○取手市林地開発許可制度事務処理要領

平成21年3月31日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要領は,森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2及び第10条の3の規定による林地開発行為の許可等に関する事務について,取手市林地開発許可制度実施規則(平成21年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の受理)

第2条 取手市長(以下「市長」という。)は,法第10条の2の規定による開発行為(以下「開発行為」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)から森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第2条並びに規則第2条及び第3条の規定により申請書及び添付書類(以下「申請書類」という。)の提出があったときは,記載内容を審査し,適正であると認めるときは,これを受理するものとする。

(開発行為の協定等)

第3条 市長は,申請書類の内容を検討した結果,住民の福祉の増進及び環境の保全を図る上で必要と認めるときは,申請者に対して,取手市と開発行為に関する保全協定等を締結するよう指導するものとする。

2 市長は,開発行為をしようとする森林の区域内に残置し,又は造成した森林若しくは緑地を善良に維持管理する必要があると認めるときは,申請者に対して,取手市と森林又は緑地の維持管理について残置森林等の管理に関する協定等を締結するよう指導するものとする。

(事前の確認)

第4条 市長は,開発行為が茨城県県土利用の調整に係る基本要綱(昭和49年12月24日施行)の規定が適用される事業であるときは,同要綱の規定による知事の承認がなされているかどうかを確認するものとする。

(申請書類の審査等)

第5条 市長は,それぞれの許可事案について現地調査を行い,林地開発調書(様式第1号)を作成するとともに,森林法に基づく林地開発許可申請の手びき等により申請書類の審査を行い,その結果を事業内容の審査結果表(様式第2号)に記載するものとする。

2 市長は,前項の審査に当たっては,事前に十分な時間的余裕をもって様式第3号により関係河川管理者に通知するとともに,申請者に対して法第10条の2第2項第1号の2に規定する要件について様式第4号により,河川管理者との協議を整わせておくものとする。

(森林審議会への諮問)

第6条 法第10条の2第6項の規定による森林審議会への諮問は,前条の規定による審査を終了したものについて,別表に従い行うものとする。

(他法令等による許認可等との調整)

第7条 市長は,当該開発行為が他の制度による許認可等を必要とするときは,あらかじめ関係機関と十分な連絡調整を図るものとし,同時審査及び同時処分を図るものとする。

(開発行為の許可又は不許可の決定及び通知)

第8条 市長は,第5条の規定による審査及び第6条の規定による諮問に係る答申の結果に基づき,開発行為の許可又は不許可の決定をするものとする。

2 市長は,必要と認めるときは,第1項の許可に関し条件を付すことができる。

3 市長は,第1項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは,林地開発行為許可指令書(様式第5号)又は林地開発行為不許可指令書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(変更申請)

第9条 法第10条の2第1項の規定により許可した開発行為について,規則第7条の規定により計画変更の申請があったときは,第3条から前条までの規定を準用する。この場合において,前条第3項中「林地開発行為許可指令書(様式第5号)又は林地開発行為不許可指令書(様式第6号)」とあるのは「林地開発行為変更許可指令書(様式第7号)又は林地開発行為変更不許可指令書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において当該変更が住民の産業活動及び生活環境に著しい負担を生じさせないと認められるときは,第6条に規定する森林審議会への諮問を省略しても差し支えないものとする。

(軽微な変更)

第10条 次に掲げる変更以外の変更については,これを軽微な変更とし,規則第7条の規定にかかわらず,林地開発行為計画変更申出書(様式第9号。以下「申出書」という。)をもって変更申請に代えるものとする。

(1) 面積等の変更

 開発行為に係る森林の土地の面積が,10ヘクタールを超えるものにあっては1ヘクタール以上の増減,10ヘクタール以下のものにあっては10%以上の増

 残置し,及び造成する森林の面積(造成しようとする緑地の面積を含める場合は,その面積を含む。)が20%を超える減少

(2) 切土,盛土等の変更

 盛土のり長が20メートル以上又は切土のり長が15メートル以上になるのり面が新たに生ずる場合

 採土又は捨土の場所を移動し,又は追加する場合

(3) 防災施設の変更

 重要工作物(えん提,擁壁,調整池等をいう。以下同じ。)の廃止又は新設をする場合

 重要工作物の断面又は容量等構造上の変更に伴い,安全度(安全計算,許容放水量等)について見直しが必要となる場合

(4) 排水施設の変更

 排水系統を変更する場合

 水路の計画流量断面を減ずる場合

(5) その他市長が特に必要と認めて指示した変更

(届出等の受理)

第11条 市長は,法第10条の2第1項の許可を受けた者及び規則第7条の規定により開発行為の計画変更の許可を受けた者(以下「開発事業者」という。)から規則第4条第8条第10条第12条第13条又は第14条の規定による届出書が提出されたときは,当該届出に係る事項の確認をし,受理するとともに,必要に応じて調査を行うものとする。

2 市長は,開発事業者から規則第6条の規定により林地開発施行状況報告書の提出があったときは,その内容が適正であるかどうか確認の上,受理するものとする。

3 市長は,開発事業者から前条の規定により申出書の提出があったときは,その内容が適正であるかどうか確認の上,受理するものとする。

4 市長は,前項の申出書を受理したときは,必要に応じ現地調査を行い,適正であると認めるときは,その旨を林地開発行為計画変更申出の受理について(様式第10号)により,開発事業者に通知するものとする。

5 市長は,開発事業者から規則第9条の規定により林地開発行為災害発生届出書が提出されたときは,その内容が適正であるかどうか確認の上,受理するものとする。

6 市長は,前項の林地開発行為災害発生届出書を受理したときは,速やかに現地調査を行い,適正な措置を指導するものとする。

(履行状況調査)

第12条 市長は,許可した開発行為の適正な履行状況を確認するため,必要に応じ現地調査を行うものとする。

(開発行為完了の確認)

第13条 市長は,開発事業者から規則第11条の規定により林地開発行為完了届出書(次項において「完了届出書」という。)の提出があったときは,記載内容を確認し,受理するものとする。

2 市長は,前項の規定により完了届出書を受理したときは,当該開発行為が適正に完了したかどうかについて,現地の確認調査を行うものとする。

3 市長は,前項の確認調査が完了したときは,完了確認調書(様式第11号)を作成するとともに,当該開発行為が適正に実施されたと認めるときは,開発事業者に対し林地開発行為の完了確認について(様式第12号)により,その旨を通知するものとする。

(監督処分)

第14条 市長は,法第10条の3の規定に該当すると認められる行為(以下「違反行為」という。)を発見したときは,違反行為をした者(以下「違反行為者」という。)から事情を聴取し,必要に応じ現地を調査した上で林地開発許可違反調書(様式第13号)を作成するものとする。

2 市長は,前項の調査結果に基づき,次の各号により処理するものとする。ただし,やむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(1) 開発行為中に違反があるときは,林地開発行為中止命令書(様式第14号)により中止を命ずるとともに,林地開発行為復旧命令書(様式第15号)により復旧を命ずるものとする。

(2) 前号以外のときは,復旧を命ずるものとする。

3 市長は,前項の規定により復旧を命ずるときは,あらかじめ違反行為者から復旧措置の計画書を提出させ,その内容を検討するものとする。

4 復旧を命じられた違反行為者から復旧措置の完了報告があったときは,前条の規定に準じて処理するものとする。

5 市長は,第2項に規定する中止命令又は復旧命令をするに当たっては,当該違反行為が他の法令等による監督処分等と競合するときは,あらかじめその関係機関と調整を図るものとする。

(許可台帳の整備)

第15条 市長は,林地開発許可台帳(様式第16号)及び林地開発許可整理簿(様式第17号)を整備し,申請後の事務処理の状況を明らかにしておくものとする。

(定期報告等)

第16条 市長は,林地開発行為許可事案について,林地開発行為の許可状況について(様式第18号)により公安委員会に通知するものとする。

この要領は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第37号)

この要領は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

林地開発許可制度の茨城県森林審議会への諮問方法

(1) 開発行為に係る森林の土地の面積が10ヘクタールを超えるものについては,個別に意見を聴くものとする。

(2) 開発行為に係る土地の面積が10ヘクタール未満であっても,市長が開発により周囲の環境保全,森林経営等に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるものについては,個別に意見を聴くものとする。

(3) 前2号以外のものについては,一括して意見を聴くものとする。

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取手市林地開発許可制度事務処理要領

平成21年3月31日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 告示第96号
平成24年3月19日 告示第37号
平成28年3月31日 告示第75号
令和4年3月23日 告示第75号