○取手市立老人福祉センターあけぼの管理規則
平成18年3月31日
規則第14号
取手市立老人福祉センターあけぼの管理規則(昭和56年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,取手市立老人福祉センターあけぼの(以下「老人福祉センター」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人利用の場合 次に掲げる手続による。
ウ 取手市外に居住する者 利用の都度取手市立あけぼの利用申込受付簿(様式第3号)に記入し,その利用の承認を受ける。
(2) 団体利用(7人以上)の場合 老人福祉センターを利用する日の3か月前の日から,取手市立あけぼの利用申込書(様式第4号)により,市長に申し込まなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は,前条第1号に規定する申込みを受けたときは,その適否を決定し,申請者に口頭で通知するものとする。
2 共通回数券を用いて老人福祉センターを利用する者は,当該利用の際に共通回数券を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は,次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額還付
(2) 利用日前日までに利用の取消しを申し出たとき 全額還付
(使用料の減免)
第5条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の減額又は免除の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市(教育委員会その他市に置かれる執行機関を含む。)が主催し,又は共催するとき 全額
(2) 市の事業に関連するものであって,その利用が当該市の事業を代行し,又は補完するものであると認められるとき 全額
(3) 利用目的が利用者以外の市民の福祉の向上に寄与するものであって,市がその活動を支援する必要があると認められるとき 全額
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めたとき 全額
2 前項の規定にかかわらず,入浴施設に係る利用については,条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の減額及び免除は行わない。
(利用許可取消し等の通知)
第6条 市長は,条例第8条の規定により利用許可の取消し等をするときは,文書によって利用者に通知するものとする。ただし,緊急を要するときは口頭により通知することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 老人福祉センターを利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の設備品は,許可を得て利用すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し,又は喫煙をしないこと。
(3) 酒類の持込み又は酒気を帯びての利用をしないこと。
(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他老人福祉センターの長(以下「センター長」という。)の指示に従うこと。
(附帯事業)
第8条 老人福祉センター内に売店等を設置し,その経営を市内の社会福祉事業団体に委託することができる。
2 センター長は,売店等の運営について必要な監督をすることができるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか管理運営に関し必要事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第13号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成29年規則第20号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。