○取手市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
平成20年12月2日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市ペット霊園の設置等に関する条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(1) ペット霊園を設置しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の敷地の所在,地番及び面積
(4) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該焼却炉の設備の処理能力
(5) 焼却炉の設備を有する施設にあっては,当該焼却炉の設備の位置,構造等の設置に関する計画
(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画
(7) 標識の設置予定日
(8) 説明会の開催予定日
(9) 工事の着手予定日及び完了予定日
2 前項の協議書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) ペット霊園の敷地の位置図
(2) ペット霊園の計画平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類及び図面
2 標識の設置位置は,ペット霊園の敷地から道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは,それぞれの道路に接する部分)の地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる位置とする。
3 標識の設置期間は,条例第9条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の少なくとも90日前から工事が完了した日までとする。
4 ペット霊園を設置しようとする者は,標識の記載事項がその設置期間中不鮮明とならないように,これを維持管理しなければならない。
(標識の記載事項の変更)
第5条 ペット霊園を設置しようとする者は,ペット霊園に係る計画を変更したときは,速やかに,標識の当該記載事項を訂正し,かつ,当該訂正した旨を市長に届け出なければならない。なお,この変更を行った者は,変更をした日から90日間は条例第9条第1項の申請をすることができない。
(説明すべき計画内容)
第6条 条例第7条第1項の規定による説明すべき計画の内容は,次に掲げる事項とする。
(1) ペット霊園を設置しようとする者に関すること。
(2) 敷地の所在地,形態,規模及び土地利用計画に関すること。
(3) 施設及び設備の内容並びにこれらの設計者に関すること。
(4) 工事に係る工期,工法及び作業方法並びに施工者に関すること。
(5) 事業内容に関すること。
(6) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策に関すること。
(7) 条例第8条第1項に規定する意見の申出の期間及び方法に関すること。
(8) その他ペット霊園の計画に関すること。
(説明会等の開催期限等)
第7条 条例第7条第1項の規定による近隣住民への説明は,標識を設置した日から20日以内に説明会を開催することにより行うものとする。
2 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の説明会を開催した日から同日後10日を経過する日までの間,当該説明会に出席することができなかった近隣住民からの説明の申出を受けなければならない。この場合において,当該説明の申出は,口頭によることができるものとする。
(計画を変更した場合における説明)
第9条 ペット霊園を設置しようとする者は,第6条に掲げる計画の内容を変更したときは,当該計画の内容を変更した日から10日以内に変更内容を近隣住民に説明しなければならない。
3 ペット霊園を設置しようとする者は,前項の意見申出書の提出があったときは,提出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。
(1) 法人の履歴事項全部証明書(設置者が個人の場合にあっては,住民票の写し)
(2) ペット霊園の土地の全部事項証明書及び公図の写し
(3) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から500メートル以内の詳細図
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類又は図面
(住宅等の範囲)
第12条 条例第10条第1項第1号イに規定する規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。
(1) 幼稚園,図書館及び公民館
(2) 診療所
(3) 児童福祉施設(児童家庭支援センターを除く。)
(4) 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。),有料老人ホーム及び介護老人保健施設
(5) 身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設,盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。),障害者支援施設,地域活動支援センター,福祉ホーム並びに障害福祉サービス事業の用に供する施設(居宅介護,重度訪問介護,行動支援及び重度障害者等包括支援のいずれかの事業のみの用に供する施設を除く。)
(関係法令)
第13条 条例第10条第1項第5号に規定する関係法令は,建築基準法(昭和25年法律第201号),道路法(昭和27年法律第180号),農地法(昭和27年法律第229号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),騒音規制法(昭和43年法律第98号),都市計画法(昭和43年法律第100号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号),茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号),茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号),取手市公害防止条例(昭和49年条例第37号),取手市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年条例第27号)その他ペット霊園の設置及び運営に伴い適用を受けるものをいう。
(維持管理等)
第16条 設置者は,条例第13条第1項の規定により維持管理を適正に行うため,管理者を置かなければならない。
3 設置者は,施設の図面,火葬及び焼骨収蔵の実績を記した書類その他のペット霊園の設置及び運営に係る記録を適正に保管しなければならない。
(焼却の方法)
第17条 条例第13条第2項第3号(条例第21条において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
(2) 煙突の先端から火炎又は日本産業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
(3) 煙突から焼却灰及び未然物が飛散しないように焼却すること。
(1) 住民票の写し(法人にあっては,履歴事項全部証明書)
(2) 移動火葬車に搭載又は積載する焼却炉の処理能力及び構造を記載した書類
(3) 移動火葬車として使用する自動車の自動車車検証の写し
(4) 移動火葬車による火葬行為を行う土地の全部事項証明書(当該土地が借地の場合にあっては,当該借地に係る土地所有者との賃貸借契約書の写し)及び詳細図
(5) 移動火葬車による火葬行為を行う土地が移動火葬事業者の所有する土地でない場合にあっては,移動火葬車による火葬行為を行うことに関する土地所有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類又は図面
(移動火葬車による火葬行為の管理)
第22条 移動火葬事業者は,移動火葬車の構造に関する図面,火葬及び焼骨後の管理の実績を記した書類その他の移動火葬車による火葬行為の運営に係る記録を適正に保管しなければならない。
(公表)
第28条 条例第27条の規定による公表は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
2 市長は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,市の広報紙等への掲載その他適当と認められる方法により公表するものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
付則(平成25年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。