○取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第226号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請手続)

第2条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は,公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条の規定による添付書類は,次のとおりとする。

(1) 申請団体の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本又はこれらに準ずるもの

(2) 貸借対照表,財産目録及びその他申請団体の経営状況等財務の状況を明らかにする書類

(3) 事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)

(4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨の及びその理由を記載した申立書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 申請団体で前項に規定する書類がないときは,それに代わる書類を添付するものとする。

(添付書類の特例)

第3条 申請者において前条第2項第3号の要件を満たす事業計画書及び収支予算書を作成した場合は,これをもって様式第2号及び様式第3号に代えることができる。

(指定の通知)

第4条 市長は,条例第8条第1項の規定により指定管理者を指定したときは,公の施設の指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(公告等)

第5条 条例第2条に規定する公告及び条例第8条第3項に規定する告示は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)別表に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。

(事業の報告)

第6条 条例第10条に規定する事業報告書は,公の施設の指定管理者事業報告書(様式第5号)とする。

(指定の取消し等)

第7条 条例第12条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しは,公の施設の指定管理者指定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第12条第1項の規定による公の施設の管理業務の停止命令は,公の施設の管理業務停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(選定委員会の組織)

第8条 条例第17条第3項第3号に掲げる市の職員は,副市長,総務担当部長,政策担当部長,財政担当部長及び所管担当部長,その他所管の施設担当課等の職員とする。

(選定委員会の委員の任期)

第9条 選定委員会の委員の任期は,市長から委嘱され,又は任命された日から,その所掌事務により,指定管理者が指定を受けた施設の管理を行う日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(選定委員会の所掌事務)

第10条 選定委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 指定管理者の候補者選定に係る審査基準その他審査の方法に関すること。

(2) 指定管理者の公募に関すること。

(3) 指定管理者の候補者決定についての審査に関すること。

(4) 指定管理者と締結する協定内容に関すること。

(5) その他指定管理者の選定に関し必要な事項

(委員長及び副委員長)

第11条 選定委員会に,委員長及び副委員長を各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,当該委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第12条 会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。

4 選定委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決するものとする。

5 選定委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見等を聴くことができる。

(庶務)

第13条 選定委員会の庶務は,指定管理者を置く公の施設を所管する所管部において処理する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この規則を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては,第2条第4条第9条及び次条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と,第8条の規定中「副市長」とあるのは「副市長,教育長」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和2年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第226号

(令和4年4月1日施行)