の献立作成
(2) 給食用物資の購入及び検収管理
(3) 給食の調理
(4) 給食の運搬
(5) 給食に関する経理
(6) その他給食の運営に必要な業務
(職員の職及び職務)
第4条 給食センターに所長のほか,必要に応じ,係長,主査,主幹,主事,主事補,栄養士,調理師及びボイラー技師を置く。
2 所長は,上司の命を受け,給食センターの業務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
3 係長,主査,主幹,主事及び主事補は,上司の命を受け,経理その他一般事務に関する業務に従事する。
4 栄養士は,上司の命を受け,献立作成,調理指揮,衛生管理及び栄養の調査研究に関する業務に従事する。
5 調理師及びボイラー技師は,上司の命を受け,調理及びボイラー業務に関する業務に従事する。
(事務処理)
第5条 給食センターにおける事務処理及び職員の服務等については,取手市教育委員会事務局処務規程(昭和54年教委訓令第3号)を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
別表(第2条関係)
取手市立山王小学校 | 取手市立六郷小学校 |
取手市立藤代小学校 | 取手市立宮和田小学校 |
取手市立久賀小学校 | 取手市立桜が丘小学校 |
取手市立藤代中学校 | 取手市立藤代南中学校 |
取手市立藤代幼稚園 |
|