○取手市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日

教委規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第48号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所管学校等)

第2条 取手市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所管する学校等は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,特に必要と認めるときは,期間及び学校を定めて同項に規定する学校等以外の学校に係る給食を所管することができる。

(令7教委規則6・一部改正)

(業務)

第3条 給食センターの業務は,次のとおりとする。

(1) 給食の献立作成

(2) 給食用物資の購入及び検収管理

(3) 給食の調理

(4) 給食の運搬

(5) 給食に関する経理

(6) その他給食の運営に必要な業務

(職員の職及び職務)

第4条 給食センターに所長のほか,必要に応じ,係長,主査,主幹,主事,主事補,栄養士,調理師及びボイラー技師を置く。

2 所長は,上司の命を受け,給食センターの業務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

3 係長,主査,主幹,主事及び主事補は,上司の命を受け,経理その他一般事務に関する業務に従事する。

4 栄養士は,上司の命を受け,献立作成,調理指揮,衛生管理及び栄養の調査研究に関する業務に従事する。

5 調理師及びボイラー技師は,上司の命を受け,調理及びボイラー業務に関する業務に従事する。

(事務処理)

第5条 給食センターにおける事務処理及び職員の服務等については,取手市教育委員会事務局処務規程(昭和54年教委訓令第3号)を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(令和7年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

取手市立山王小学校

取手市立六郷小学校

取手市立藤代小学校

取手市立宮和田小学校

取手市立久賀小学校

取手市立桜が丘小学校

取手市立藤代中学校

取手市立藤代南中学校

取手市立藤代幼稚園

 

取手市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日 教育委員会規則第18号

(令和7年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月18日 教育委員会規則第18号
令和7年7月29日 教育委員会規則第6号