○取手市東日本大震災に係る介護保険料の減免の特例に関する規則

平成23年7月11日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「東日本大震災特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により被害を受けた者に係る取手市介護保険条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)及び取手市介護保険条例施行規則(平成12年規則第33号。以下「施行規則」という。)の規定に基づく保険料の減免の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(特例の対象者)

第2条 この規則の規定により減免の特例の対象となる者(以下「減免対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,条例第14条第2項の規定により市長に申請した者とする。

(1) 平成23年3月11日に特定被災区域(東日本大震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)内の市町村に住所を有しており,東日本大震災により被災した第1号被保険者(同日以後に当該市町村から本市に転入した者を含む。以下同じ。)

(2) 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により,この規則の規定による保険料の減免措置を受ける者のいる世帯に属することとなった者

(減免割合の特例)

第3条 減免対象者に対する減免の割合は,施行規則第33条第2項の規定にかかわらず,次に掲げる事項に該当するもののうちいずれか高い割合とする。

(1) 施行規則第33条第2項に規定する基準に該当するとき 同項に規定する減免割合

(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより,第1号被保険者の居住する住宅に損害が生じたとき 次の及びに掲げる損害の程度に応じ,当該及びに定める割合。この場合において,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の第1号被保険者については,損害の程度を全壊とみなし,この号の規定を適用する。

 全壊 全部

 大規模半壊又は半壊 2分の1

(3) 東日本大震災による被害を受けたことにより,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し,障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり,又は重篤な傷病を負ったとき 全部

(4) 東日本大震災による被害を受けたことにより,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるとき 全部

(5) 東日本大震災による被害を受けたことにより,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入,不動産収入,山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。以下同じ。)が,平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるとき(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち,事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える場合を除く。) 次の表に定める区分による割合

合計所得金額

対象保険料額

減免割合

200万円以下であるとき

保険料額に,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額

全部

200万円を超えるとき

10分の8。ただし,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者につき,失業し,又は事業を廃止したこと等により,当面の間収入が見込めない場合にあっては,全部

(6) 第1号被保険者が次のいずれかに該当していた者であって,一時的な避難のため,本市に転入したとき 全部

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域内(解除又は再編された区域を含む。)に住所を有している者

 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象である区域内(解除又は再編された区域を含む。)に住所を有している者

 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象であった区域内に住所を有している者

 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいい,当該特定が解除された地点を含む。以下同じ。)の住居に居住していたため,避難を行っている者

 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象であった区域内に住所を有している者

(7) 第2号から前号までの規定に準ずるものとして市長が認めるとき 市長が別に定める割合

(減免対象保険料の特例)

第4条 減免の対象となる保険料は,施行規則第33条第2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間に納期が到来する保険料とする。

(1) 前条第1号から第3号まで若しくは第5号の規定の適用を受ける者又は当該各号の規定に準ずるものとして市長が認める者 平成23年4月1日から平成24年9月30日まで

(2) 前条第4号の規定の適用を受ける者又は同号の規定に準ずるものとして市長が認める者 平成23年4月1日から平成24年9月30日まで。ただし,同日までの間においてその行方が明らかとなった場合にあっては,その明らかとなった日の属する月の前月まで

(3) 前条第6号アからまでの規定の適用を受ける者又は当該規定に準ずるものとして市長が認める者 警戒区域の設定又は原子力災害対策本部長の指示のあった日の属する月から平成26年3月31日まで

(4) 前条第6号エの規定の適用を受ける者又は当該規定に準ずるものとして市長が認める者 特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月から平成26年3月31日まで

(5) 前条第6号オの規定の適用を受ける者又は当該規定に準ずるものとして市長が認める者 内閣総理大臣の指示のあった日の属する月から平成25年3月31日まで。ただし,原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による屋内への待避に係る内閣総理大臣の指示(以下「屋内待避指示」という。)の対象地域であって,平成23年4月22日に屋内待避指示が解除された地域(同日に同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となった地域を除く。)に,屋内待避指示があった日から屋内待避指示が解除されるまでの間に住所を有していた者にあっては,平成23年6月30日まで

(準用)

第5条 前2条の規定は,平成24年度以後に新たに第1号被保険者となった者に係る保険料について準用する。この場合において,第3条第5号中「減少額」とあるのは,「平成24年中における減少額」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により前2条の規定を準用した場合において,減免の対象となる保険料は,当該新たに第1号被保険者となった者に係る保険料のうち,前条各号に掲げる期間に納期が到来するものに限るものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市東日本大震災に係る介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は,平成23年3月11日から適用する。

(平成25年規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

取手市東日本大震災に係る介護保険料の減免の特例に関する規則

平成23年7月11日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年7月11日 規則第33号
平成24年11月12日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第27号