○取手市職員の再任用に関する取扱要綱

平成25年11月8日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)取手市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)取手市職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第4号)及び取手市職員の再任用に関する規則(平成13年規則第13号)に定めるもののほか,取手市が再任用する暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)の任用等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第30号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年改正条例付則第3条第1項若しくは第2項,第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例付則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 常時勤務を要する職 令和4年改正条例付則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職をいう。

(6) 短時間勤務の職 次の又はに掲げる職員の区分に応じ,当該又はに定める職をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例付則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職

 定年前再任用短時間勤務職員 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職

(任期)

第2条 暫定再任用職員の任期は,原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の任期は,原則として4月1日から定年退職日相当日までとする。

(任用形態)

第3条 暫定再任用職員は,行政運営上の必要性に応じ,常時勤務を要する職又は短時間勤務の職として採用するものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員は,短時間勤務の職として採用するものとする。

3 前2項に規定する短時間勤務の職の勤務時間は,原則として,1週につき15時間30分以上31時間以下とする。

(再任用の申込み)

第4条 新たに再任用を希望する職員及び再任用の更新を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)は,人事主管課長が別に定める期間に,再任用選考申込書(様式第1号)を人事主管課長に提出しなければならない。

(審議)

第5条 再任用職員の任用に当たっては,次に掲げる項目について,取手市職員再任用選考委員会において審議する。

(1) 退職日以前2年間(再任用の更新の場合にあっては,当該更新に係る選考委員会が開催される月の前月までの期間)における勤務評定及び職責

(2) 知識・経験・技能等の保持の状況

(3) 保有する資格

(4) 勤労意欲,職務遂行上の能力

(5) 健康状態

(6) 退職日以前2年間における療養休暇の取得状況

(7) 分限懲戒処分の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか,選考に当たり必要と認める実績資料

(選考委員会)

第6条 再任用の申込みを行った職員の任用について審議し,任用事務を適正かつ円滑に行うため,取手市職員再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 教育長及び消防長

3 前項の規定にかかわらず,委員が定年退職を予定している場合,委員が第4条の規定による申込みを行った場合その他必要と認めるときは,市長が別に指名する者をもって代えることができる。

4 委員長は,選考委員会の会務を総理し,選考委員会を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

6 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

7 選考委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。

8 選考委員会の庶務は,総務部において処理する。

(審議結果の報告)

第7条 選考委員会の委員長は,第5条の規定による審議の結果について市長に報告しなければならない。

(再任用職員候補者の決定)

第8条 市長は,選考委員会の報告に基づき再任用職員候補者を決定し,当該候補者に対し,再任用内定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による決定の結果,任用しないことと決定した再任用希望職員に対し,文書によりその旨を通知するものとする。

(勤務条件等)

第9条 再任用職員の所属,勤務形態,勤務時間等については,第5条各号に掲げる事項を総合的に勘案し,任命権者が決定する。

2 再任用職員の職務の級については,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)別表第1の行政職給料表等級別基準職務表に規定する2級から5級まで又は消防職給料表等級別基準職務表に規定する2級から4級までの職務の級のいずれかとし,退職時の職務の級及び第5条各号に掲げる事項を総合的に勘案し,任命権者が決定する。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(勤務評定)

第10条 再任用職員の勤務評定は,人事評価により行う。

(周知)

第11条 任命権者は,再任用職員の任用に当たっては,関係職員等に対し,あらかじめ制度の概要,勤務条件,手続等を周知するよう努めなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,任命権者が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行し,平成25年11月1日から適用する。

(平成28年告示第43号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第123号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市職員の再任用に関する取扱要綱

平成25年11月8日 告示第206号

(令和5年4月1日施行)