○取手市火災予防事務処理規程
平成26年3月31日
消本訓令第4号
取手市予防規程(平成10年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 主要事業推進計画(第4条)
第3章 防火管理(第5条―第9条)
第4章 消防計画(第10条・第11条)
第5章 自衛消防組織の設置(第12条・第13条)
第6章 自主防災活動の促進(第14条・第15条)
第7章 広報事務(第16条―第18条)
第8章 防災管理(第19条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,予防事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 条例 取手市火災予防条例(昭和37年条例第69号)をいう。
(5) 予防規則 取手市火災予防条例施行規則(昭和57年規則第9号)をいう。
(6) 予防事務 別に定めがあるもののほか,火災予防のための事務をいう。
(出務の原則)
第3条 職員は,予防事務のため出務するときは,別に定めるもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 出務の目的,内容,方法等について上司の指示又は承認を受けるとともに,終了したときは上司にその結果を報告すること。
(3) 出務の際の服装は,特別の場合を除くほか,取手市消防職員服制施行規程(平成7年消防本部訓令第1号)に規定する常装を原則とすること。
(4) 出務の際は,予防規則第3条に規定する証票を携帯すること。
(5) 関係者の民事的紛争に介入しないこと。
第2章 主要事業推進計画
(主要事業推進計画)
第4条 予防課長(以下「課長」という。)は,消防長が示す業務推進目標等に基づき翌年度主要事業推進計画を樹立し,3月末日までに消防長に示すものとする。
第3章 防火管理
(防火管理)
第5条 課長は,法第8条及び第8条の2の規定に該当する防火対象物の実態を常に把握し,防火管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。
(防火管理者の選任又は解任の届出)
第6条 消防長は,法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出を受理したときは,防火(防災)管理者選任(解任)届出処理簿(様式第1号)によりこれを処理するとともに,取手市火災予防査察規程(平成18年消防本部訓令第6号)第16条に規定する査察対象物台帳(以下「査察対象物台帳」という。)に必要な事項を記載するものとする。
2 消防長は,前項の規定による選任の届出の受理に際しては,政令第3条に定める資格の確認及び法令に定める地位にあり防火管理体制の確立に相当の権限を有するものであるかの調査を行うものとする。
(統括防火管理者の選任又は解任の届出)
第7条 消防長は,法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出を受理したときは,統括防火(防災)管理者選任(解任)届出処理簿(様式第2号)によりこれを処理するとともに,査察対象物台帳に必要な事項を記載するものとする。
2 消防長は,前項の規定による選任の届出の受理に際しては,政令第4条及び規則第3条の3に定める資格の確認並びに防火管理体制の確立に相当の権限を有するものであるかの調査を行うものとする。
第8条 削除
(防炎対象物品等の実態把握)
第9条 消防長は,法第8条の3第1項に規定する防炎対象物品について,防炎性能を有するものを使用しているか否かの把握に努めるとともに,その使用について指導を徹底しなければならない。
第4章 消防計画
(1) 共同住宅又は階数が4以下若しくは延床面積が3,000m2未満の防火対象物 小規模用(様式第4号)
(2) 階数が5以上であって,延床面積が3,000m2以上の防火対象物 大規模用(様式第5号)
2 消防長は,規則第4条の規定により統括防火管理者が提出する防火対象物全体についての防火管理に係る消防計画の作成については,防火対象物の位置,構造,設備状況,管理権原の範囲等を勘案して,全体についての消防計画書(様式第6号)により実態に適応した計画を作成させるものとする。
(消防計画の届出)
第11条 消防長は,消防計画の届出を受理したときは,消防計画届出処理簿(様式第7号)により処理するとともに,査察対象物台帳に必要な事項を記載するものとする。当該届出事項を変更したときも,また同様とする。
第5章 自衛消防組織の設置
(自衛消防組織の設置届出)
第12条 消防長は,法第8条の2の5第2項の規定による届出を受理したときは,自衛消防組織設置(変更)届出処理簿(様式第8号)により処理するとともに,査察対象物台帳に必要な事項を記載するものとする。当該届出事項を変更したときも,また同様とする。
(防火対象物等の把握)
第13条 課長は,法第8条の2の5第1項の規定により自衛消防組織を置かなければならない防火対象物の実態を把握するとともに,当該自衛消防組織の活動内容等が適正に行われるよう努めなければならない。
第6章 自主防災活動の促進
(自主防災活動の促進等)
第14条 消防長は,地域における出火の防止並びに人的及び物的被害の軽減を図るため,自主防災活動の促進及び指導に努めなければならない。
(市民防災教育)
第15条 消防長は,事業所における自主防災管理の徹底及び地域における自主防災活動の促進のため,市民防災教育を積極的に実施するよう努めなければならない。
第7章 広報事務
(広報体制の確立)
第16条 課長は,火災予防に関する広報活動の効果的な運営を図るため,広報資料の入手,広報知識,技術の向上その他広報体制の確保に努めなければならない。
(広報事務)
第17条 課長は,広報のために次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 火災予防に関する広報物の作成
(2) 火災予防に関する広報紙の掲載
(3) 火災予防に関する広報行事の実施
(4) その他火災予防に関して必要があるもの
(陳情相談等)
第18条 課長は,火災予防に関する陳情,要望,相談等があったときは,陳情・相談等処理簿(様式第9号)に基づきこれを処理し,その結果を消防長に報告しなければならない。
第8章 防災管理
(防災管理)
第19条 第5条から第7条まで及び第11条の規定は,法第36条第1項に規定する火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において,第5条見出し中「防火管理」とあるのは「防災管理」と,「防火管理業務」とあるのは「防災管理業務」と,第6条(見出しを含む。)中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と,同条第2項中「第3条」とあるのは「第47条」と,「防火管理体制」とあるのは「防災管理体制」と,第7条(見出しを含む。)中「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と,同条第2項中「政令第4条及び規則第3条の3」とあるのは「政令第48条の2及び規則第51条の11」と,「防火管理体制」とあるのは「防災管理体制」と読み替えるものとする。
2 消防長は,規則第51条の8の規定により防災管理者が提出する防災管理に係る消防計画については,同条に規定する事項について各防火対象物の実態に適応した計画を作成させるものとする。
付則
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(令和5年消本訓令第3号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。
様式第3号 削除