○取手市教育長の勤務時間,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,教育長の勤務時間,休暇等及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づく教育長の職務に専念する義務の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間,休暇等)

第2条 教育長の勤務時間,休暇等については,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において,同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と,「市規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については,取手市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年条例第65号)の適用を受ける職員の例による。この場合において,同条例中「任命権者」とあり,及び「市長」とあるのは,「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,旧教育長の勤務時間,休暇等及び職務に専念する義務の特例については,なお従前の例による。

取手市教育長の勤務時間,休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月26日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月26日 条例第5号