○取手市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成20年12月2日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市ペット霊園の設置等に関する条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(事前協議等)

第2条 条例第5条第1項に規定する協議書は,取手市ペット霊園の設置等許可事前協議書(様式第1号)とし,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) ペット霊園を設置しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称

(3) ペット霊園の敷地の所在,地番及び面積

(4) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該焼却炉の設備の処理能力

(5) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該焼却炉の設備の位置,構造等の設置に関する計画

(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画

(7) 標識の設置予定日

(8) 説明会の開催予定日

(9) 工事の着手予定日及び完了予定日

2 前項の協議書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) ペット霊園の敷地の位置図

(2) ペット霊園の計画平面図

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類及び図面

3 第1項の協議書の提出は,条例第9条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の120日前までに行わなければならない。

(標識の様式等)

第3条 条例第6条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は,ペット霊園の設置等の計画標識(様式第2号)とする。

2 標識の設置位置は,ペット霊園の敷地から道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは,それぞれの道路に接する部分)の地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる位置とする。

3 標識の設置期間は,条例第9条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の少なくとも90日前から工事が完了した日までとする。

4 ペット霊園を設置しようとする者は,標識の記載事項がその設置期間中不鮮明とならないように,これを維持管理しなければならない。

(標識の設置届)

第4条 条例第6条第2項の規定による届出は,標識を設置した日から7日以内に,標識設置届(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。

(標識の記載事項の変更)

第5条 ペット霊園を設置しようとする者は,ペット霊園に係る計画を変更したときは,速やかに,標識の当該記載事項を訂正し,かつ,当該訂正した旨を市長に届け出なければならない。なお,この変更を行った者は,変更をした日から90日間は条例第9条第1項の申請をすることができない。

2 前条の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(説明すべき計画内容)

第6条 条例第7条第1項の規定による説明すべき計画の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) ペット霊園を設置しようとする者に関すること。

(2) 敷地の所在地,形態,規模及び土地利用計画に関すること。

(3) 施設及び設備の内容並びにこれらの設計者に関すること。

(4) 工事に係る工期,工法及び作業方法並びに施工者に関すること。

(5) 事業内容に関すること。

(6) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策に関すること。

(7) 条例第8条第1項に規定する意見の申出の期間及び方法に関すること。

(8) その他ペット霊園の計画に関すること。

(説明会等の開催期限等)

第7条 条例第7条第1項の規定による近隣住民への説明は,標識を設置した日から20日以内に説明会を開催することにより行うものとする。

2 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の説明会を開催した日から同日後10日を経過する日までの間,当該説明会に出席することができなかった近隣住民からの説明の申出を受けなければならない。この場合において,当該説明の申出は,口頭によることができるものとする。

3 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の申出を受けたときは,同項の規定による申出の期限から15日以内に当該申出を行った者に対し説明しなければならない。

(説明会等の報告)

第8条 条例第7条第2項の規定による報告は,前条第1項又は第3項の規定により説明を行った日からそれぞれ7日以内に説明報告書(様式第4号)を市長に提出して行わなければならない。

(計画を変更した場合における説明)

第9条 ペット霊園を設置しようとする者は,第6条に掲げる計画の内容を変更したときは,当該計画の内容を変更した日から10日以内に変更内容を近隣住民に説明しなければならない。

2 前条の規定は,前項の規定による計画の内容の変更に係る説明について準用する。

(近隣住民との協議)

第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める期間は,条例第7条第1項に規定する説明を行った日の翌日から起算して30日間とする。

2 条例第8条第1項に規定する申出は,意見申出書(様式第5号)をペット霊園を設置しようとする者に提出して行わなければならない。

3 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の意見申出書の提出があったときは,提出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。

4 条例第8条第2項の規定による報告は,協議を行った日から7日以内に協議報告書(様式第6号)を市長に提出して行わなければならない。

(許可の申請)

第11条 条例第9条第1項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出は,取手市ペット霊園設置等許可・変更許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 法人の履歴事項全部証明書(設置者が個人の場合にあっては,住民票の写し)

(2) ペット霊園の土地の全部事項証明書及び公図の写し

(3) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から500メートル以内の詳細図

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類又は図面

3 条例第9条第3項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による可否の決定の通知は,取手市ペット霊園設置等許可・変更許可(不許可)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(住宅等の範囲)

第12条 条例第10条第1項第1号イに規定する規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 幼稚園,図書館及び公民館

(2) 診療所

(3) 児童福祉施設(児童家庭支援センターを除く。)

(4) 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。),有料老人ホーム及び介護老人保健施設

(5) 身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。),障害者支援施設,地域活動支援センター,福祉ホーム並びに障害福祉サービス事業の用に供する施設(居宅介護,重度訪問介護,行動支援及び重度障害者等包括支援のいずれかの事業のみの用に供する施設を除く。)

(関係法令)

第13条 条例第10条第1項第5号に規定する関係法令は,建築基準法(昭和25年法律第201号),道路法(昭和27年法律第180号),農地法(昭和27年法律第229号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),騒音規制法(昭和43年法律第98号),都市計画法(昭和43年法律第100号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号),茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号),茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)取手市公害防止条例(昭和49年条例第37号)取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年条例第27号)その他ペット霊園の設置及び運営に伴い適用を受けるものをいう。

(完了届出等)

第14条 条例第11条第1項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は,取手市ペット霊園設置・変更工事完了届(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は,条例第11条第2項(条例第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による確認を行った場合において,当該届出に係るペット霊園が許可の基準に適合していると認めたときは,設置者に対し,工事完了確認済証(様式第10号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第15条 条例第12条第2項の規定による届出は,取手市ペット霊園変更届(様式第11号)により行うものとする。

(維持管理等)

第16条 設置者は,条例第13条第1項の規定により維持管理を適正に行うため,管理者を置かなければならない。

2 前項の管理者を置いたとき,又は管理者を変更したときは,取手市ペット霊園管理者選定・変更届出書(様式第12号)により市長に届け出るものとする。

3 設置者は,施設の図面,火葬及び焼骨収蔵の実績を記した書類その他のペット霊園の設置及び運営に係る記録を適正に保管しなければならない。

(焼却の方法)

第17条 条例第13条第2項第3号(条例第21条において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は,次のとおりとする。

(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。

(2) 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。

(3) 煙突から焼却灰及び未然物が飛散しないように焼却すること。

(地位の承継の届出)

第18条 条例第14条第2項の規定による届出は,取手市ペット霊園地位承継届(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第21条において準用する条例第14条第2項の規定による届出は,取手市ペット移動火葬事業者地位承継届(様式第14号)により行うものとする。

(中止及び廃止の届出)

第19条 条例第15条の規定による中止又は廃止の届出は,取手市ペット霊園設置工事等中止・廃止届(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第21条において準用する条例第15条の規定による廃止の届出は,取手市ペット移動火葬業廃止届(様式第16号)により行うものとする。

(移動火葬業の許可申請等)

第20条 条例第17条第1項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出は,取手市ペット移動火葬業許可・変更許可申請書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては,履歴事項全部証明書)

(2) 移動火葬車に搭載又は積載する焼却炉の処理能力及び構造を記載した書類

(3) 移動火葬車として使用する自動車の自動車車検証の写し

(4) 移動火葬車による火葬行為を行う土地の全部事項証明書(当該土地が借地の場合にあっては,当該借地に係る土地所有者との賃貸借契約書の写し)及び詳細図

(5) 移動火葬車による火葬行為を行う土地が移動火葬事業者の所有する土地でない場合にあっては,移動火葬車による火葬行為を行うことに関する土地所有者の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類又は図面

3 条例第17条第3項(条例第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定による可否の決定の通知は,取手市ペット移動火葬業許可・変更許可(不許可)決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(移動火葬業の変更の届出)

第21条 条例第20条第2項の規定による届出は,ペット移動火葬業変更届(様式第19号)により行うものとする。

(移動火葬車による火葬行為の管理)

第22条 移動火葬事業者は,移動火葬車の構造に関する図面,火葬及び焼骨後の管理の実績を記した書類その他の移動火葬車による火葬行為の運営に係る記録を適正に保管しなければならない。

(証明書)

第23条 条例第22条第3項の証明書は,身分証明書(様式第20号)によるものとする。

(改善勧告)

第24条 条例第23条の規定による改善勧告は,取手市ペット霊園・移動火葬業改善勧告書(様式第21号)により行うものとする。

(改善命令)

第25条 条例第24条の規定による改善命令は,取手市ペット霊園・移動火葬業改善命令書(様式第22号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第26条 市長は,条例第25条の規定により許可を取り消したときは,その旨を取手市ペット霊園設置許可・移動火葬業許可取消通知書(様式第23号)により当該設置者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第27条 条例第26条の規定による使用禁止命令は,取手市ペット霊園・移動火葬車使用禁止命令書(様式第24号)により行うものとする。

(公表)

第28条 条例第27条の規定による公表は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

2 市長は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,市の広報紙等への掲載その他適当と認められる方法により公表するものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成20年12月2日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年12月2日 規則第41号
平成25年8月27日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第24号
令和元年9月13日 規則第12号
令和4年3月23日 規則第17号