○取手市優秀建設業者表彰要綱
平成26年3月20日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の質的向上を図るとともに,請負業者の施工意欲を高めるため,市が発注した建設工事を誠意をもって適正に施工し,優秀な成績で完成させた建設業者を表彰することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「建設業者」とは,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する者をいう。
(表彰部門)
第3条 表彰は,次に掲げる部門に区分し,それぞれの部門において成績が特に優秀であった建設業者1社又は2社を表彰するものとする。
(1) 土木部門
(2) 建築部門
(3) その他部門
(表彰対象者)
第4条 表彰の対象となる建設業者(以下「表彰対象者」という。)は,当該表彰を行う年度の前年度において請負金額が300万円以上の工事を完成させた者であって,かつ,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 当該工事の評定(取手市建設工事成績評定要領(平成16年告示第117号)に規定する評定をいう。以下同じ。)が80点以上であること。
(2) 前号に規定する要件を満たした工事以外の工事であって,当該表彰を行う年度の前年度において表彰対象者が完成させた請負金額が300万円以上のものの評定が,いずれも65点以上であること。
(3) 取手市建設工事等の契約に係る指名停止等措置要領(昭和61年5月1日制定)第2条第1項に規定する指名停止の措置要件に該当せず,又は該当するおそれがないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 建設工事における関係法令に適合し,公共工事において地方公共団体等から処分を受けていないこと。
3 前項の規定による審査に当たっては,建設工事の規模に応じ,次に定めるところにより評定の点数を加算して審査を行うものとする。
(1) 請負金額が500万円以上5,000万円未満の工事 1点
(2) 請負金額が5,000万円以上の工事 2点
(表彰方法)
第6条 市長は,前条第2項の規定により決定した被表彰者に対し,賞状を贈呈し,表彰するものとする。
(優秀建設業者表彰審査会)
第8条 被表彰者の適否に関し審査するため,取手市優秀建設業者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第9条 審査会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,副市長をもって充てる。
3 副会長は,財政部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
総務部長 政策推進部長 福祉部長 健康増進部長 まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 教育部長
(会長及び副会長)
第10条 会長は,審査会の会務を総理し,審査会を代表する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開催することができない。
3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は,財政部において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,審査会の運営に関する事項その他必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第12号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第60号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。