○取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホーム定期利用団体に関する運営要綱

平成22年3月31日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第31号。以下「条例」という。)及び取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホーム(以下「ゆうあいプラザ」という。)を定期的に利用する団体に係る利用の手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ゆうあいプラザ定期利用団体 1か月につき1回以上,定期的にゆうあいプラザを利用する団体をいう。

(2) ゆうあいプラザ登録団体 ゆうあいプラザ定期利用団体がゆうあいプラザの団体登録を申請し,登録を認められた団体をいう。

(登録団体の要件)

第3条 ゆうあいプラザ登録団体として登録することができる団体は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 会員が取手市に在住し,又は在勤している者であること。

(2) 会員数がおおむね5人以上であること。

(3) 条例第3条に規定する事業を行っていると認められること。

(4) 定期的にゆうあいプラザを利用し,又は利用する予定であると認められること。

(5) 取手市立公民館その他類似する本市の公の施設の登録団体として登録が行われていないこと。

(団体登録)

第4条 ゆうあいプラザ定期利用団体は,ゆうあいプラザ登録団体としての登録を受けようとするときは,ゆうあいプラザ団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,市長に申請しなければならない。

(1) ゆうあいプラザ定期利用団体の会員名簿

(2) ゆうあいプラザ定期利用団体の会則又は規約

2 前項の規定による登録申請をすることができる期間は,利用する前年度の12月中の市長が定める期間とする。

3 市長は,第1項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,ゆうあいプラザ登録団体として登録することを決定し,ゆうあいプラザ登録団体名簿に登載するものとする。

4 市長は,前項の規定による審査の結果,登録を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請を行った者に通知するものとする。

5 市長は,ゆうあいプラザの管理運営上特に必要があると認めるときは,ゆうあいプラザ登録団体としての登録を行わないことができる。

6 ゆうあいプラザ登録団体としての登録の期間は,当該利用年度の3月末日までとし,再度登録することを妨げない。

(登録団体の予約の特例)

第5条 ゆうあいプラザ登録団体は,規則第4条第1項の規定にかかわらず,同条第4項第2号の規定により,当該団体の活動計画に基づき,1か月につき2回以内で,6か月間の利用を予約することができる。

2 ゆうあいプラザ登録団体が1か月につき2回を超えて利用しようとする場合における申請の受付については,規則第4条の3第2項及び第3項に定めるところによる。

(登録団体の利用申請)

第6条 ゆうあいプラザ登録団体は,ゆうあいプラザ登録団体相互における調整の後,前条第1項の規定による予約を行ったときは,次の各号に掲げる利用期間の区分に応じ,当該各号に定める期間内に,ゆうあいプラザ登録団体定期利用申請書(様式第2号)により,市長に定期利用を申請しなければならない。

(1) 4月から9月までの利用 利用する前年度の12月中の市長が定める期間

(2) 10月から翌年3月までの利用 利用年度の6月中の市長が定める期間

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当であると認めるときは,ゆうあいプラザ登録団体定期利用許可書兼使用料領収書(様式第3号)によりゆうあいプラザ登録団体に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,利用を適当でないと認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(登録団体の運営等)

第7条 ゆうあいプラザ登録団体は,集団学習の自主運営を円滑に行うため,次に掲げる書類を備えるものとする。

(1) 出席簿

(2) 金銭出納簿

2 ゆうあいプラザ登録団体が依頼する講師の謝礼は,1回当たり1万円以内とし,当該団体の会費から支払うものとする。

3 ゆうあいプラザ登録団体は,正当な理由がない限り,当該団体への入会を希望する者の入会を受け入れるものとする。

4 ゆうあいプラザ登録団体は,第4条第3項の規定による団体登録の内容に変更があるときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は,ゆうあいプラザ登録団体の運営及び利用において,必要と認めるときは,当該登録団体に対し,運営方法の修正又は変更を求めることができる。

6 ゆうあいプラザ登録団体は,ゆうあいプラザにおいて行われる行事等及びゆうあいプラザの施設維持に係る活動には,積極的に協力するものとする。

(公共的利用の優先)

第8条 市長は,取手市等の公共団体がゆうあいプラザを利用するときは,当該利用日に利用許可を得ているゆうあいプラザ登録団体に対し,その利用の中止又は利用日程の変更を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか,市長は,利用目的について公共性又は公益性が高いと認めるときは,第6条の規定により既に行われたゆうあいプラザ登録団体による利用申請及び利用許可にかかわらず,公共性又は公益性が高い利用を優先することができる。

(休館日との重複)

第9条 第5条第1項の規定により予約された日が規則第3条に規定する休館日と重複するときは,当該重複する日に係る予約は取り消されたものとみなす。この場合において,当該取り消された日の振替は行わない。

(登録の解除)

第10条 ゆうあいプラザ登録団体は,定期利用団体の登録を解除しようとするときは,あらかじめ市長にその旨を届け出るものとする。

2 前項の規定により登録の解除が届け出られた場合における使用料の還付については,規則第8条に定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第60号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市立働く婦人の家及び取手市立勤労青少年ホーム定期利用団体に関する運営要綱

平成22年3月31日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)