○取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年10月11日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条の規定による添付書類は,次のとおりとする。
(1) 申請団体の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本又はこれらに準ずるもの
(2) 貸借対照表,財産目録及びその他申請団体の経営状況等財務の状況を明らかにする書類
(4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨の及びその理由を記載した申立書
(5) その他市長が必要と認める書類
3 申請団体で前項に規定する書類がないときは,それに代わる書類を添付するものとする。
(公告等)
第5条 条例第2条に規定する公告及び条例第8条第3項に規定する告示は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)別表に規定する掲示場に掲示することにより行うものとする。
(選定委員会の組織)
第8条 条例第17条第3項第3号に掲げる市の職員は,副市長,総務担当部長,政策担当部長,財政担当部長及び所管担当部長,その他所管の施設担当課等の職員とする。
(選定委員会の委員の任期)
第9条 選定委員会の委員の任期は,市長から委嘱され,又は任命された日から,その所掌事務により,指定管理者が指定を受けた施設の管理を行う日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(選定委員会の所掌事務)
第10条 選定委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 指定管理者の候補者選定に係る審査基準その他審査の方法に関すること。
(2) 指定管理者の公募に関すること。
(3) 指定管理者の候補者決定についての審査に関すること。
(4) 指定管理者と締結する協定内容に関すること。
(5) その他指定管理者の選定に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第11条 選定委員会に,委員長及び副委員長を各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,当該委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第12条 会議は,委員長が招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
4 選定委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決するものとする。
5 選定委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見等を聴くことができる。
(庶務)
第13条 選定委員会の庶務は,指定管理者を置く公の施設を所管する所管部において処理する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第23号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和2年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。