○取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例(平成20年取手市条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,放課後子どもクラブ(以下「子どもクラブ」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開所日)

第2条 子どもクラブの開所日は,条例第4条第1項各号を除く月曜日から土曜日までとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときはこれを変更し,又は臨時に実施日としないことができる。

(入所申請及び承認等)

第3条 条例第6条の規定により入所の承認を受けようとする保護者は,取手市放課後子どもクラブ入所申込書(様式第1号)に必要な証明書等を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定により申請があったときは,承認の可否を決定し,その旨を取手市放課後子どもクラブ入所承認通知書(様式第2号)又は取手市放課後子どもクラブ入所不承認通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 前項の規定による入所承認の通知を受けた保護者(以下「保護者」という。)は,第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは,速やかに教育委員会に当該変更が生じた事項を届け出なければならない。

(退所)

第4条 保護者は,児童を退所させようとするときは,あらかじめ取手市放課後子どもクラブ退所届書(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(支援員等)

第5条 教育委員会は,放課後児童支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)を子どもクラブに配置する。

2 教育委員会は,支援員等として適任者を任命する。

3 放課後児童支援員は,入所児童の安全管理及び生活指導に当たる。

4 補助員は,放課後児童支援員を補助するものとする。

5 教育委員会は,支援員等に対し研修を行い,資質の向上を図るものとする。

6 教育委員会は,支援の単位(おおむね40人以下の児童で構成される単位をいう。)ごとに放課後児童支援員を2人以上配置するものとする。ただし,その1人を除き,補助員をもってこれに代えることができる。

(所長)

第6条 子どもクラブに所長を配置するものとする。

2 所長は,教育委員会が任命する。

3 所長は,支援員等に対して事業の運営上必要な事項を指示するとともに,合理的かつ能率的な運営に努めるものとする。

(コーディネーター)

第7条 子どもクラブにコーディネーターを配置することができる。

2 コーディネーターは,教育委員会が任命する。

3 コーディネーターは,支援員等と協力し活動内容の充実を図るため,学校や関係団体との連絡調整,活動プログラムの企画等を行う。

(協働活動サポーター)

第8条 子どもクラブに協働活動サポーターを配置することができる。

2 協働活動サポーターは,教育委員会が委嘱する。

3 協働活動サポーターは,コーディネーターの企画したプログラム実施のサポート業務を行うものとする。

(適用除外)

第8条の2 条例第4条の2各号に掲げる子どもクラブにあっては,第5条第2項第6条第2項第7条第2項及び前条第2項の規定は,適用しない。

(利用料の納付等)

第9条 市長は,条例第9条に規定する利用料(以下「利用料」という。)として納付すべき額を決定したときは,取手市放課後子どもクラブ利用料決定通知書(様式第5号)により保護者に対し通知するものとする。

2 利用料は,当月分を翌月25日までに納付しなければならない。

3 前項に規定する納入期限の日が,取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条に規定する休日に当たるときは,その翌日を納入期限の日とする。

4 条例第9条第4項に定める実費費用は,直接子どもクラブ等へ納めるものとする。

(督促)

第10条 市長は,保護者が前条第2項の規定による納付の期限までに利用料を納付しないときは,当該保護者に対し督促状を発しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 条例第10条の規定により,市長は,児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(免除)

(2) 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(免除)

(3) 取手市就学援助規則(平成18年教委規則第14号)第3条第1項各号に該当し支給の決定を受けている世帯(免除)

(4) 当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税の世帯(5割減額)

(5) 子どもクラブに2人以上の児童が入所している世帯(当該入所している児童のうち2人目以降に係る利用料を5割減額)

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)が属する世帯にあっては,同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,同法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項又は第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税が第2号又は第4号に該当する世帯(第2号に該当する世帯は免除とし,第4号に該当する世帯は5割減額)

2 前項に定めるもののほか,市長は,特に必要があると認めるときは,利用料の全部又は一部を免除することができる。

3 条例第10条の規定による利用料の免除を受けようとする保護者は,取手市放課後子どもクラブ利用料減額・免除申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

4 第1項第6号の事由により利用料の免除を受けようとする保護者は,前項に規定する申請書に,取手市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第8号)を添えて市長に申請しなければならない。

5 市長は,前2項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,免除の可否を決定し,その旨を取手市放課後子どもクラブ利用料減額・免除決定通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第9条第1項第2項及び第10条の規定は,平成20年7月1日から施行するものとする。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,取手市子どもの居場所づくり事業における利用の承認を受けている者については,この規則の施行の際,この規則第3条第2項の規定による入所の承認を受けたものとみなす。

(平成20年教委規則第17号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の放課後子どもクラブの利用に係る利用料について適用し,同日前の放課後子どもクラブの利用に係る利用料については,なお従前の例による。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第16号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

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様式第6号 削除

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取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月28日 教育委員会規則第16号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会規則第16号
平成20年6月25日 教育委員会規則第17号
平成23年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号
平成27年7月23日 教育委員会規則第11号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第4号
令和元年10月29日 教育委員会規則第6号
令和2年3月25日 教育委員会規則第9号
令和3年8月25日 教育委員会規則第16号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号
令和5年7月26日 教育委員会規則第6号