○取手市障害者更生訓練費給付事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として,法の施行の際に法附則第41条第2項の規定により障害者支援施設とみなされた身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下単に「身体障害者更生援護施設」という。)において更生訓練を受けている障害者に対し更生訓練費を支給することにより,当該障害者の社会復帰を促進し,もって障害者の地域生活支援に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この要綱の規定により更生訓練費の支給を受けることができる者は,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者又は対象者の属する世帯の前年の収入額から租税,社会保険料等の必要経費及び更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者であって,身体障害者更生援護施設において更生訓練を受けている身体障害者とする。
(2) 通所に要する経費 月を単位として,訓練のため通所した日数に280円を乗じて得た額と当該月の通所に現に要した額を比較し,いずれか少ない方の額
2 前項の規定にかかわらず,取手市障害児(者)及び付添人交通費支給条例(昭和50年条例第16号),取手市障害児(者)自動車等燃料費助成要綱(平成8年告示第124号)その他の制度により交通費,燃料費その他通所に要する費用の支給を受けている者については,同項第2号の経費は支給しない。
(支給の申請及び決定)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者は,取手市障害者更生訓練費支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,身体障害者更生援護施設から提出される受給者に係る訓練の記録との照合その他必要と認められる審査を行った上で,更生訓練費を支給するものとする。
(更生訓練費の取消し等)
第6条 市長は,受給者が偽りその他不正の手段により更生訓練費の支給の決定を受け,又は更生訓練費の支給を受けたと認められるときは,当該更生訓練費の支給に係る決定を取り消し,又は既に支給した更生訓練費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成23年4月1日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
付則(平成25年告示第80号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
法の施行日における法附則第20条第1項に規定する旧法指定施設等による区分 | 訓練に従事した日が15日以上(月額) | 訓練に従事した日が15日未満(月額) |
旧法指定視覚障害者更生施設 (あんま,はり,きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
旧法指定肢体不自由者更生施設 旧法指定視覚障害者更生施設 (あんま,はり,きゅう科を除く。) 旧法指定聴覚・言語障害者更生施設 旧法指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
旧法指定特定身体障害者授産施設 旧法指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |