○取手市火災調査規程

平成23年1月1日

消本訓令第4号

取手市火災調査規程(平成元年消防本部訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 火災の基準(第3条~第6条)

第3節 調査の区分(第7条)

第4節 調査の体制(第8条~第11条)

第5節 調査上の心構え(第12条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第13条・第14条)

第2節 現場保存(第15条~第17条)

第3節 火災の調査(第18条~第24条)

第4節 児童等に対する調査(第25条・第26条)

第5節 原因の判定(第27条)

第3章 損害調査(第28条~第31条)

第4章 照会及び調査資料(第32条~第35条)

第5章 調査報告(第36条)

第6章 り災の証明(第37条)

第7章 火災の報告及び回答(第38条・第39条)

第8章 雑則(第40条~第42条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は,火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

第2節 火災の基準

(火災の定義)

第3条 火災とは,人の意図に反して発生し若しくは拡大し,又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって,これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの,又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(火災件数)

第4条 火災の件数は,原則として1つの出火点から拡大したもので,出火に始まり鎮火するまでを1とする。

(火災の種別)

第5条 火災の種別は,次の各号に掲げるものとし,その内容はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 林野火災 森林,原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(3) 車両火災 自動車車両,鉄道車両若しくは被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災をいう。

2 火災の種別は,前項各号の火災が複合するときは,焼き損害額の大きいものの種別による。ただし,火災のその態様により焼き損害額の大きいものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは,この限りでない。

(焼損程度)

第6条 建物の焼損程度は,次の各号に掲げるものとし,その内容はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満のもので焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみ焼損したものをいう。

第3節 調査の区分

(調査の区分)

第7条 調査は,火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は,次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 発見,通報及び初期消火等の状況

(4) 延焼状況

(5) 避難状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は,次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損,破損,汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前2号以外の損害

(4) 火災による死傷者

第4節 調査の体制

(調査の責任)

第8条 消防長又は消防署長は,調査の責任を有する。

(調査の主体)

第9条 調査の主体は,火災の発生した地域を管轄する消防署長(以下「調査責任者」という。)とする。

2 前項の調査のうち,次に掲げる調査の調査責任者は,警防課長とする。

(1) 火元建物の焼損面積が150平方メートルを超える火災

(2) 焼損面積にかかわらず,建物火災で死者(焼身自殺を除く。)が発生したもの

(3) 社会的影響度の高い交通機関の火災

(4) 危険物施設,高圧ガス施設等の火災

(5) その他消防長が指示する火災

(調査体制の確立)

第10条 消防長は,調査に必要な人員及び調査用器材を整備し,調査体制を確立しなければならない。

(調査本部の設置)

第11条 消防長は,火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため,特に必要があると認めるときは,調査本部を設置することができる。

第5節 調査上の心構え

(常時の心得)

第12条 調査に従事する職員(以下「調査員」という。)は,火災現象,関係法令その他調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連絡を図り,調査業務を円滑に進行するよう努めること。

(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないよう努めるとともに,個人の自由・権利を不当に侵害したり,調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(3) 警察機関その他関係機関と緊密な連絡をとり,相互に協力して調査に当たること。

第2章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第13条 調査は,事実の確認を主眼とし,先入観にとらわれることなく,科学的な方法による確認及び合理的な判断により,事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見分)

第14条 火災に出場した職員は,火災現場において火煙の色,臭い,燃焼音,延焼経路,その他関係者の言動等を見分したときは,現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は,火災現場を見分し,火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合,原則として関係者等の立ち会いのもとに行うものとする。

3 火災状況の見分は,その内容を明確にするため,図面及び写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は,実況見分,関係者等に対する質問等による事実に基づき,現場の復元を行うよう努めなければならない。

第2節 現場保存

(消防活動中の現場保存)

第15条 消防隊員は,出火場所及びその付近に細心の注意を払い,調査に支障のないよう現場の保存に努めなければならない。

2 消防隊員は,消防活動のためやむを得ず出火場所及びその付近の物件を移動し,又は破壊しようとするときは,原状が分かるよう必要な措置を講じなければならない。

(消防活動後の現場保存)

第16条 現場指揮者は,消火活動が終了したときは,現場保存区域として,次に掲げる基準により現場を保存しなければならない。ただし,警察官その他の関係機関により現場保存がなされている場合,又は調査上その必要がないと認めたときは,この限りでない。

(1) 警察官等と協議して決定すること。

(2) 必要最小限度の範囲にとどめること。

(3) 縄張り又は張札等で表示すること。

2 現場保存区域は,関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は,調査の進行に伴い順次縮小し,解除するものとする。

(死者の取扱い)

第17条 消防隊員は,火災現場において死者を発見したときは,速やかに現場指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場指揮者は,警察官に通報するとともに,その現場の保存に努めなければならない。

第3節 火災の調査

(調査記録)

第18条 調査責任者は,火災調査の結果を火災調査報告書(様式第1号及び様式第1号の2。以下「報告書」という。)により消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 火災調査書(様式第2号及び様式第2号の2)

(2) 火災原因判定書(様式第3号)

(3) 出火出場時における見分調書(様式第4号)

(4) 実況見分調書(様式第5号)

(5) 図面用紙(様式第6号)

(6) 写真用紙(様式第7号)

(7) 質問調書(様式第8号)

(8) 防火管理等調査書(様式第9号)ただし,防火対象物火災の場合に限る。

(9) その他火災原因調査上必要な書類

(10) 火災損害調査書(様式第10号)

(11) 損害査定書(様式第11号から様式第11号の5まで)

(12) 火災損害届(様式第12号及び様式第12号の2)及びり災物件明細書(様式第12号の3)

(13) 死傷者調査書(様式第13号及び様式第13号の2)

(14) その他火災損害調査上必要な書類

3 調査責任者は,火災の状況又は程度により,前項に規定する書類の一部を省略することができる。

4 前項の書類省略の基準は,別表第1によるものとする。

(質問)

第19条 調査員は,関係者に質問し,火災の原因判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 調査員は,前項の規定により質問を行うときは,次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 親切を旨とすること。

(2) 時機を失することなく任意の供述を得るよう努めること。

(3) みだりにその供述を誘導しないこと。

(4) 伝聞による供述を排除し,事実の供述を得るよう努めること。

3 調査員は,被質問者の供述を録取したときは,その内容を被質問者に閲覧させ,又は読み聞かせ,誤りがないことを確認した後に,署名を求めるものとする。

4 調査員は,被質問者が前項の署名を拒否したときは,その旨を記載しておかなければならない。

(図面及び写真)

第20条 調査員は,現場見分内容を明確にするため,図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は,図面用紙(様式第6号)を用いるものとする。

3 写真は,写真用紙(様式第7号)に画像を貼付し,必要な説明を記入しなければならない。

4 撮影画像は,修正してはならない。

(書類作成上の原則)

第21条 調査書類(以下「書類」という。)の作成は,分かりやすく,易しい文章を用い,事実をありのままに表現するよう努めなければならない。

2 書類は,日本産業規格A4で作成するものとする。(ただし,様式第6号は除く。)

(署名押印)

第22条 書類には,原則として,作成年月日,作成者の所属,階級及び氏名を記載しなければならない。ただし,関係者から提出された書類については,この限りでない。

(文字の修正)

第23条 書類の文字を修正する場合は,次に定めるところによる。

(1) 文字を訂正するときは,当該訂正する部分を横2線で抹消し,その直近上部又は直近下部に訂正後の内容を記載した上で,行の欄外に「何字訂正」と記入する。

(2) 文字を削除するときは,削除する文字を横2線で抹消した上で,行の欄外に「何字削除」と記入する。

(3) 文字を挿入するときは,脱字箇所に「V」記号を入れ,その記号の上部又は横に挿入文字を記入した上で,行の欄外に「何字挿入」と記入する。

(防火管理状況の調査)

第24条 調査員は,消防法第8条に規定する防火対象物にあっては,防火管理の状況を調査するものとする。

第4節 児童等に対する調査

(児童等に対する調査)

第25条 児童等に対する調査とは,次に掲げる者に対する調査をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神上の障害により事理を認識する能力を欠く常況にある者又は当該能力が著しく不十分な者

(3) 視聴覚機能に障害を有する者

2 調査員は,児童等に対して調査を行うときは,児童等の特性を十分に理解し,言動に注意しその心情を傷つけないように努めなければならない。

3 調査員は,前項の規定による調査を行うに当たって必要があるときは,警察署,児童相談所,学校その他関係機関と連絡を密にして行わなければならない。

(保護者等の立会い)

第26条 調査員は,前条に規定する児童等に質問し,又は現場見分の立会人とするときは,保護者,教師,保護司等の立会いの下で行わなければならない。

2 児童等の質問調書への署名は,前項の規定により立ち会った保護者,教師,保護司等に,その署名を求めるものとする。

3 第19条第4項の規定は,前項の規定による署名について準用する。

第5節 原因の判定

(原因の判定)

第27条 火災の原因は,出場時の見分,実況見分,関係者等の供述,実験等その他関係資料を総合的に検討し,科学的に考察して判定しなければならない。

2 前項の規定による火災の原因の判定には,総合的結論と原因判定の経過を系統的かつ明確に記載し,それぞれの事実を論理的に立証する証拠資料を明示するものとする。

第3章 損害調査

(火災損害届の提出)

第28条 調査責任者は,調査上必要があるときは,り災者その他関係者に火災損害届の提出を求めることができる。

2 前項の火災損害届の提出があったときは,届出内容を審査し,火災損害届収受簿(様式第14号)に必要事項を記入し受理するものとする。

(損害額の決定)

第29条 調査責任者は,調査により把握したり災物件及び火災損害届を総合的に検討し,損害額を決定しなければならない。

2 り災物件の損害額は,り災した時点における時価又は原価により算出する。

(り災程度の区分)

第30条 建物(収容物を含む。以下この条において同じ。)のり災程度は,次の各号に掲げるものとし,その内容はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 全損 建物の火災損害額が,り災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの

(2) 半損 建物の火災損害額が,り災前の建物の評価額の20パーセント以上であって,全損に該当しないもの

(3) 小損 建物の火災損害額が,り災前の建物の評価額の20パーセント未満のもの

(死傷者の調査)

第31条 調査責任者は,火災に起因して死傷者が発生したときは,その状況を調査しなければならない。

第4章 照会及び調査資料

(官公署への照会)

第32条 調査責任者は,消防法第32条第2項の規定により官公署に対し必要な事項の通報を照会するときは,火災調査事項照会書(様式第15号)により行うものとする。

(資料の収集)

第33条 調査責任者は,調査のため必要と認めるときは,関係のある者に対し,任意での資料の提出を求めることができる。

2 調査責任者は,消防法第34条第1項の規定により資料の提出を命じるときは,資料提出命令書(様式第16号)により行うものとする。

3 調査責任者は,調査のため資料の提出を求め,又は命じたときは,併せて調査資料提出書(様式第17号)の提出を求め,所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。

4 調査責任者は,提出された資料について,資料保管台帳(様式第18号)に必要な事項を記載し,資料の証拠価値をき損しないよう細心の注意を払い,慎重に保存しなければならない。

(鑑定)

第34条 調査責任者は,前条の規定により提出された資料について,火災原因調査に必要があるときは,公的機関に鑑定を依頼することができる。

(被疑者への質問及び押収物件の調査)

第35条 調査責任者は,消防法第35条の2の規定による調査をするときは,質問・証拠物件の調査要請書(様式第19号)により警察署長に調査を要請するものとする。

第5章 調査報告

(報告期限)

第36条 調査責任者は,第18条第1項に規定する報告書について,原則として次に定める期間内に消防長に報告しなければならない。

(1) 別表第1に掲げる形式1に該当する火災 火災覚知の日から起算して60日以内

(2) 前号に該当しない火災 火災覚知の日から起算して30日以内

2 調査責任者は,前項各号に規定する期間内に報告することができないときは,あらかじめその理由を消防長に報告しなければならない。

第6章 り災の証明

(り災証明書の交付)

第37条 消防長又は消防署長は,管轄区域内における火災のり災者からり災証明申請書(様式第20号)により申請があったときは,り災の証明を行うことができる。

2 前項の証明は,り災証明書(様式第21号)により証明するものとする。

3 第1項のり災証明は,原則として現場見分が終了するまでは行ってはならない。

4 申請人は,り災物件の所有者,管理者,占有者,担保権者又はその他消防長又は消防署長が認める者とする。

5 前項に掲げる者以外の者が申請を行う場合は,委任者自筆の委任状を提出させるものとする。

6 消防長又は消防署長は,申請書が提出されたときは,その内容を審査し,第2項に定めるり災証明書を速やかに交付しなければならない。

7 第2項のり災証明書を交付するときは,り災証明処理簿(様式第22号)に必要事項を記入し,交付の状況を明確にしなければならない。

8 り災証明書は,正副2部を作成し,申請書に添付して決裁を受けたあと,副本を申請者に交付するものとする。

第7章 火災の報告及び回答

(火災報告)

第38条 消防長は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定により消防庁長官が求める火災報告については,火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。以下「要領」という。)に定める期間内に報告するものとする。

2 前項の報告は,火災四半期報の要領に基づき警防課長が行う。

(火災原因に関する回答)

第39条 消防長及び消防署長は,火災原因その他の調査事項について,捜査機関,その他関係機関及び関係者から照会があったときは,その内容,目的,その他必要な理由について審査の上,必要と認められる事項に限り回答することができる。

2 消防長及び消防署長は,前項の規定により回答するときは,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)及び取手市個人情報保護条例(平成12年条例第7号)の規定に基づき回答するものとする。この場合において,消防署長が回答を行った場合にあっては,照会書等の写しを添えて消防長に当該回答の内容を報告しなければならない。

第8章 雑則

(広報)

第40条 火災調査に関する市民及び報道機関への発表は,広報活動による被害抑制の効果を踏まえ,積極的に行うものとする。

2 前項の発表は,消防長若しくは調査責任者又はその指定する者が行うものとする。

3 前条の規定は,第1項の発表について準用する。

(書類の管理保存)

第41条 消防長及び消防署長は,火災調査に関係する書類について,取手市消防本部及び消防署処務規程(平成元年消防本部訓令第2号)の規定に基づき,適正に管理保存するものとする。

2 デジタルカメラの画像データ及びパーソナルコンピューターで作成した火災調査に関係する書類は,原則として当該データを出力して紙媒体により管理保存するとともに,CD―Rその他の記録媒体を用いて複製を保存するものとする。

(その他)

第42条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,平成23年1月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の取手市消防本部及び消防署処務規程,第2条の規定による改正前の取手市火災調査規程,第3条の規定による改正前の取手市建築同意等事務処理規程,第4条の規定による改正前の取手市火災予防査察規程及び第5条の規定による改正前の取手市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年消本訓令第3号)

この訓令は,平成29年9月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第1号)

この訓令は,令和元年9月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1

書類省略の基準

書類形式

処理区分

添付書類

形式1

半焼以上の建物火災

火災調査書

火災原因判定書

出火出場時における見分調書

実況見分調書

図面,写真

質問調書

その他火災原因調査上必要な書類

火災損害調査書

形式2

半焼未満の建物火災

火災調査書

火災原因判定書

図面,写真

質問調書

その他火災原因調査上必要な書類

火災損害調査書

形式3

林野,車両,船舶,航空機及びその他の火災

火災調査書

火災原因判定書

実況見分調書

図面,写真

質問調書

その他火災原因調査上必要な書類

火災損害調査書

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取手市火災調査規程

平成23年1月1日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成23年1月1日 消防本部訓令第4号
平成28年3月30日 消防本部訓令第4号
平成29年8月9日 消防本部訓令第3号
令和元年9月1日 消防本部訓令第1号
令和4年3月16日 消防本部訓令第1号