○取手市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成23年12月19日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み,取手市議会議員(以下「議員」という。)が,市議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について,取手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第63号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 取手市議会定例会及び臨時会の本会議,取手市議会委員会条例(昭和45年条例第32号)に基づき設置された委員会並びに取手市議会会議規則(昭和45年議会規則第2号)第166条の規定に基づき設置された議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場をいう。

(2) 公務上の災害 市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)に基づき認定された公務上の災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が疾病その他の事由により,連続して2回以上市議会定例会の招集に応じないときの議員報酬は,その職に応じた議員報酬に,連続して市議会定例会の招集に応じない回数(以下「不応招回数」という。)に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

不応招回数

割合

連続して2回

100分の80

連続して3回

100分の60

連続して4回以上

100分の50

2 前項の規定は,不応招回数が2回以上となる市議会定例会の属する月の翌月から適用する。

3 第1項の規定により議員報酬の減額を受けている議員が,市議会の会議等に出席したときは,当該会議等に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から議員報酬の減額を解除する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において,前条の規定により議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当の額は,その職に応じて支給されるべき期末手当に,不応招回数に応じて,前条第1項に定める割合を乗じて得た額とする。

2 基準日前6月以内の期間において,前条第1項に定める割合のうち異なる割合に該当する場合については,いずれか低い割合を適用する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により市議会の会議等を長期間欠席したときは,前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 女性の議員の妊娠又は出産(次に掲げる期間の範囲内であって,かつ,市議会の会議等を欠席することについて当該議員が議長及び委員長に届け出ている場合に限る。)

 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間

 妊娠又は出産に起因する疾病により,市議会の会議等を欠席する必要があると医師が認める期間

(3) 災害その他特別の理由により,市議会の会議等を長期間欠席することについて議長が特に適当と認める場合

(疑義の決定)

第6条 この条例の適用に関し,疑義が生じたときは,議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第41号)

この条例は,平成30年7月1日から施行する。

取手市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成23年12月19日 条例第30号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成23年12月19日 条例第30号
平成24年12月18日 条例第21号
平成30年6月28日 条例第41号